4条 (犯則事件の調査開始)
1項 事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、 委員会 に報告しなければならない。
2項 前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
1号 端緒
2号 事実の概要
3号 関係法条
3項 委員会 は、第1項の場合において、必要があると認めた事件については、 犯則事件調査職員 をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
4項 法 第47条第2項の規定に基づいて同条第1項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接 犯則事件調査職員 に報告してはならない。