DNA型記録取扱規則《附則》

法番号:2005年国家公安委員会規則第15号

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附 則

1項 この規則は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2006年10月30日国家公安委員会規則第27号)

1項 この規則は、2006年11月1日から施行する。

附 則(2011年2月3日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、2011年2月16日から施行する。

附 則(2015年1月5日国家公安委員会規則第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

3条 (DNA型記録取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この規則の施行の際現にこの規則の施行前に行った DNA型 鑑定により 変死者等資料 DNA型記録取扱規則 第2条第8号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 :dfn: ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列 の変死者等資料をいう。以下同じ。)の 特定DNA型 が判明しているとき(この規則による改正後の DNA型記録取扱規則 以下「 DNA型記録取扱規則 」という。第3条第3項 《3 科学捜査研究所長は、当該科学捜査研究…》 所が警察署長等から嘱託を受けて遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明した場合において、当該警察署長等が第5条第2項の規定による対照をする必要があると認めるときは、当該遺留 又は 第4条第1項 《警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究…》 所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。 に規定する場合を除く。)は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを鑑識課長に送付しなければならない。

2項 前項の規定による送付を受けた鑑識課長は、当該 変死者等資料 特定DNA型 その他の旧 DNA型 記録取扱規則第3条第3項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを 犯罪鑑識官 に電磁的方法により送信しなければならない。

3項 前項の規定による作成及び送信は、それぞれ DNA型記録取扱規則 第3条第3項の規定による作成及び送信とみなす。

附 則(2019年3月15日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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