附 則 抄
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2項 独立行政法人消防 研究所 法(1999年法律第163号)は、廃止する。
3項 この法律の施行の際現に 研究所 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、消防庁の相当の職員となるものとする。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法番号:2006年法律第22号
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2項 独立行政法人消防 研究所 法(1999年法律第163号)は、廃止する。
3項 この法律の施行の際現に 研究所 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、消防庁の相当の職員となるものとする。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。