附 則
1項 この規則は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2015年11月24日国家公安委員会規則第21号)
1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。
附 則(2017年5月30日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。