1項 会長は、2005年12月31日までの間、 委員会 又は地区会議の活動のため特に必要があると認める場合、
第8条
《会員及び連携会員の選考の手続 会員及び…》
連携会員前条第1項に基づき任命された連携会員を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
の規定にかかわらず、2006年6月30日までの必要な期間を定め、 連携会員 を任命することができる。
2項 前項に基づき任命された 連携会員 は、
第8条第1項
《会員及び連携会員前条第1項に基づき任命さ…》
れた連携会員を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
の推薦をすることはできない。
3項 第12条第1項
《連携会員の再任の回数は、二回を限度とする…》
。 ただし、任命の時点で70歳以上であるときは、当該任期限りとする。
の規定は、第1項に基づき任命された 連携会員 には適用しない。