2005年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第3号

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1項 2005年度分として交付すべき地方交付税については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、 地方交付税法 1950年法律第211号第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、2006年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する2005年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、同法第6条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。

1号 地方交付税法 附則第4条の規定により算定された2005年度分の地方交付税の総額

2号 及びロに掲げる額の合算額

2005年度分に係る 地方交付税法 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額

2005年度当初分として交付すべき地方交付税の額(2005年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び 2004年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律 2005年法律第1号)に基づき2005年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち 地方交付税法 第20条の3第2項 《2 第19条第2項から第5項まで、前条第…》 4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付さ の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「 返還金等の額 」という。)を控除した額の100分の6に相当する額に 返還金等の額 を加算した額

《本則》 ここまで 附則 >  

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