附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
3項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《監事による理事の行為の差止め 監事は、…》
理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそ
の二、
第103条
《監事による理事の行為の差止め 監事は、…》
理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそ
の三、
第267条
《一般社団法人等の設立の取消しの訴え 次…》
の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から2年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。 1 社員又は設立者が民法その他の法律の規定により
の二、
第267条
《一般社団法人等の設立の取消しの訴え 次…》
の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から2年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。 1 社員又は設立者が民法その他の法律の規定により
の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月11日法律第71号)
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 商法1899年法律第48号第11条から…》
第15条まで及び第19条から第24条までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人については、適用しない。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付…》
等 理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款に
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》
所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《書面による議決権の行使 書面による議決…》
権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
及び
第79条
《代表理事に欠員を生じた場合の措置 代表…》
理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事次項の1時代表理事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお代表
の規定、
第89条
《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》
の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》
人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい
及び
第125条
《計算書類等の社員への提供 理事会設置一…》
般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告同条第2項の規定の適用がある場合にあ
の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 一般社団法人及び一般財団法人の設…》
立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法
第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「
第90条
《理事会の権限等 理事会は、すべての理事…》
で組織する。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 3 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなけれ
」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《 何人も、不正の目的をもって、他の一般社…》
団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法
の規定、
第15条
《設立時役員等の選任 定款で設立時理事一…》
般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第278条及び第318条第2項において同じ。を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければな
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第18条
《設立時役員等の解任 設立時社員は、一般…》
社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。
中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第58条
《社員総会の決議の省略 理事又は社員が社…》
員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2 一般
の改正規定(「
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
の二」の下に「、
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
の三、
第21条
《 設立時理事は、設立しようとする一般社団…》
法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《書面による議決権の行使は、議決権行使書面…》
に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
の規定、
第25条
《責任の免除 第23条第1項の規定により…》
設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
中 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第26条
《一般社団法人不成立の場合の責任 一般社…》
団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。
の規定、
第27条
《経費の負担 社員は、定款で定めるところ…》
により、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第28条
《任意退社 社員は、いつでも退社すること…》
ができる。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。
の規定、
第32条
《社員名簿の備置き及び閲覧等 一般社団法…》
人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしな
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《社員に対する通知の省略 一般社団法人が…》
社員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。 2 前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行
中 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、
第35条第4項
《4 この法律の規定により社員総会の決議を…》
必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
の規定、
第36条
《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》
年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
中 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《 社員は、理事に対し、社員総会の日の6週…》
間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること第39条第2項又は第3項の通知をする場合にあって
中 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第15号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第14号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、
第57条第3項
《3 一般社団法人は、社員総会の日から5年…》
間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能と
の規定、
第67条
《監事の任期 監事の任期は、選任後4年以…》
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする
中 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》
著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。
中 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
中 商品先物取引法
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法
第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、
第108条
《監事に対する報告 会計監査人は、その職…》
務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。 2 監事は、その職務を行うため必要が
の規定、
第111条
《役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任…》
理事、監事又は会計監査人以下この節及び第301条第2項第11号において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 理事が第8
中 有限責任事業組合契約に関する法律
第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに
第112条
《一般社団法人に対する損害賠償責任の免除 …》
前条第1項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《趣旨 一般社団法人及び一般財団法人の設…》
立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
」を「、
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
から
第137条
《金銭以外の財産の拠出 一般社団法人一般…》
社団法人の成立前にあっては、設立時社員。第6項において同じ。は、第132条第1項第2号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下「現物拠出財産」という。の価額を調査させるた
まで並びに
第139条
《基金の拠出者となる時期 基金の引受人は…》
、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 1 第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行
」に改める部分に限る。)、
第3条
《法人格 一般社団法人及び一般財団法人は…》
、法人とする。
から
第5条
《名称 一般社団法人又は一般財団法人は、…》
その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 2 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 一
までの規定、
第6条
《一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる…》
名称等の使用の禁止 一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人…》
の業務を執行する。 1 代表理事 2 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任…》
理事、監事又は会計監査人以下この節及び第301条第2項第11号において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 理事が第8
、
第118条
《役員等の連帯責任 役員等が一般社団法人…》
又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
及び
第138条
《基金の拠出の履行 基金の引受人現物拠出…》
財産を給付する者を除く。は、第132条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員が定めた銀行等銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀
の改正規定、
第9条
《 商法1899年法律第48号第11条から…》
第15条まで及び第19条から第24条までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人については、適用しない。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《定款で設立時評議員、設立時理事又は設立時…》
監事を定めなかったときは、第157条第1項の規定による払込み又は給付以下「財産の拠出の履行」という。が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、これらの者を選任しなければならない。
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。第298条の2第3項を除き、以下同じ。を
から第23項までの規定、
第11条
《定款の記載又は記録事項 一般社団法人の…》
定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、
第315条
《 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職…》
権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 1 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。 イ 一般社団法人等の設立の無効又は
及び
第329条
《 削除…》
の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《社員総会の決議 社員総会の決議は、定款…》
に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であっ
から
第52条
《電磁的方法による議決権の行使 電磁的方…》
法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。 2 社員が第39
まで」を「
第51条
《書面による議決権の行使 書面による議決…》
権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の
、
第52条
《電磁的方法による議決権の行使 電磁的方…》
法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。 2 社員が第39
」に、「及び
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
」を「、
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
から
第137条
《金銭以外の財産の拠出 一般社団法人一般…》
社団法人の成立前にあっては、設立時社員。第6項において同じ。は、第132条第1項第2号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下「現物拠出財産」という。の価額を調査させるた
まで及び
第139条
《基金の拠出者となる時期 基金の引受人は…》
、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 1 第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《設立時役員等の解任 設立時社員は、一般…》
社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。
」を削る部分に限る。)、
第18条
《設立時役員等の解任 設立時社員は、一般…》
社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《 一般社団法人は、その主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによって成立する。
及び
第23条
《設立時社員等の損害賠償責任 設立時社員…》
、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務
の規定、
第25条
《責任の免除 第23条第1項の規定により…》
設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
から」の下に「
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
の三まで、
第21条
《 設立時理事は、設立しようとする一般社団…》
法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《監事は、理事が社員総会に提出しようとする…》
議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
から」の下に「
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
の三まで、
第21条
《 設立時理事は、設立しようとする一般社団…》
法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《 一般社団法人は、その成立後、社員総会の…》
決議によって、定款を変更することができる。
の改正規定、
第27条
《経費の負担 社員は、定款で定めるところ…》
により、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《設立時社員等の損害賠償責任 設立時社員…》
、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務
から
第24条
《設立時社員等の連帯責任 設立時社員、設…》
立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《設立時社員等の損害賠償責任 設立時社員…》
、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務
の二まで、」を「
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《 設立時理事は、設立しようとする一般社団…》
法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《社員名簿の備置き及び閲覧等 一般社団法…》
人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしな
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「
第305条第1項
《一般社団法人等の理事、監事、代表理事若し…》
くは評議員の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければな
本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《設立時理事設立しようとする一般社団法人が…》
監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 除名は、除名した社員にその旨を通知し…》
なければ、これをもって当該社員に対抗することができない。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《評議員に欠員を生じた場合の措置 この法…》
律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《社員に対する通知の省略 一般社団法人が…》
社員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。 2 前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
の八」を「
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《監事等の選任等についての意見の陳述 監…》
事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
から
第76条
《業務の執行 理事は、定款に別段の定めが…》
ある場合を除き、一般社団法人理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。の業務を執行する。 2 理事が2人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半
まで及び
第77条第4項
《4 代表理事は、一般社団法人の業務に関す…》
る一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》
年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
中 労働金庫法
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
から
第80条
《理事の職務を代行する者の権限 民事保全…》
法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《社員総会の招集の決定 理事前条第2項の…》
規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、
第325条
《継続の登記の申請 一般社団法人等の設立…》
の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第276条第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登
の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「 議決権行使書面 に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
」を「、
第51条
《書面による議決権の行使 書面による議決…》
権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《解散の事由 一般社団法人は、次に掲げる…》
事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。 6 破産
」を「
第137条
《金銭以外の財産の拠出 一般社団法人一般…》
社団法人の成立前にあっては、設立時社員。第6項において同じ。は、第132条第1項第2号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下「現物拠出財産」という。の価額を調査させるた
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《基金の拠出者となる時期 基金の引受人は…》
、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 1 第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行
から
第148条
《解散の事由 一般社団法人は、次に掲げる…》
事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。 6 破産
まで」に改める部分及び「
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
から
第53条
《理事等の説明義務 理事監事設置一般社団…》
法人にあっては、理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関し
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 前項に規定する場合には、理事監事設置…》
一般社団法人にあっては、理事及び監事は、前条第4項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第1号の社員総会に報告しなければならない。
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《設立時理事設立しようとする一般社団法人が…》
監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《社員提案権 社員は、理事に対し、一定の…》
事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の30分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《 社員は、理事に対し、社員総会の日の6週…》
間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること第39条第2項又は第3項の通知をする場合にあって
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《経費の負担 社員は、定款で定めるところ…》
により、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
」を「
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《 設立時理事は、設立しようとする一般社団…》
法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及
から
第27条
《経費の負担 社員は、定款で定めるところ…》
により、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 除名は、除名した社員にその旨を通知し…》
なければ、これをもって当該社員に対抗することができない。
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
の規定、
第50条
《議決権の代理行使 社員は、代理人によっ…》
てその議決権を行使することができる。 この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《電磁的方法による議決権の行使 電磁的方…》
法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。 2 社員が第39
、
第53条
《理事等の説明義務 理事監事設置一般社団…》
法人にあっては、理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関し
及び
第55条
《社員総会に提出された資料等の調査 社員…》
総会においては、その決議によって、理事、監事及び会計監査人が当該社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 2 第37条の規定により招集された社員総会においては、その決議に
の規定、
第56条
《延期又は続行の決議 社員総会においてそ…》
の延期又は続行について決議があった場合には、第38条及び第39条の規定は、適用しない。
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 前項の規定は、定款によって、任期の満…》
了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《議事録 社員総会の議事については、法務…》
省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、社員総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般社団法人は、社員総会の日か
及び
第67条
《監事の任期 監事の任期は、選任後4年以…》
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする
から
第69条
《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任され
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《社員総会の決議の省略 理事又は社員が社…》
員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2 一般
及び
第61条
《監事の設置義務 理事会設置一般社団法人…》
及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
の規定、
第67条
《監事の任期 監事の任期は、選任後4年以…》
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任され
中 消費生活協同組合法
第81条
《一般社団法人と理事との間の訴えにおける法…》
人の代表 第77条第4項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて
から
第83条
《忠実義務 理事は、法令及び定款並びに社…》
員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
まで及び
第90条第4項
《4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要…》
な業務執行の決定を理事に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 5 理事の職務
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《監事による会計監査人の解任 監事は、会…》
計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障の
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《書面による議決権の行使 書面による議決…》
権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《一般社団法人の代表 理事は、一般社団法…》
人を代表する。 ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。 3 一般社団法人理
の規定、
第80条
《理事の職務を代行する者の権限 民事保全…》
法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《一般社団法人と理事との間の訴えにおける法…》
人の代表 第77条第4項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《忠実義務 理事は、法令及び定款並びに社…》
員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》
著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。
中 漁船損害等補償法
第71条
《監事による会計監査人の解任 監事は、会…》
計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障の
から
第73条
《会計監査人の選任等に関する議案の内容の決…》
定 監事設置一般社団法人においては、社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。 2 監事が2人以上ある場合における前項の規定の適
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》
所は、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第5項の調査
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》
の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《理事会の権限等 理事会は、すべての理事…》
で組織する。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 3 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなけれ
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《招集権者 理事会は、各理事が招集する。…》
ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事以下この項及び第101条第2項において「招
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》
わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上をもって行う。 2 前項の決議につい
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《理事会設置一般社団法人は、理事会の日前条…》
の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。から10年間、第95条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」という。を
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
」を「、
第51条
《書面による議決権の行使 書面による議決…》
権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の
」に、「並びに
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
」を「、
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
から
第137条
《金銭以外の財産の拠出 一般社団法人一般…》
社団法人の成立前にあっては、設立時社員。第6項において同じ。は、第132条第1項第2号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下「現物拠出財産」という。の価額を調査させるた
まで並びに
第139条
《基金の拠出者となる時期 基金の引受人は…》
、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 1 第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 前項ただし書に規定する場合には、同項…》
ただし書の規定により定められた理事以下この項及び第101条第2項において「招集権者」という。以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》
法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 前項本文の理事が2人以上ある場合には…》
、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《理事会への報告の省略 理事、監事又は会…》
計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 2 前項の規定は、第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び
第160条第1項
《設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ3…》
人以上でなければならない。
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
」を「、
第51条
《書面による議決権の行使 書面による議決…》
権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の
」に、「並びに
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
」を「、
第132条
《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》
募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該
から
第137条
《金銭以外の財産の拠出 一般社団法人一般…》
社団法人の成立前にあっては、設立時社員。第6項において同じ。は、第132条第1項第2号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下「現物拠出財産」という。の価額を調査させるた
まで並びに
第139条
《基金の拠出者となる時期 基金の引受人は…》
、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 1 第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行
」に改め、「
第48条第2項
《2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員…》
総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法
第156条第2項
《2 設立者一般財団法人の成立後にあっては…》
、その評議員及び債権者は、設立者が定めた時間一般財団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立
各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《会計監査人の権限等 会計監査人は、次節…》
の定めるところにより、一般社団法人の計算書類第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、法務省令で定
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任…》
理事、監事又は会計監査人以下この節及び第301条第2項第11号において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 理事が第8
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《法人格 一般社団法人及び一般財団法人は…》
、法人とする。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 一般社団法人及び一般財団法人の設…》
立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《 前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般…》
社団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
、
第33条
《社員に対する通知等 一般社団法人が社員…》
に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足
、
第34条
《社員に対する通知の省略 一般社団法人が…》
社員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。 2 前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行
、
第36条
《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》
年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
及び
第37条
《社員による招集の請求 総社員の議決権の…》
10分の一5分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 2 次
の規定、
第42条
《 理事は、第38条第1項第4号に掲げる事…》
項を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、社員総会参考書類を交付しなければならない。 2 理事は、第39条第3項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》
所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《議決権の数 社員は、各1個の議決権を有…》
する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有
及び第4章の規定、
第88条
《社員による理事の行為の差止め 社員は、…》
理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《理事会設置一般社団法人の理事の権限 次…》
に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。 1 代表理事 2 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 2 前項各号
の規定、
第185条
《 評議員は、評議員会において、評議員会の…》
目的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同1の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の10分の一これを下回る割合
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《 前章第3節第8款第117条第2項第1号…》
ロを除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。 この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第111条第1項中「理事、
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日