簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第47号

略称: 行革推進法・行政改革推進法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の日から 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第4条の規定の施行の日の前日までの間における 第22条 《船員保険特別会計の見直し 船員保険特別…》 会計については、同特別会計において経理されている事務及び事業並びにこれらに係る制度の在り方を2006年度末までを目途に検討するものとし、その結果に基づき、当該事務及び事業のうち労働者災害補償保険法19 の規定の適用については、同条中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第4条の規定による改正後 の健康保険法 」とする。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月19日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (検討等)

1項 政府は、2011年度末を目途として、 第1条 《目的 この法律は、簡素で効率的な政府を…》 実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改 の規定による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法附則第1条の2第2項の規定に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「 商工組合中央金庫 」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務( 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 2006年法律第47号第6条第2項 《2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行…》 に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。 及び 第1条 《目的 この法律は、簡素で効率的な政府を…》 実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改 の規定による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法附則第2条第1項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。

5条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 株式会社日本政策投資銀行法 の一部を改正する法律(2009年法律第67号。次項において「 政投銀法改正法 」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第6条第2項 《2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行…》 に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。 の規定の適用については、同項中「及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね5年後から7年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。

2項 この法律の施行の日が 政投銀法改正法 の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第3条第2項中「次条」とあるのは、「 株式会社日本政策投資銀行法 の一部を改正する法律(2009年法律第67号)附則第3条」とする。

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月20日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8条 (調整規定)

1項 施行日が株式会社 商工組合中央金庫 及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(2015年法律第号。次項において「 商中法等改正法 」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第6条第2項 《2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行…》 に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。 の規定の適用については、同項中「商工組合中央金庫及び」とあるのは「商工組合中央金庫に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、2015年4月1日から起算しておおむね5年後から7年後を目途として、その全部を処分するものとし、」と、「これらの機関の」とあるのは「その」とする。

2項 施行日が 商中法等改正法 の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、簡素で効率的な政府を…》 実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改 地方自治法 第196条 《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》 会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ 及び 第199条の3 《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》 任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代 の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、 第2条 《基本理念 簡素で効率的な政府を実現する…》 ための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、民間の主体性や自律性を高 地方公営企業法 第30条 《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》 内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委 の改正規定、 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 地方独立行政法人法 第19条 《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。࿹」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第4条 《趣旨及び基本方針 政策金融改革は、次に…》 掲げる基本方針に基づき、2008年度において、現行政策金融機関商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投 市町村の合併の特例に関する法律 第45条 《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》 会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、 第5条第1項 《新政策金融機関は、次に掲げる組織及び業務…》 の在り方を踏まえて、設立されるものとする。 1 特別の法律により特別の設立行為をもって設立される株式会社又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をい第8条 《国民生活金融公庫の在り方 国民生活金融…》 公庫は、2008年度において、新政策金融機関に統合するものとする。 2 国民生活金融公庫の業務小規模事業者の経営の改善発達を支援するための資金及び生活衛生関係の営業者等に対する資金の貸付けを含む。は、第9条 《農林漁業金融公庫の在り方 農林漁業金融…》 公庫は、2008年度において、新政策金融機関に統合するものとする。 2 農林漁業金融公庫の業務は、新政策金融機関に承継させる。 ただし、農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の貸付けは、資本市場からの調 並びに 第12条 《国際協力銀行の在り方 国際協力銀行は、…》 2008年度において、新政策金融機関に統合するものとする。 2 国際協力銀行の業務のうち、国際協力銀行法1999年法律第35号第23条第1項に規定する国際金融等業務は、我が国にとって重要な資源の海外に の規定2018年4月1日

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、簡素で効率的な政府を…》 実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改 沖縄振興特別措置法 附則第2条第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 簡素で効率的な政府を実現する…》 ための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、民間の主体性や自律性を高 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 附則第2項の改正規定並びに附則第12条、 第26条 《農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁…》 業共済保険特別会計に係る見直し 農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計において経理されている再保険の機能に係る事務及び事業については、積立金の管理の透明性の向上を図った上でこれら 及び 第27条 《森林保険特別会計の見直し 森林保険特別…》 会計については、同特別会計において経理されている事務及び事業を独立行政法人に移管し、同特別会計を廃止することについて、2008年度末までに検討するものとする。 の規定公布の日

12条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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