1項 独立行政法人消防 研究所 (以下「 研究所 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2項 研究所 の2005年4月1日に始まる事業年度に係る独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第38条
《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》
、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認
に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。
3項 研究所 の2005年4月1日に始まる事業年度における業務の実績及び 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が評価を受けるものとする。
4項 第1項の規定により 研究所 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5項 前各項に定めるもののほか、 研究所 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。