別表 (第2条関係)
種類 |
表出主体 |
定義 |
要望 |
学術会議 |
法第5条各号に掲げる事項に関し、学術会議が政府及び関係機関等に実現を望む意思表示をすること。 |
声明 |
学術会議 |
法第5条各号に掲げる事項に関し、学術会議がその目的を遂行するために特に必要と考えられる事項について、意見等を発表すること。 |
提言 |
学術会議 |
法第5条各号に掲げる事項に関し、学術会議が科学的知見に基づき総合的・俯瞰的な見地から政府や関係機関、広く社会に向けた提案を発表すること。 |
見解 |
部、委員会、分科会又は若手アカデミー |
法第5条各号に掲げる事項に関し、部、委員会、分科会又は若手アカデミーが科学的知見に基づき専門的な見地から政府や関係機関、広く社会に向けた提案を発表し、又は、社会的な議論を喚起するため多様な意見を提示すること。 |
報告 |
部、委員会、分科会又は若手アカデミー |
法第5条各号に掲げる事項に関し、部、委員会、分科会又は若手アカデミーが審議の結果を発表すること。 |
回答 |
学術会議 |
関係機関からの審議依頼(法第4条の諮問を除く。)事項に対し、学術会議が回答すること。 |