独立行政法人消防研究所の解散に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第22号

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附 則 抄

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

2項 独立行政法人消防 研究所 法(1999年法律第163号)は、廃止する。

3項 この法律の施行の際現に 研究所 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、消防庁の相当の職員となるものとする。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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