制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 国家公安委員会個人情報管理規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、国家公安委員会が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号。以下「 法 」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において「 保有個人情報 」とは、 法
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する 保有個人情報 をいう。
2項 この規則において「 行政文書 」とは、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第2条第2項
《2 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該行政機関の職員が組
に規定する 行政文書 をいう。
3条 (総括個人情報管理者)
1項 国家公安委員会に、総括個人情報管理者1人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。
2項 総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
1号 保有個人情報 の管理に関する規程類の整備に関すること。
2号 保有個人情報 の管理に関する事務の指導監督に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 保有個人情報 の管理に関する事務の総括に関すること。
4条 (個人情報管理担当者)
1項 総括個人情報管理者は、警察庁職員のうちから、個人情報管理担当者を指名する。
2項 個人情報管理担当者は、総括個人情報管理者の命を受け、この規則による 保有個人情報 の適切な管理に必要な事務を行う。
5条 (正確性の確保)
1項 警察庁職員は、 保有個人情報 の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。
6条 (取扱いの制限)
1項 総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で 保有個人情報 を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。
2項 総括個人情報管理者は、 保有個人情報 及びそれが記録されている 行政文書 について、その内容に応じ、次の事項を定めて警察庁職員に遵守させるものとする。
1号 取り扱う権限を有する者の範囲及び当該権限の内容
2号 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
3号 取り扱うことができる場所
4号 保存すべき場所
5号 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項
7条 (廃棄及び削除)
1項 総括個人情報管理者は、 保有個人情報 が記録されている 行政文書 を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。
2項 総括個人情報管理者は、 保有個人情報 が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。
8条 (漏えい等発生時の措置)
1項 警察庁職員は、 保有個人情報 の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態(以下この条において「 漏えい等 」という。)が生じたときは、直ちにその旨を総括個人情報管理者に報告するものとする。
2項 総括個人情報管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、 漏えい等 が生じた旨を国家公安委員会に報告するとともに、その原因を調査するものとする。
3項 総括個人情報管理者は、第1項の規定により報告を受けた 漏えい等 が法第68条第1項に規定する事態に該当すると判明したときは、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。
4項 前項に定めるもののほか、総括個人情報管理者は、 漏えい等 の発生又は再発の防止に資するため、第2項の規定による調査の結果に基づき 保有個人情報 の管理の方法の改善に必要な措置を講じるとともに、当該調査の結果及び講じた措置の内容を国家公安委員会に報告するものとする。
9条 (補則)
1項 この規則に定めるもののほか、 保有個人情報 の管理に関し必要な事項は、総括個人情報管理者が定める。