警備員等の検定等に関する規則《附則》

法番号:2005年国家公安委員会規則第20号

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この規則は、 警備業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年11月21日)から施行する。

2条

1項 2005年11月30日までの間は、 第2条 《特定の種別の警備業務の実施基準 警備業…》 者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 種別 警備 の表の2の項の上欄中「 第2条 《特定の種別の警備業務の実施基準 警備業…》 者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 種別 警備 」とあるのは、「 第1条 《特定の種別の警備業務 警備業法以下「法…》 」という。第18条の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第1号に規定する警備業務のうち、空港法1956年法律第80号第4条第1項各号に掲げる空港、同法 の二」とする。

3条 (警備員等の検定に関する規則等の廃止)

1項 次に掲げる規則は、廃止する。

1号 警備員等の 検定 に関する規則(1986年国家公安委員会規則第5号

2号 警備員等の 検定 に関する規則第12条第1項に規定する指定講習を指定する規則(2001年国家公安委員会規則第3号

4条 (経過措置)

1項 第2条 《特定の種別の警備業務の実施基準 警備業…》 者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 種別 警備 の規定の適用については、この規則の施行の日から6月を経過する日までの間は、同条の表の1の項の1中「警備員࿸以下「一級 検定 合格警備員」という。)」とあるのは「警備員࿸以下「一級検定合格警備員」という。)又は 警備員等の検定等に関する規則 附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(1986年国家公安委員会規則第5号。以下「 旧規則 」という。)第1条第1項の表に規定する 空港 保安警備(以下「 空港保安警備 」という。)に係る同項に規定する検定(以下「 旧検定 」という。)であって同条第2項に規定する一級に係るものに合格した警備員(以下「 旧一級検定合格警備員 」という。)」と、同項の2中「又は 第4条 《検定の区分 法第23条第1項の規定によ…》 る検定以下「検定」という。は、第1条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。 に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員࿸以下「二級検定合格警備員」という。)」とあるのは「若しくは 第4条 《検定の区分 法第23条第1項の規定によ…》 る検定以下「検定」という。は、第1条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。 に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員࿸以下「二級検定合格警備員」という。)又は空港保安警備に係る 旧一級検定合格警備員 若しくは 旧検定 であって 旧規則 第1条第2項に規定する二級に係るものに合格した警備員(以下「 旧二級検定合格警備員 」という。)」と、同表の2の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第1条第1項の表に規定する常駐警備࿸以下「常駐警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは 旧二級検定合格警備員 」と、同表の3の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の4の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第1条第1項の表に規定する交通誘導警備࿸以下「交通誘導警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の5の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は交通誘導警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の6の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第1条第1項の表に規定する核燃料物質等運搬警備࿸以下「核燃料物質等運搬警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は核燃料物質等運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の7の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第1条第1項の表に規定する貴重品運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」とする。

5条

1項 第3条 《合格証明書の携帯等 警備業者は、前条の…》 表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させ の規定の適用については、この規則の施行の日から6月を経過する日までの間は、同条中「合格証明書」とあるのは、「合格証明書又は警備員等の 検定 等に関する規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(1986年国家公安委員会規則第5号)第8条に規定する合格証」とする。

6条

1項 改正法 附則第5条の規定により都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)が行う審査(以下「 検定合格者審査 」という。)は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者について行うものとする。

1号 空港 保安警備業務に係る一級の 検定 合格者審査附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第1項の表に規定する空港保安警備(次号において「 空港保安警備 」という。)に係る同項に規定する検定(以下この条及び次条において「 旧検定 」という。)であって同条第2項に規定する一級に係るもの(以下この条において「 旧一級検定 」という。)に合格した者

2号 空港 保安警備業務に係る二級の 検定 合格者審査空港保安警備に係る 旧一級検定 又は 旧検定 であって 旧規則 第1条第2項に規定する二級に係るもの(以下この条において「 旧二級検定 」という。)に合格した者

3号 施設警備業務 に係る一級の 検定 合格者審査 旧規則 第1条第1項の表に規定する 常駐警備 次号において「 常駐警備 」という。)に係る 旧一級検定 に合格した者

4号 施設警備業務 に係る二級の 検定 合格者審査 常駐警備 に係る 旧一級検定 又は 旧二級検定 に合格した者

5号 交通誘導警備業務 に係る一級の 検定 合格者審査 旧規則 第1条第1項の表に規定する 交通誘導警備 次号において「 交通誘導警備 」という。)に係る 旧一級検定 に合格した者

6号 交通誘導警備業務 に係る二級の 検定 合格者審査 交通誘導警備 に係る 旧一級検定 又は 旧二級検定 に合格した者

7号 核燃料物質等危険物運搬警備業務 に係る一級の 検定 合格者審査 旧規則 第1条第1項の表に規定する 核燃料物質等運搬警備 次号において「 核燃料物質等運搬警備 」という。)に係る 旧一級検定 に合格した者

8号 核燃料物質等危険物運搬警備業務 に係る二級の 検定 合格者審査 核燃料物質等運搬警備 に係る 旧一級検定 又は 旧二級検定 に合格した者

9号 貴重品運搬警備業務 に係る一級の 検定 合格者審査 旧規則 第1条第1項の表に規定する 貴重品運搬警備 次号において「 貴重品運搬警備 」という。)に係る 旧一級検定 に合格した者

10号 貴重品運搬警備業務 に係る二級の 検定 合格者審査 貴重品運搬警備 に係る 旧一級検定 又は 旧二級検定 に合格した者

7条

1項 検定 合格者審査は、検定合格者審査を受けようとする者(以下「 審査申請者 」という。)が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。

2項 前項の場合において、次に掲げる者については、学科試験及び実技試験の全部を免除する。

1号 旧検定 に合格した警備員であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している期間が継続して1年以上であるもの

2号 旧検定 に合格した者であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習( 旧規則 第12条第1項に規定する指定講習をいう。)の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して1年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。

8条

1項 検定 合格者審査の科目及び判定の基準は、警備業務の種別に応じ、次の表に定めるとおりとする。

2項 第6条第2項 《2 学科試験は択一式の筆記試験又は電子計…》 算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は90パーセント以上の成績であることとする。 から第5項までの規定は、 検定 合格者審査について準用する。

9条

1項 公安委員会 は、 検定 合格者審査を行おうとするときは、当該検定合格者審査の実施予定期日の30日前までに、次の各号に掲げる事項のすべてを公示するものとする。

1号 検定 合格者審査に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定合格者審査に係る警備業務の種別及び

2号 検定 合格者審査の申請手続に関する事項

3号 その他 検定 合格者審査の実施に関し必要な事項

10条

1項 審査申請者 は、その住所地若しくはその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する 公安委員会 又は 旧規則 第8条の合格証を交付した公安委員会に、別記様式の審査申請書一通を提出しなければならない。

2項 前項の審査申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする 検定 合格者審査を行う 公安委員会 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、 審査申請者 の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては第1号又は第2号に掲げる書面のうちいずれかを、 旧規則 第8条の合格証を交付した公安委員会の行う検定合格者審査を受けようとする場合にあっては第1号及び第2号に掲げる書面のすべてを、それぞれ添付することを要しない。

1号 住所地を管轄する 公安委員会 その者の住所地を疎明する書面

2号 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する 公安委員会 その者が当該営業所に属することを疎明する書面

3項 前項に定めるもののほか、第1項の審査申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。

1号 第9条第4項第2号 《4 前項に定めるもののほか、第1項の検定…》 申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。 1 一級の検定を受けようとする者にあっては、前条第1号又は第2号に掲げる者に該当することを疎明する書面 2 申請前6月以内に撮影した に規定する写真一葉

2号 旧規則 第8条の合格証の写し

3号 附則第7条第2項各号に掲げる者にあっては、同項各号のいずれかに該当することを疎明する書面

11条

1項 旧規則 第8条の合格証の書換え及び再交付については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月10日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、2009年6月1日から施行する。ただし、 第2条 《特定の種別の警備業務の実施基準 警備業…》 者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 種別 警備 の表に4の項を加える改正規定中同項1に係る部分は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月18日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年7月5日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2019年3月29日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 法務省設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《特定の種別の警備業務の実施基準 警備業…》 者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 種別 警備 の表の改正規定(「第51条の2第2項第2号」を「第51条の2第3項第2号」に改める部分に限る。)公布の日

2号 第2条 《特定の種別の警備業務の実施基準 警備業…》 者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 種別 警備 の表の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日

附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 風俗環境浄化協会等に関する規則 、遊技機の認定及び型式の 検定 等に関する規則、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 審査専門委員に関する規則 暴力追放運動推進センターに関する規則 交通事故調査分析センターに関する規則 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 技能検定員審査等に関する規則 運転免許に係る講習等に関する規則 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 古物営業法施行規則 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 確認事務の委託の手続等に関する規則 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 警備員等の検定等に関する規則 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 遺失物法施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年8月30日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号) 抄

1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月27日国家公安委員会規則第9号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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