1条 (施行期日)
1項 この規則は2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この規則は、 探偵業の業務の適正化に関する法律 の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
1項 この規則は、 法 の施行の日(2007年12月10日)から施行する。
1項 この規則は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
1項 この規則は、 古物営業法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2018年10月24日)から施行する。
1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第11条中 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 別表第一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (1985年国家公安委員会規則第1号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。