制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第76条第1項の規定に基づき、 公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 を次のように定める。
1条 (この規則の趣旨)
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 法 」という。)第101条第1項に規定する公正取引 委員会 (以下「 委員会 」という。)の指定を受けた職員(以下「 犯則事件調査職員 」という。)が行う犯則事件( 法 第89条から第91条までの罪に係る事件をいう。以下同じ。)の調査の手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2条 (犯則事件調査職員の指定)
1項 法 第101条第1項に規定する 委員会 の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。
3条 (身分証)
1項 法 第106条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
4条 (犯則事件の調査開始)
1項 事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、 委員会 に報告しなければならない。
2項 前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
1号 端緒
2号 事実の概要
3号 関係法条
3項 委員会 は、第1項の場合において、必要があると認めた事件については、 犯則事件調査職員 をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
4項 法 第47条第2項の規定に基づいて同条第1項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接 犯則事件調査職員 に報告してはならない。
5条 (調査終了後の報告事項)
1項 法 第115条の規定による報告をする場合においては、次の事項を明らかにしなければならない。
1号 端緒
2号 調査の経過
3号 事実の概要
4号 関係法条
5号 犯則事件調査職員 の意見