制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 DNA型記録取扱規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、被疑者DNA型記録等を組織的に作成し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 DNA型 :ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。
2号 特定 DNA型 :MCT一一八、アメロゲニン及びYindel並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。
イ D一S1,656
ロ TPOX
ハ D二S441
ニ D二S1,338
ホ D三S1,358
ヘ FGA
ト D五S818
チ CSF一PO
リ SE33
ヌ D七S820
ル D八S1,179
ヲ D一〇S1,248
ワ TH1
カ vWA
ヨ D一二S391
タ D一三S317
レ PentaE
ソ D一六S539
ツ D一八S51
ネ D一九S433
ナ D二一S11
ラ PentaD
ム D二二S1,045
ウ DYS391
3号 DNA型鑑定 :個人の識別を目的として DNA型 を鑑定することをいう。
4号 被疑者資料 :被疑者の身体から採取された資料をいう。
5号 被疑者 DNA型 記録 :次条第1項又は第2項の規定により作成される記録をいう。
6号 遺留資料 :犯罪現場その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。
7号 遺留 DNA型 記録 :次条第3項の規定により作成される 遺留資料 に係る記録をいう。
8号 変死者等資料 :身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。
9号 変死者等 DNA型 記録 :次条第3項の規定により作成される 変死者等資料 に係る記録をいう。
10号 特異行方不明者等 DNA型 記録 : 行方不明者発見活動に関する規則 (2009年国家公安委員会規則第13号)
第24条の2第2項
《2 前項の規定による嘱託を受けた科学捜査…》
研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型DNA型記録取扱規則第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。が判明した場合において、前項に規定する受理署長から第4項の規定による
に規定する 特異行方不明者等DNA型記録 をいう。
3条 (作成等)
1項 警察庁刑事局 犯罪鑑識官 (以下「 犯罪鑑識官 」という。)は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「 警察署長等 」という。)から嘱託を受けて 被疑者資料 の DNA型 鑑定を行い、その 特定DNA型 が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成しなければならない。
2項 警視庁又は道府県警察本部の 科学捜査研究所長 (以下「 科学捜査研究所長 」という。)は、当該科学捜査研究所が 警察署長等 から嘱託を受けて 被疑者資料 の DNA型 鑑定を行い、その 特定DNA型 が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを 犯罪鑑識官 に電磁的方法により送信しなければならない。
3項 科学捜査研究所長 は、当該科学捜査研究所が 警察署長等 から嘱託を受けて 遺留資料 又は 変死者等資料 の DNA型 鑑定を行い、その 特定DNA型 が判明した場合において、当該警察署長等が
第5条第2項
《2 犯罪鑑識官は、第3条第2項又は第3項…》
前条第2項の規定により準用する場合を含む。の規定による送信を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる記録に係る特定DNA型とそれぞれ当該各号に定める記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を
の規定による対照をする必要があると認めるときは、当該遺留資料又は変死者等資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを 犯罪鑑識官 に電磁的方法により送信しなければならない。
4項 科学捜査研究所長 は、前2項の規定による送信をしたときは、当該送信に係る 被疑者DNA型記録 、 遺留DNA型記録 又は 変死者等DNA型記録 を抹消しなければならない。
4条 (犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)
1項 警察署長等 は、 犯罪鑑識官 及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に 被疑者資料 、 遺留資料 又は 変死者等資料 の DNA型 鑑定を嘱託し、その 特定DNA型 が判明したときは、鑑定書の写しを 科学捜査研究所長 に送付しなければならない。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、 科学捜査研究所長 が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における 被疑者DNA型記録 、 遺留DNA型記録 及び 変死者等DNA型記録 の作成、送信及び抹消について準用する。
5条 (対照)
1項 犯罪鑑識官 は、
第3条第1項
《警察庁刑事局犯罪鑑識官以下「犯罪鑑識官」…》
という。は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課課に準ずるものを含む。の長又は警察署長以下「警察署長等」という。から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型
の規定により 被疑者DNA型記録 を作成したときは、速やかに、当該記録に係る 特定DNA型 とその保管する 遺留DNA型記録 に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果をその都道府県警察の 警察署長等 が当該作成に係る DNA型 鑑定の嘱託を行った都道府県警察の 科学捜査研究所長 に通知しなければならない。
2項 犯罪鑑識官 は、
第3条第2項
《2 警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研…》
究所長以下「科学捜査研究所長」という。は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官
又は第3項(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による送信を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる記録に係る 特定DNA型 とそれぞれ当該各号に定める記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした 科学捜査研究所長 に通知しなければならない。
1号 被疑者DNA型記録 犯罪鑑識官の保管する 遺留DNA型記録
2号 遺留DNA型記録 犯罪鑑識官の保管する 被疑者DNA型記録 及び遺留DNA型記録
3号 変死者等DNA型記録 犯罪鑑識官の保管する 被疑者DNA型記録 及び 特異行方不明者等DNA型記録
3項 犯罪鑑識官 は、前2項の規定による対照をした場合において、当該 被疑者DNA型記録 又は 遺留DNA型記録 に係る 特定DNA型 がその保管する遺留DNA型記録に係る特定DNA型に該当したときは、直ちに、その結果を当該保管する遺留DNA型記録を送信した 科学捜査研究所長 に通知しなければならない。
4項 前3項の規定による通知を受けた 科学捜査研究所長 は、直ちに、当該各項の規定による通知の内容を当該通知に係る 被疑者資料 、 遺留資料 又は 変死者等資料 について DNA型 鑑定を嘱託した 警察署長等 に通知しなければならない。
6条 (整理保管)
1項 犯罪鑑識官 は、
第3条第1項
《警察庁刑事局犯罪鑑識官以下「犯罪鑑識官」…》
という。は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課課に準ずるものを含む。の長又は警察署長以下「警察署長等」という。から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型
の規定により 被疑者DNA型記録 を作成したとき又は同条第2項若しくは第3項(
第4条第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、科…》
学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の作成、送信及び抹消について準用する。
の規定により準用する場合を含む。)の規定による被疑者DNA型記録、 遺留DNA型記録 若しくは 変死者等DNA型記録 の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
2項 犯罪鑑識官 は、 被疑者DNA型記録 、 遺留DNA型記録 及び 変死者等DNA型記録 の保管に当たっては、これらに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
7条 (抹消)
1項 犯罪鑑識官 は、その保管する 被疑者DNA型記録 が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。
1号 被疑者DNA型記録 に係る者が死亡したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、 被疑者DNA型記録 を保管する必要がなくなったとき。
2項 犯罪鑑識官 は、その保管する 遺留DNA型記録 が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該遺留DNA型記録を抹消しなければならない。
1号 遺留DNA型記録 に係る事件について確定判決を経たとき。
2号 前号に掲げるもののほか、 遺留DNA型記録 を保管する必要がなくなったとき。
3項 犯罪鑑識官 は、その保管する 変死者等DNA型記録 が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。
1号 第5条第2項
《2 犯罪鑑識官は、第3条第2項又は第3項…》
前条第2項の規定により準用する場合を含む。の規定による送信を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる記録に係る特定DNA型とそれぞれ当該各号に定める記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を
の規定による対照をした場合において、当該 変死者等DNA型記録 に係る 特定DNA型 が 犯罪鑑識官 の保管する 特異行方不明者等DNA型記録 に係る特定DNA型に該当し、当該変死者等DNA型記録に係る変死者等が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者( 行方不明者発見活動に関する規則
第2条第2項
《2 この規則において「特異行方不明者」と…》
は、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者 2 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者 3
に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、 変死者等DNA型記録 を保管する必要がなくなったとき。
8条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
1項 関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長は、 警察法 (1954年法律第162号)
第5条第4項第6号
《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲
ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における 被疑者DNA型記録 等の作成、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の 警察署長等 に協力を求めることができる。
9条 (訓令への委任)
1項 この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。