石綿による健康被害の救済に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第4号

略称: アスベスト救済法・石綿健康被害救済法・石綿被害者救済法・石綿救済法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 指定疾病 」とは、中皮しゆ、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 死亡労働者等 」とは、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。第3条 《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》 事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。 に規定する労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る労働保険の保険関係が成立している事業(以下「 労災保険の保険関係が成立している事業 」という。)に使用される労働者又は 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号。以下「 労災保険法 」という。第34条第1項第1号 《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》 に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは第35条第1項第3号 《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》 5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の 若しくは 第36条第1項第1号 《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》 主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及 の規定により 労災保険 の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者であって、石綿にさらされる業務に従事することにより 指定疾病 その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより死亡したもの(1947年9月1日以降に当該指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から20年を経過する日(以下「 20年経過日 」という。)の前日までに死亡した者に限る。)をいう。

3項 環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

2章 救済給付 > 1節 支給等

3条 (救済給付の種類等)

1項 石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「 救済給付 」という。)は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全 機構 以下「 機構 」という。)がこの章の規定により支給するものとする。

1号 医療費

2号 療養手当

3号 葬祭料

4号 特別遺族弔慰金

5号 特別葬祭料

6号 救済給付 調整金

4条 (医療費の支給及び認定等)

1項 機構 は、日本国内において石綿を吸入することにより 指定疾病 にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。

2項 前項の 認定 以下この条から 第17条 《医療費等の支給の請求等 医療費及び療養…》 手当以下「医療費等」という。の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。 2 医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 まで及び 第20条第1項第2号 《次に掲げる者の遺族第59条第1項に規定す…》 る特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 1 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡 において「 認定 」という。)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、 機構 が行う。

3項 機構 は、 認定 を行ったときは、当該認定を受けた者(以下「 被認定者 」という。)に対し、石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。

4項 認定 は、当該認定に係る 指定疾病 の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の3年前の日前である場合には、当該申請のあった日の3年前の日。以下「 基準日 」という。)にさかのぼってその効力を生ずる。

5条

1項 機構 は、 認定 の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であった旨の決定を行うものとする。

2項 前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から6月以内に限り、することができる。

3項 機構 が第1項の決定を行ったときは、当該決定に係る死亡した者につき、 基準日 から死亡した日までの間において 被認定者 であったものとして 救済給付 を支給する。

6条 (認定の有効期間)

1項 認定 は、 基準日 から申請のあった日の前日までの期間に 指定疾病 の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。

2項 機構 は、 認定 に当たり、 被認定者 の当該認定に係る 指定疾病 が有効期間の満了前に治る見込みが少ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。

7条 (認定の更新)

1項 被認定者 の当該 認定 に係る 指定疾病 が前条第1項又は第2項の規定により定められた有効期間の満了前に治る見込みがないときは、当該被認定者は、 機構 に対し、認定の更新を申請することができる。

2項 機構 は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る 指定疾病 が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る 認定 を更新するものとする。

3項 前条の規定は、前項の規定により更新される 認定 について準用する。この場合において、同条第1項中「 基準日 から申請のあった日の前日までの期間に 指定疾病 の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

8条

1項 前条第1項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る 認定 の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。

2項 機構 は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る 指定疾病 がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る 認定 を更新するものとする。この場合において、更新された認定は、同項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

3項 第6条 《認定の有効期間 認定は、基準日から申請…》 のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。 2 機構は、認定に当たり、被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前に治る見込みが少 の規定は、前項の規定により更新される 認定 について準用する。この場合において、同条第1項中「 基準日 から申請のあった日の前日までの期間に 指定疾病 の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて 第8条第1項 《前条第1項の規定による申請をすることがで…》 きる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することがで に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

9条 (認定の取消し)

1項 機構 は、 被認定者 指定疾病 が治ったと認めるときは、 認定 を取り消すものとする。

10条 (判定の申出)

1項 機構 は、 認定 第5条第1項 《機構は、認定の申請をした者が認定を受けな…》 いで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、 の規定による決定、 第6条第2項 《2 機構は、認定に当たり、被認定者の当該…》 認定に係る指定疾病が有効期間の満了前に治る見込みが少ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。 第7条第3項 《3 前条の規定は、前項の規定により更新さ…》 れる認定について準用する。 この場合において、同条第1項中「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて政令で定 及び 第8条第3項 《3 第6条の規定は、前項の規定により更新…》 される認定について準用する。 この場合において、同条第1項中「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて第8条 において準用する場合を含む。)の規定による有効期間の設定、 第7条第2項 《2 機構は、前項の規定による申請があった…》 場合において、当該申請に係る指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る認定を更新するものとする。 及び 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定による申請があった…》 場合において、当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新するものとする。 この場合において、更新された認定は、同項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかの の規定による認定の更新並びに前条の規定による認定の取消しを行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出るものとする。

2項 環境大臣は、前項の規定による判定の申出があったときは、中央環境審議会の意見を聴いて判定を行い、 機構 に対し、その結果を通知するものとする。

11条 (医療費の支給の要件及び範囲)

1項 機構 は、 被認定者 が、その 認定 に係る 指定疾病 につき、 健康保険法 1922年法律第70号第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定めるもの(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関し 第13条第1項 《第31条第1項の規定による認可の申請と同…》 時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 に規定する方式によらない旨を機構に申し出たものを除く。以下「 保険医療機関等 」という。)から次に掲げる医療を受けたときは、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。この場合において、被認定者が 第5条第1項 《全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員…》 でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の保険を管掌する。 の決定に係る死亡した者以外の者であるときは、当該被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示して医療を受けたときに限り、医療費を支給するものとする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 医学的処置、手術及びその他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6号 移送

12条 (医療費の額)

1項 前条の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該 認定 に係る 指定疾病 につき 、健康保険法 その他の政令で定める法律(以下「 健康保険法 」という。)の規定により 被認定者 が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して得た額とする。

2項 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

13条 (保険医療機関等に対する医療費の支払等)

1項 被認定者 が、石綿健康被害医療手帳を提示して、当該 認定 に係る 指定疾病 について、 保険医療機関等 から医療を受けた場合においては、 機構 は、医療費として当該被認定者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該被認定者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2項 前項の規定による支払があったときは、当該 被認定者 に対し、医療費の支給があったものとみなす。

3項 健康保険法 の規定による被保険者又は組合員である 被認定者 が、当該 認定 に係る 指定疾病 について 保険医療機関等 から医療を受ける場合には 、健康保険法 等の規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は 、健康保険法 等の規定にかかわらず、当該医療に関し 機構 が第1項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

14条

1項 機構 は、前条第1項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める審査委員会、 国民健康保険法 1958年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

2項 機構 は、前条第1項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定める者に委託することができる。

15条 (緊急時等における医療費の支給の特例)

1項 機構 は、 被認定者 が緊急その他やむを得ない理由により 保険医療機関等 以外の病院、診療所又は薬局その他の者から 第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め 各号に掲げる医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。

2項 機構 は、 第5条第1項 《機構は、認定の申請をした者が認定を受けな…》 いで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、 の決定に係る死亡した者以外の 被認定者 が石綿健康被害医療手帳を提示しないで 保険医療機関等 から 第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め 各号に掲げる医療を受けた場合において、石綿健康被害医療手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。

3項 第12条 《医療費の額 前条の規定により支給する医…》 療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付 の規定は、前2項の医療費の額の算定について準用する。

4項 第1項及び第2項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から2年を経過したときは、することができない。

16条 (療養手当の支給)

1項 機構 は、 被認定者 に対し、その請求に基づき、政令で定める額の療養手当を支給する。

2項 療養手当は、月を単位として支給するものとし、当該支給は、 基準日 の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3項 療養手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった療養手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の療養手当は、その支払期月でない場合であっても、支払うものとする。

17条 (医療費等の支給の請求等)

1項 医療費及び療養手当(以下「 医療費等 」という。)の支給の請求は、 認定 の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。

2項 医療費等 を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

18条 (未支給の医療費等)

1項 医療費等 を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求し、当該医療費等の支給を受けることができる。

2項 前項の規定により 医療費等 の支給を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。

3項 第1項の規定により 医療費等 の支給を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4項 第1項の 医療費等 の支給の請求は、 第5条第1項 《機構は、認定の申請をした者が認定を受けな…》 いで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、 の決定の申請がされた後は、当該決定前であっても、することができる。

19条 (葬祭料の支給)

1項 機構 は、 被認定者 が当該 認定 に係る 指定疾病 に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。

2項 前項の葬祭料の支給の請求は、 被認定者 が死亡した時から2年を経過したときは、することができない。

3項 前条第4項の規定は、第1項の葬祭料の支給の請求について準用する。

20条 (特別遺族弔慰金等の支給)

1項 次に掲げる者の遺族( 第59条第1項 《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》 り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。 に規定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。)に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。

1号 日本国内において石綿を吸入することにより 指定疾病 にかかり、当該指定疾病に起因して 施行日 前に死亡した者(以下「 施行前死亡者 」という。

2号 日本国内において石綿を吸入することにより 指定疾病 にかかり、当該指定疾病に関し 認定 の申請をしないで当該指定疾病に起因して 施行日 以後に死亡した者(以下「 未申請死亡者 」という。

2項 前項の特別遺族弔慰金の額は、 指定疾病 について受ける医療に要する費用及び 第16条第1項 《機構は、被認定者に対し、その請求に基づき…》 、政令で定める額の療養手当を支給する。 の療養手当の額を勘案して単1の金額として政令で定める額とする。

3項 第1項の特別葬祭料の額は、前条第1項の葬祭料の額と同1とする。

21条 (特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位)

1項 前条第1項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「 特別遺族弔慰金等 」という。)の支給を受けることができる遺族は、 施行前死亡者 又は 未申請死亡者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、施行前死亡者又は未申請死亡者の死亡の当時施行前死亡者又は未申請死亡者と生計を同じくしていたものとする。

2項 第18条第2項 《2 前項の規定により医療費等の支給を受け…》 ることができる者の順位は、同項に規定する順序による。 及び第3項の規定は、 特別遺族弔慰金等 の支給を受けることができる遺族について準用する。

22条 (特別遺族弔慰金等に係る認定等)

1項 機構 は、 特別遺族弔慰金等 の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の 認定 を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。

2項 前項の 特別遺族弔慰金等 の支給の請求は、 施行前死亡者 の遺族にあっては 施行日 から26年、 未申請死亡者 の遺族にあっては当該未申請死亡者の死亡の時から25年を経過したときは、することができない。

23条 (救済給付調整金の支給)

1項 被認定者 が当該 認定 に係る 指定疾病 に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額を控除した額に相当する金額を 救済給付 調整金として支給する。

2項 機構 は、前項に規定する遺族の請求に基づき、同項の 救済給付 調整金(以下「 救済給付調整金 」という。)を支給する。

3項 第18条第4項 《4 第1項の医療費等の支給の請求は、第5…》 条第1項の決定の申請がされた後は、当該決定前であっても、することができる。 及び 第19条第2項 《2 前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者…》 が死亡した時から2年を経過したときは、することができない。 の規定は 救済給付 調整金の支給の請求について、 第21条 《特別遺族弔慰金等の支給を受けることができ…》 る遺族の範囲及び順位 前条第1項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料以下「特別遺族弔慰金等」という。の支給を受けることができる遺族は、施行前死亡者又は未申請死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 の規定は救済給付調整金の支給を受けることができる遺族について準用する。

24条 (判定の申出)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病…》 に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。 の規定による葬祭料の支給及び 第22条第1項 《機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けよう…》 とする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。 の規定による 認定 を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出ることができる。

2項 第10条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による判定の申…》 出があったときは、中央環境審議会の意見を聴いて判定を行い、機構に対し、その結果を通知するものとする。 の規定は、前項の規定による判定の申出があった場合について準用する。

25条 (救済給付の免責)

1項 救済給付 の支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、損害のてん補がされた場合においては、 機構 は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。

26条 (他の法令による給付との調整)

1項 医療費は、 被認定者 に対し、当該 認定 に係る 指定疾病 について、 健康保険法 以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。

2項 療養手当、葬祭料、 特別遺族弔慰金等 及び 救済給付 調整金は、これらの支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、 労災保険 法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。

27条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 救済給付 の支給を受けた者があるときは、 機構 は、国税徴収の例により、その救済給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

28条 (受給権の保護)

1項 救済給付 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

29条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 救済給付 として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

30条 (環境省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 及び 第22条第1項 《機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けよう…》 とする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。 認定 の申請その他の 救済給付 に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

2節 費用 > 1款 基金等

31条 (基金)

1項 機構 は、 救済給付 の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため石綿健康被害救済基金を設ける。

2項 前項の石綿健康被害救済基金は、次条第1項の規定により政府から交付された資金、同条第2項の規定により地方公共団体から拠出された資金、 第36条 《機構に対する交付 厚生労働大臣は、前条…》 第1項の規定により一般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。 の規定により厚生労働大臣から交付された金額、 第47条第1項 《機構は、救済給付の支給に要する費用に充て…》 るため、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主以下「特別事業主」という。から、毎年度、特別拠出金を徴収する。 の規定により徴収した特別拠出金、 第27条第1項 《偽りその他不正の手段により救済給付の支給…》 を受けた者があるときは、機構は、国税徴収の例により、その救済給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定により徴収した金額及び当該石綿健康被害救済基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する金額からこの法律の規定により 機構 が行う業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。

32条 (交付金等)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 救済給付 の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を含む。次項を除き、以下同じ。)に充てるための資金を交付することができる。

2項 地方公共団体は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 救済給付 の支給に要する費用に充てるための資金を拠出することができる。

33条 (地方債の特例)

1項 前条第2項の規定に基づく地方公共団体の 機構 に対する拠出に要する経費については、 地方財政法 1948年法律第109号第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

34条 (国庫の負担)

1項 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、次条第1項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。

2款 一般拠出金

35条 (一般拠出金の徴収及び納付義務)

1項 厚生労働大臣は、 救済給付 の支給に要する費用に充てるため、 労災保険 の保険関係が成立している事業の事業主( 徴収法 第8条第1項 《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》 つて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「 労災保険適用事業主 」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。

2項 労災保険 適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。

36条 (機構に対する交付)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定により一般拠出金を徴収したときは、 機構 に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。

37条 (一般拠出金の額)

1項 第35条第1項 《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》 用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度 の規定により 労災保険 適用事業主から徴収する 一般拠出金 以下「 一般拠出金 」という。)の額は、 徴収法 第10条第2項第1号 《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》 労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料 の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。

2項 前項の 一般拠出金 率は、 救済給付 の支給に要する費用の予想額、 第32条第1項 《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額 の規定による交付金及び同条第2項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに 指定疾病 の発生の状況その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が厚生労働大臣及び事業所管大臣と協議して定める。

3項 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

38条 (一般拠出金の徴収方法)

1項 徴収法 第19条 《確定保険料 事業主は、保険年度ごとに、…》 次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、 第21条 《追徴金 政府は、事業主が第19条第5項…》 の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収す第21条 《追徴金 政府は、事業主が第19条第5項…》 の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収す の二、 第27条 《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》 法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督 から 第30条 《徴収金の徴収手続 労働保険料その他この…》 法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 まで、 第37条 《行政手続法の適用除外 この法律第33条…》 第2項及び第4項を除く。の規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。第41条 《時効 労働保険料その他この法律の規定に…》 よる徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は から 第43条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書 まで、 第45条 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 の二及び附則第12条の規定は、 一般拠出金 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 徴収法 第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合は、同条第1項の委託を受けて、 一般拠出金 の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「 一般拠出金事務 」という。)を処理することができる。

3項 徴収法 第34条 《労働保険事務組合に対する通知等 政府は…》 、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることがで第35条 《労働保険事務組合の責任等 第33条第1…》 項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の第4項を除く。及び 第36条 《帳簿の備付け 労働保険事務組合は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 の規定並びに 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号第23条 《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》 、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め の規定は、 一般拠出金 事務及び一般拠出金について準用する。この場合において、徴収法第34条中「労働保険関係法令」とあるのは「 石綿による健康被害の救済に関する法律 ࿸以下「石綿健康被害救済法」という。)及び石綿健康被害救済法第38条第1項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、徴収法第35条第1項及び第2項中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第38条第1項において準用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と、同条第3項中「第27条第3項( 労災保険 法第12条の3第3項及び第31条第4項並びに 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する第27条第3項」と読み替えるものとする。

39条から46条まで

1項 削除

3款 特別拠出金

47条 (特別拠出金の徴収及び納付義務)

1項 機構 は、 救済給付 の支給に要する費用に充てるため、石綿の使用量、 指定疾病 の発生の状況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主(以下「 特別事業主 」という。)から、毎年度、特別拠出金を徴収する。

2項 特別事業主 は、特別拠出金を納付する義務を負う。

48条 (特別拠出金の額の算定方法)

1項 特別事業主 から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、 指定疾病 の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。

2項 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

49条 (特別拠出金の額の決定、通知等)

1項 機構 は、前条第1項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い、 特別事業主 が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定により特別拠出金の額が定められた後、特別拠出金の額を変更する必要が生じたときは、 機構 は、当該 特別事業主 が納付すべき特別拠出金の額を変更し、当該特別事業主に対し、変更後の特別拠出金の額を通知しなければならない。

3項 機構 は、 特別事業主 が納付した特別拠出金の額が、前項の規定による変更後の特別拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特別拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の特別拠出金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

50条 (特別拠出金の延納)

1項 機構 は、 特別事業主 の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。

50条の2 (督促及び滞納処分)

1項 特別拠出金その他この款の規定による徴収金を納付しない 特別事業主 があるときは、 機構 は、期限を指定して督促しなければならない。

2項 前項の規定により督促するときは、 機構 は、納付義務者に対して督促状を発する。

3項 前項の督促状により指定する第1項の期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

4項 第1項の規定による督促を受けた 特別事業主 がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、 機構 は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

50条の3 (延滞金)

1項 前条第1項の規定により特別拠出金の納付を督促したときは、 機構 は、その督促に係る特別拠出金の額につき年14・6パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る特別拠出金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2項 前項の場合において、特別拠出金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる特別拠出金の額は、その納付のあった特別拠出金の額を控除した額とする。

3項 延滞金の計算において、前2項の特別拠出金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 前3項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

1号 督促状に指定した期限までに特別拠出金を完納したとき。

2号 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。

3号 延滞金の額が100円未満であるとき。

4号 特別拠出金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

5号 特別拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

50条の4 (先取特権の順位)

1項 特別拠出金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

50条の5 (徴収金の徴収手続)

1項 特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

50条の6 (特別事業主に対する報告の徴収等)

1項 機構 は、特別拠出金の徴収に関し必要があると認めるときは、 特別事業主 に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

51条 (環境省令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、特別拠出金その他この款の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3節 雑則

52条 (被認定者等に対する報告の徴収等)

1項 機構 は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 及び 第22条第1項 《機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けよう…》 とする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。 の規定による 認定 次条を除き、以下単に「認定」という。又は 救済給付 の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

53条 (受診命令)

1項 機構 は、 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 認定 その更新及び取消しを含む。)に関し必要があると認めるときは、当該認定を受け、又は受けようとする者に対し、機構の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

54条 (救済給付の支給の1時差止め)

1項 機構 は、 救済給付 の支給を受けることができる者が、 第52条 《被認定者等に対する報告の徴収等 機構は…》 、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第4条第1項及び第22条第1項の規定による認定次条を除き、以下単に「認定」という。又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条の規定による命令に従わないときは、その者に対する救済給付の支給を1時差し止めることができる。

55条 (保険医療機関等に対する報告の徴収等)

1項 機構 は、 第13条第1項 《被認定者が、石綿健康被害医療手帳を提示し…》 て、当該認定に係る指定疾病について、保険医療機関等から医療を受けた場合においては、機構は、医療費として当該被認定者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用 の規定による 保険医療機関等 に対する医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2項 第50条の6第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3項 機構 は、 保険医療機関等 の管理者が、正当な理由がなく第1項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する医療費の支払を1時差し止めることができる。

56条 (診療を行った者等に対する報告の徴収等)

1項 機構 は、 認定 又は 救済給付 の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断若しくは救済給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2項 第50条の6第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

57条 (資料の提出の要求等)

1項 環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 労災保険 適用事業主又は 特別事業主 に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

58条 (秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 認定 又は 救済給付 の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

3章 特別遺族給付金 > 1節 支給等

59条 (特別遺族給付金)

1項 厚生労働大臣は、この節に定めるところにより、 死亡労働者等 の遺族であって、 労災保険 法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。

2項 前項の 特別遺族給付金 以下「 特別遺族給付金 」という。)は、特別遺族年金又は特別遺族1時金とする。

3項 特別遺族年金の額は、 労災保険 法の規定による遺族補償年金の額等を勘案し、特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて政令で定める額とする。

4項 特別遺族1時金の額は、 労災保険 法の規定による遺族補償1時金の額等を勘案し、 第62条 《特別遺族1時金 特別遺族1時金は、次の…》 場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあっ 各号の区分に応じて政令で定める額とする。

5項 特別遺族年金又は特別遺族1時金の支給の請求は、 施行日 から26年を経過したとき( 第61条第1項 《特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 前条第1項第3号イ 後段の規定により支給する特別遺族年金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する先順位の遺族の権利が消滅した時から、 第62条第2号 《特別遺族1時金 第62条 特別遺族1時金…》 は、次の場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場 の規定により支給する特別遺族1時金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した時から、26年を経過したとき)は、することができない。

60条 (特別遺族年金の受給者の範囲等)

1項 特別遺族年金を受けることができる遺族は、 死亡労働者等 の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 死亡労働者等 の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。

2号 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、 死亡労働者等 の死亡の当時において、次のイからニまでのいずれかに該当すること。

夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。

又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は55歳以上であること。

イからハまでの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

3号 死亡労働者等 施行日 の前日の5年前の日(以下「 特定日 」という。)以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において、死亡労働者等が 特定日 の翌日から 石綿による健康被害の救済に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第77号。以下「 2008年改正法 」という。)の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から 2008年改正法 の施行の日までの間において、死亡労働者等が2008年改正法の施行の日の5年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日までの間において、死亡労働者等が施行日から 石綿による健康被害の救済に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第104号。以下「 2011年改正法 」という。)の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から 2011年改正法 の施行の日までの間において、死亡労働者等が2011年改正法の施行の日の5年前の日から10年経過日(施行日から10年を経過する日をいう。以下同じ。)の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日までの間において、死亡労働者等が10年経過日から 石綿による健康被害の救済に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第72号。以下「 2022年改正法 」という。)の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から 2022年改正法 の施行の日までの間において、死亡労働者等が2022年改正法の施行の日の5年前の日から 20年経過日 の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日までの間において、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。

婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたこと。

直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったこと。

離縁によって、 死亡労働者等 との親族関係が終了したこと。

子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したこと( 死亡労働者等 の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったこと(夫、父母又は祖父母については、 死亡労働者等 の死亡の当時55歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時55歳以上であったときを除く。)。

2項 特別遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

3項 特別遺族年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、特別遺族年金の額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の政令で定める額をその人数で除して得た額とする。

61条 (特別遺族年金の受給権の消滅)

1項 特別遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する。

1号 死亡したとき。

2号 前条第1項第3号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当したとき。

2項 特別遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、特別遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。

62条 (特別遺族1時金)

1項 特別遺族1時金は、次の場合に支給する。

1号 死亡労働者等 特定日 以前に死亡した者である場合にあっては 施行日 において、死亡労働者等が特定日の翌日から 2008年改正法 の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあっては2008年改正法の施行の日において、死亡労働者等が2008年改正法の施行の日の5年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日において、死亡労働者等が施行日から 2011年改正法 の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあっては2011年改正法の施行の日において、死亡労働者等が2011年改正法の施行の日の5年前の日から10年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日において、死亡労働者等が10年経過日から 2022年改正法 の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあっては2022年改正法の施行の日において、死亡労働者等が2022年改正法の施行の日の5年前の日から 20年経過日 の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日において、特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき。

2号 特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該特別遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該 死亡労働者等 の死亡に関し支給された特別遺族年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる特別遺族1時金の額に満たないとき。

63条 (特別遺族1時金の受給者の範囲等)

1項 特別遺族1時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。

1号 配偶者

2号 死亡労働者等 の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

3号 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2項 特別遺族1時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

3項 第60条第3項 《3 特別遺族年金を受ける権利を有する者が…》 2人以上あるときは、特別遺族年金の額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の政令で定める額をその人数で除して得た額とする。 の規定は、特別遺族1時金について準用する。この場合において、同項中「前条第3項」とあるのは、「前条第4項」と読み替えるものとする。

64条 (特別遺族給付金に関する労災保険法の準用)

1項 労災保険 法第11条(第2項を除く。)、 第12条 《医療費の額 前条の規定により支給する医…》 療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付 の七及び第16条の9第1項の規定は、 特別遺族給付金 について準用する。この場合において、労災保険法第11条第1項中「(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)」とあるのは「(特別遺族年金については当該特別遺族年金を受けることができる他の遺族)」と、同条第3項中「第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)」とあるのは「第1項に規定する順序」と、労災保険法第12条の七中「政府」とあるのは「厚生労働大臣」と、労災保険法第16条の9第1項中「労働者」とあるのは「 死亡労働者等 」と読み替えるものとする。

2項 労災保険 法第9条、 第12条第1項 《前条の規定により支給する医療費の額は、当…》 該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して第12条 《医療費の額 前条の規定により支給する医…》 療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付 の二、第16条の2第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに第16条の9第2項及び第4項の規定は、特別遺族年金について準用する。この場合において、労災保険法第9条第1項中「支給すべき事由が生じた月」とあるのは「支給の請求をした日の属する月」と、労災保険法第12条の二中「支払うべき保険給付」とあるのは「支払うべき 特別遺族給付金 」と、「当該保険給付」とあるのは「当該特別遺族給付金」と、労災保険法第16条の2第2項中「労働者」とあるのは「 死亡労働者等 」と、「前項」とあるのは「 石綿による健康被害の救済に関する法律 第60条第1項 《特別遺族年金を受けることができる遺族は、…》 死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。 2 妻婚姻の 」と、労災保険法第16条の9第2項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、同条第4項中「消滅する」とあるのは「消滅し、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する」と読み替えるものとする。

3項 労災保険 法第16条の9第3項の規定は、特別遺族1時金を受けることができる遺族について準用する。この場合において、同項中「遺族補償年金」とあるのは「特別遺族年金」と、「労働者」とあるのは「 死亡労働者等 」と読み替えるものとする。

65条 (損害賠償との調整に関する措置)

1項 死亡労働者等 の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた 労災保険 適用事業主から 民法 1896年法律第89号)その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、 特別遺族給付金 の支給を受けるべきときに、同1の事由について、 民法 その他の法律による損害賠償を受けたときは、厚生労働大臣は、その定める基準により、その価額の限度で、特別遺族給付金の支給をしないことができる。

66条 (不正受給者からの費用徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 特別遺族給付金 の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2項 前項の場合において、 労災保険 適用事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその支給が行われたものであるときは、厚生労働大臣は、その労災保険適用事業主に対し、支給を受けた者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項 徴収法 第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合は、前項の規定の適用については、 労災保険 適用事業主とみなす。

4項 徴収法 第27条 《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》 法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督第29条 《先取特権の順位 労働保険料その他この法…》 律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。第30条 《徴収金の徴収手続 労働保険料その他この…》 法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 及び 第41条 《時効 労働保険料その他この法律の規定に…》 よる徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は の規定は、第1項及び第2項の規定による徴収金について準用する。この場合において、徴収法第27条及び第41条第2項中「政府」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

67条 (受給権の保護等に係る準用)

1項 第28条 《受給権の保護 救済給付の支給を受ける権…》 利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 及び 第29条 《公課の禁止 租税その他の公課は、救済給…》 付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の規定は、 特別遺族給付金 について準用する。

68条 (厚生労働省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 特別遺族給付金 の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2節 費用

69条

1項 特別遺族給付金 の支給に要する費用については、 徴収法 第10条第1項 《政府は、労働保険の事業に要する費用にあて…》 るため保険料を徴収する。 に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第2項に規定する労働保険料(同項第4号に掲げる印紙保険料を除く。以下同じ。)を徴収する。

2項 前項の規定による労働保険料の徴収については、 徴収法 の規定( 第4条 《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》 主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 及び 第22条 《印紙保険料の額 印紙保険料の額は、雇用…》 保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が から 第25条 《印紙保険料の決定及び追徴金 事業主が印…》 紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は までの規定を除く。)を適用する。この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び 石綿による健康被害の救済に関する法律 ࿸以下「石綿健康被害救済法」という。)第59条第1項の 特別遺族給付金 以下「 特別遺族給付金 」という。)の支給」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」と、同条第3項中「とする。 第20条第1項 《次に掲げる者の遺族第59条第1項に規定す…》 る特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 1 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡 において同じ。࿹」とあるのは「とする。 第20条第1項 《次に掲げる者の遺族第59条第1項に規定す…》 る特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 1 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡 において同じ。)と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第62条第2号の場合に支給される特別遺族1時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(以下この項において「 特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金 」という。及び第3種特別加入者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)」と、「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用」とあるのは「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金の支給に要する費用、 特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金 に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 特別遺族給付金 の支給に要する費用については、 労災保険 法による労働者災害補償保険事業の保険給付費とみなして、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)の規定を適用する。この場合において、同法第99条第1項第2号イ中「労災保険事業の保険給付費」とあるのは、「労災保険事業の保険給付費( 石綿による健康被害の救済に関する法律 第69条第3項 《3 特別遺族給付金の支給に要する費用につ…》 いては、労災保険法による労働者災害補償保険事業の保険給付費とみなして、特別会計に関する法律2007年法律第23号の規定を適用する。 この場合において、同法第99条第1項第2号イ中「労災保険事業の保険給 の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 雑則

70条 (特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 特別遺族給付金 の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。

71条 (受診命令)

1項 厚生労働大臣は、 特別遺族給付金 の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

72条 (特別遺族年金の支給の1時差止め)

1項 厚生労働大臣は、特別遺族年金を受ける権利を有する者が、 第70条 《特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴…》 収等 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。 の規定により報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、正当な理由がなく前条の規定による命令に従わず、又は 第64条第1項 《労災保険法第11条第2項を除く。、第12…》 条の七及び第16条の9第1項の規定は、特別遺族給付金について準用する。 この場合において、労災保険法第11条第1項中「遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金につい において準用する 労災保険 法第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わないときは、その者に対する特別遺族年金の支給を1時差し止めることができる。

73条 (事業主等に対する報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 特別遺族給付金 の支給に関し必要があると認めるときは、 労災保険 適用事業主又は 徴収法 第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合若しくは労災保険法第35条第1項に規定する団体(以下「 労働保険事務組合等 」という。)に対し、報告、文書の提出又は出頭を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、 特別遺族給付金 の支給に関し必要があると認めるときは、当該職員に、 労災保険 の保険関係が成立している事業の事業場又は 労働保険事務組合等 の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 厚生労働大臣は、 特別遺族給付金 の支給に関し必要があると認めるときは、 労災保険 の保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34条第1項第1号、 第35条第1項第3号 《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》 用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度 又は 第36条第1項第1号 《厚生労働大臣は、前条第1項の規定により一…》 般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。 の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

4項 第50条の6第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定は第2項の規定による立入検査について、同条第3項の規定は第2項の規定による権限について準用する。

74条 (診療を行った者等に対する報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 特別遺族給付金 の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診断若しくは診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。

2項 第50条の6第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

4章 不服申立て

75条 (審査請求)

1項 この法律に基づいて 機構 が行った処分については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、第2号に掲げる審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 並びに 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1号 認定 又は 救済給付 の支給に係る処分についての審査請求公害健康被害補償不服審査会

2号 特別拠出金の徴収に係る処分についての審査請求環境大臣

2項 前項第1号に掲げる審査請求についての 行政不服審査法 第9条第4項 《4 前項に規定する場合において、審査庁は…》 、必要があると認めるときは、その職員第2項各号第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。に掲げる者以外の者に限る。に、前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若 の規定の適用に関しては、同項中「その職員」とあるのは、「 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号第121条第1項 《前条第1項又は第2項の各合議体を構成する…》 者を審査員とし、うち1人を審査長とする。 に規定する審査員又は同法第119条の2第1項に規定する専門委員」とする。

3項 第1項第1号に掲げる審査請求については、 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号。以下「 公害健康被害補償法 」という。第106条第3項 《3 第1項の再調査の請求及び前項の審査請…》 求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。第131条 《受診命令 審査会は、審理を行なうため特…》 に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。第133条 《合議の非公開 審査会の合議は、公開しな…》 い。 及び 第134条 《審査請求の制限 この款の規定により審査…》 会がした処分については、審査請求をすることができない。 の規定を準用する。この場合において、 公害健康被害補償法 第131条 《受診命令 審査会は、審理を行なうため特…》 に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 中「補償給付」とあるのは「 石綿による健康被害の救済に関する法律 ࿸以下「石綿健康被害救済法」という。)第3条に規定する 救済給付 」と、公害健康被害補償法第134条中「この款」とあるのは「石綿健康被害救済法第75条第3項において読み替えて準用する第131条」と読み替えるものとする。

76条

1項 削除

77条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 この法律に基づいて 機構 が行った 認定 又は 救済給付 の支給に係る処分の取消しの訴えは、当該機構が行った処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

78条 (特別遺族給付金に係る審査請求等)

1項 特別遺族給付金 に関する決定は、 労災保険 法に基づく保険給付に関する決定とみなして、労災保険法第38条から第40条までの規定を適用する。

79条

1項 削除

5章 雑則

79条の2 (事業所の調査等)

1項 国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を10分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「 事業所の調査等 」という。)を徹底するものとする。

2項 関係行政機関の長は、 事業所の調査等 に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。

80条 (調査及び研究)

1項 国は、石綿による健康被害の予防に関する調査研究の推進に努めなければならない。

81条 (公務所等への照会)

1項 厚生労働大臣及び 機構 は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

82条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 の期間の計算に関する規定を準用する。

83条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣、 機構 又は 救済給付 若しくは 特別遺族給付金 の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の 死亡労働者等 の遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

84条 (経過措置の命令委任)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

85条 (権限の委任)

1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。

86条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

6章 罰則

87条

1項 第58条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、認定又は救済給付の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

88条

1項 労災保険 適用事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合等 がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。

1号 第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において準用する 徴収法 第42条 《報告等 行政庁は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

2号 第38条第1項 《削除…》 において準用する 徴収法 第43条第1項 《行政庁は、この法律の施行のため必要がある…》 と認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類その作成、 の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

3号 第73条第1項 《厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関…》 し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第33条第3項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第35条第1項に規定する団体以下「労働保険事務組合等」という。に対し、報告、文書の提出又は出頭 の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

4号 第73条第2項 《2 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給…》 に関し必要があると認めるときは、当該職員に、労災保険の保険関係が成立している事業の事業場又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

2項 徴収法 第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合が、 第38条第3項 《3 徴収法第34条、第35条第4項を除く…》 及び第36条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号第23条の規定は、 において準用する徴収法第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に 一般拠出金 事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合は、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

3項 第50条の6第1項 《機構は、特別拠出金の徴収に関し必要がある…》 と認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式 の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

89条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第52条 《被認定者等に対する報告の徴収等 機構は…》 、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、第4条第1項及び第22条第1項の規定による認定次条を除き、以下単に「認定」という。又は救済給付の支給を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者

2号 第56条第1項 《機構は、認定又は救済給付の支給に関し必要…》 があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断若しくは救済給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しく の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

2項 労災保険 適用事業主及び 労働保険事務組合等 以外の者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第70条 《特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴…》 収等 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。 又は 第73条第3項 《3 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給…》 に関し必要があると認めるときは、労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により労災保険の保険関係が成立し の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

2号 第73条第2項 《2 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給…》 に関し必要があると認めるときは、当該職員に、労災保険の保険関係が成立している事業の事業場又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

3号 第74条第1項 《厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関…》 し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診断若しくは診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若し の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合

90条

1項 法人(法人でない 労働保険事務組合等 を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第88条 《 労災保険適用事業主が、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合等がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人 又は前条(第1項第1号及び第2項第1号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により法人でない 労働保険事務組合等 を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

91条

1項 第50条の2第4項 《4 第1項の規定による督促を受けた特別事…》 業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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