1項 院長は、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号。以下「 法 」という。)
第126条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで
の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に 法 第5章第2節から第5節まで(法第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。