別表第1古物営業法(1949年法律第108号)第19条第2項質屋営業法(1950年法律第158号)第20条第2項銃砲刀剣類所持等取締法(1958年法律第6号)第10条の5の2暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第32条の9自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(2001年法律第57号)第20条第1項探偵業の業務の適正化に関する法律(2006年法律第60号)第12条第1項遺失物法(2006年法律第73号)第16条第2項及び第23条遺失物法施行令(2007年政令第21号)第8条第2項警備業法施行規則(1983年総理府令第1号)第50条第4項風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(1985年国家公安委員会規則第1号)第38条第2号、第3号及び第12号(同条第2号及び第12号については、第97条第3項において準用する場合を含む。)古物営業法施行規則(1995年国家公安委員会規則第10号)第15条第3項第5号及び第7号
別表第3銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の2暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の9自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第20条第1項探偵業の業務の適正化に関する法律第12条第1項遺失物法第16条第2項及び第23条遺失物法施行令第8条第2項風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第38条第2号、第3号及び第12号(同条第2号及び第12号については、第97条第3項において準用する場合を含む。)