2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第11号

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附 則

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

2項 国家公務員共済組合法 第99条第2項第5号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等の負担については、 第7条 《国家公務員共済組合の事務に要する費用の負…》 担の特例 2006年度における国家公務員共済組合法1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 2 の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第99条第2項第5号」とあるのは「第99条第2項第5号(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第2項中「、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第2項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「及び 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第7条第1項 《2006年度における国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 」とあるのは「並びに 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第7条第1項 《2006年度における国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。 及び附則第2項」と読み替えるものとする。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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