会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則《附則》

法番号:2005年会計検査院規則第5号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2017年5月30日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則 以下この項において「 旧規則 」という。第1条 《 院長は、個人情報の保護に関する法律20…》 03年法律第57号。以下「法」という。第126条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第5章第2節から第5節まで法第74条及び同章第4節第4款を除く。に定める権限又は事務のうちその所掌に係る の規定により院長がその所掌に係る権限又は事務を職員に委任している場合における当該権限又は事務は、この規則による改正後の 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則 以下この項において「 新規則 」という。第1条 《 院長は、個人情報の保護に関する法律20…》 03年法律第57号。以下「法」という。第126条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第5章第2節から第5節まで法第74条及び同章第4節第4款を除く。に定める権限又は事務のうちその所掌に係る の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この規則の施行前にされた当該職員に係る 旧規則 第2条 《 院長は、前条の規定により権限又は事務を…》 委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。 の規定による公示は、 新規則 第2条 《 院長は、前条の規定により権限又は事務を…》 委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。 の規定によりされた公示とみなす。

附 則(2023年3月31日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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