国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則《別表など》

法番号:2005年国家公安委員会規則第7号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1

古物営業法(1949年法律第108号

第19条第2項

質屋営業法(1950年法律第158号

第20条第2項

銃砲刀剣類所持等取締法(1958年法律第6号

第10条の5の2

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号

第32条の9

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(2001年法律第57号

第20条第1項

探偵業の業務の適正化に関する法律(2006年法律第60号

第12条第1項

遺失物法(2006年法律第73号

第16条第2項及び第23条

遺失物法施行令(2007年政令第21号

第8条第2項

警備業法施行規則(1983年総理府令第1号

第50条第4項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(1985年国家公安委員会規則第1号

第38条第2号、第3号及び第12号(同条第2号及び第12号については、第97条第3項において準用する場合を含む。

古物営業法施行規則(1995年国家公安委員会規則第10号

第15条第3項第5号及び第7号

別表第2

古物営業法

第19条第2項

質屋営業法

第20条第2項

別表第3

銃砲刀剣類所持等取締法

第10条の5の2

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第32条の9

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

第20条第1項

探偵業の業務の適正化に関する法律

第12条第1項

遺失物法

第16条第2項及び第23条

遺失物法施行令

第8条第2項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

第38条第2号、第3号及び第12号(同条第2号及び第12号については、第97条第3項において準用する場合を含む。

別表第4

遺失物法

第16条第2項及び第23条

遺失物法施行令

第8条第2項

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。