制定文
行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)
第46条
《安全管理措置等 匿名加工情報取扱事業者…》
は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努
の規定に基づき、 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則 を次のように定める。
1条
1項 院長は、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号。以下「 法 」という。)
第126条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで
の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に 法 第5章第2節から第5節まで(法第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2条
1項 院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。