制定文
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (2005年法律第31号)
第8条第1項
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
の規定に基づき、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 を次のように定める。
1条 (契約者確認の求めに係る方法)
1項 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
の規定により、警察署長が 法
第9条第1項
《前条第1項の規定により確認の求めを受けた…》
携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項と
に規定する事項の確認(以下「 契約者確認 」という。)をすることを求めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、別記様式の 契約者確認 要求書を交付して行うものとする。
2項 警察署長は、 法
第8条第1項第1号
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
に該当する場合(法第19条及び同条の罪に係る法第26条の罪に当たる行為に係るものを除く。)その他必要があると認める場合は、当該通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(次条において「 通話可能端末設備等 」という。)の提示を伴う 契約者確認 をすることを求めるものとする。
2条 (契約者確認の求めに係る調整)
1項 警察署長は、 法
第8条第1項
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
の規定による 契約者確認 をすることを求めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項のすべてを警視総監又は道府県 警察本部長 (以下「 警察本部長 」という。)に報告しなければならない。
1号 警察署の名称
2号 通話可能端末設備等 の電話番号
3号 通話可能端末設備等 に関し 法
第8条第1項
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
各号に定める罪に当たる行為のいずれかが行われたと認められる日のうち最も遅い日
4号 前条第2項の規定により 通話可能端末設備等 の提示を伴う 契約者確認 をすることを求める必要の有無
5号 前各号に掲げるもののほか、次項及び第4項の調整に関し参考となる事項
2項 前項の規定による報告を受けた 警察本部長 は、当該都道府県において、当該 契約者確認 の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。
3項 第1項の規定による報告を受けた 警察本部長 は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項のすべて(他の警察署長による 契約者確認 の求めと重複することが判明した契約者確認の求めに係るものを除く。)を警察庁長官に報告しなければならない。
4項 前項の規定による報告を受けた警察庁長官は、当該都道府県以外の都道府県において、当該 契約者確認 の求めが他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。