附 則
1条 (施行期日)
1項 この会則は、公布の日より施行し、2005年10月4日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 令第1条の 連携会員 のうち、2005年10月4日から2006年9月30日までに任命される者の任期の終期は、2011年9月30日までの間で会長が指定する。
2項 前項の 連携会員 のうち、半数の者の任期は、2008年9月30日までとするよう努めるものとする。
3条
1項 会長は、2005年12月31日までの間、 委員会 又は地区会議の活動のため特に必要があると認める場合、
第8条
《会員及び連携会員の選考の手続 会員及び…》
連携会員前条第1項に基づき任命された連携会員を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
の規定にかかわらず、2006年6月30日までの必要な期間を定め、 連携会員 を任命することができる。
2項 前項に基づき任命された 連携会員 は、
第8条第1項
《会員及び連携会員前条第1項に基づき任命さ…》
れた連携会員を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
の推薦をすることはできない。
3項 第12条第1項
《連携会員の再任の回数は、二回を限度とする…》
。 ただし、任命の時点で70歳以上であるときは、当該任期限りとする。
の規定は、第1項に基づき任命された 連携会員 には適用しない。
附 則(2006年2月28日日本学術会議規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2006年5月8日日本学術会議規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月7日日本学術会議規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月28日日本学術会議規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2013年10月28日日本学術会議規則第1号)
1項 この規則は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2016年5月18日日本学術会議規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2021年12月28日日本学術会議規則第1号)
1項 この規則は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2023年5月1日日本学術会議規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。