附 則
1項 この法律は、 一般社団・財団法人法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第35条第1項
《委員は、人格が高潔であって、委員会の権限…》
に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
中両議院の同意を得ることに関する部分公布の日
2号 第3章(
第35条第1項
《委員は、人格が高潔であって、委員会の権限…》
に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
(両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)、
第43条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第8…》
条又は第28条第5項第29条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第6条第3号及び第4号に該当する事由の有無に係るものを除く。を付して、委員会に諮問しなければならない。
、第2項第2号及び第3項、
第45条第1項
《内閣総理大臣は、第13条第1項、第24条…》
第1項又は第26条第1項から第3項までの規定による届出に係る書類の写し及び第22条第1項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
、第2項並びに第3項第1号、第2号、第4号及び第5号、
第46条
《委員会による勧告等 委員会は、前条第1…》
項若しくは第2項の場合又は第59条第1項の規定に基づき第27条第1項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第29条第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号のいずれかに該当する
、
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
並びに
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
から
第54条
《合議制の機関による勧告等 第46条の規…》
定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項」とあるのは「第53条第2項において準用する前条第1項若しくは第2項」と、「第59条第1項」とあるのは「第
までを除く。)及び次項の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 前項第2号に掲げる規定の施行後最初に任命される 委員会 の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、
第35条第2項
《2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた…》
場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
及び第3項の規定を準用する。
3項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 :dfn: 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 :dfn: 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益
の規定並びに附則第5条、
第7条
《公益認定の申請 公益認定の申請は、内閣…》
府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 公益目的事業を行う都道府県の区域定款に定めがある場合に限る。並びに主たる事
、
第10条
《公益認定の公示 行政庁は、公益認定をし…》
たときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
、
第12条
《 行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条…》
第2項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。 2 前項の場合において、当該変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前
、
第14条
《公益目的事業の収入及び費用 公益法人は…》
、その公益目的事業を行うに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定め
、
第16条
《使途不特定財産額の保有の制限 公益法人…》
の毎事業年度の末日における使途不特定財産額は、当該公益法人が公益目的事業を翌事業年度においても行うために必要な額として、当該事業年度前の事業年度において行った公益目的事業の実施に要した費用の額その保有
、
第18条
《 公益法人は、次に掲げる財産以下「公益目…》
的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産寄附を
、
第20条
《報酬等 公益法人は、第5条第14号に規…》
定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
、
第23条
《会計監査人の権限等 公益法人の会計監査…》
人は、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査
、
第28条
《勧告、命令等 行政庁は、公益法人につい…》
て、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、
及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《名称等 公益認定を受けた一般社団法人又…》
は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。 2 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《委員長 委員会に、委員長を置き、委員の…》
互選によりこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《資料提出その他の協力 委員会は、その事…》
務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、内外の社会経済情勢の…》
変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《名称等 公益認定を受けた一般社団法人又…》
は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。 2 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、
第11条
《変更の認定 公益法人は、次に掲げる変更…》
をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《政令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第52条
《答申の公表等 第44条の規定は、合議制…》
の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
まで」を「
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
、
第52条
《答申の公表等 第44条の規定は、合議制…》
の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《寄附の募集に関する禁止行為 公益法人の…》
理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《 公益法人は、次に掲げる財産以下「公益目…》
的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産寄附を
」を削る部分に限る。)、
第18条
《 公益法人は、次に掲げる財産以下「公益目…》
的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産寄附を
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《財産目録等の提出等 公益法人は、財産目…》
録等定款を除く。について、前条第1項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、その他の書類にあっては毎事業年度
及び
第23条
《会計監査人の権限等 公益法人の会計監査…》
人は、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査
の規定、
第25条
《合併による地位の承継の認可 公益法人が…》
合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一は、当該新設合併により設立する法人以下この条において「新設法人」という。が当該新設合
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《寄附の募集に関する禁止行為 公益法人の…》
理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続
から」の下に「
第19条
《区分経理 公益法人は、内閣府令で定める…》
ところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければ
の三まで、
第21条
《財産目録の備置き及び閲覧等 公益法人は…》
、毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《寄附の募集に関する禁止行為 公益法人の…》
理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続
から」の下に「
第19条
《区分経理 公益法人は、内閣府令で定める…》
ところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければ
の三まで、
第21条
《財産目録の備置き及び閲覧等 公益法人は…》
、毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《報告及び検査 行政庁は、公益法人の事業…》
の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《会計監査人の権限等 公益法人の会計監査…》
人は、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査
から
第24条
《合併等の届出 公益法人は、次に掲げる行…》
為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 合併当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請を
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《会計監査人の権限等 公益法人の会計監査…》
人は、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査
の二まで、」を「
第19条
《区分経理 公益法人は、内閣府令で定める…》
ところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければ
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《財産目録の備置き及び閲覧等 公益法人は…》
、毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《設置及び権限 内閣府に、公益認定等委員…》
会以下「委員会」という。を置く。 2 委員会は、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理する。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《公益法人は、第5条第14号に規定する報酬…》
等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 前項に規定する「公益目的取得財産残額…》
」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産第18条第6号に掲げる財
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《組織 委員会は、委員7人をもって組織す…》
る。 2 委員は、非常勤とする。 ただし、そのうちの4人以内は、常勤とすることができる。
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
の八」を「
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《委員の罷免 内閣総理大臣は、委員が前条…》
に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
」を「、
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
から
第53条
《都道府県知事による通知等 都道府県知事…》
は、第60条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。 2 第45条第3項第3号及び第5号を除く。の規定は、都道府県知事について準用する
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《公益法人は、第5条第14号に規定する報酬…》
等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《委員会への諮問 内閣総理大臣は、次に掲…》
げる場合には、第8条又は第28条第5項第29条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第6条第3号及び第4号に該当する事由の有無に係るものを除く。を付して、委員会に諮問しな
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《内閣総理大臣による送付等 内閣総理大臣…》
は、第13条第1項、第24条第1項又は第26条第1項から第3項までの規定による届出に係る書類の写し及び第22条第1項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。 2 内閣
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《報告及び検査 行政庁は、公益法人の事業…》
の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その
」を「
第19条
《区分経理 公益法人は、内閣府令で定める…》
ところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければ
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《財産目録の備置き及び閲覧等 公益法人は…》
、毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める
から
第27条
《報告及び検査 行政庁は、公益法人の事業…》
の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 前項に規定する「公益目的取得財産残額…》
」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産第18条第6号に掲げる財
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
の規定、
第50条
《設置及び権限 都道府県に、この法律及び…》
公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関以下単に「合議制の機関」という。を置く。 2 合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《答申の公表等 第44条の規定は、合議制…》
の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
、
第53条
《都道府県知事による通知等 都道府県知事…》
は、第60条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。 2 第45条第3項第3号及び第5号を除く。の規定は、都道府県知事について準用する
及び
第55条
《資料提出その他の協力 第47条の規定は…》
、合議制の機関について準用する。
の規定、
第56条
《協力依頼 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《情報の提供 内閣総理大臣及び都道府県知…》
事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にイン
及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《税制上の措置 公益法人が行う公益目的事…》
業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税
及び
第61条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
」を「、
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《事務の処理状況の公表 委員会は、毎年、…》
その事務の処理状況を公表しなければならない。
」を「、
第51条
《合議制の機関への諮問 第43条第2項を…》
除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関以下この条において単に「合議制の機関」という。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月22日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 公益社団法人 及び 公益財団法人 の認定等に関する法律(以下「 新法 」という。)第43条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定の例により、同号に規定する政令又は内閣府令(この法律による改正前の 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第43条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、…》
委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。 1 第5条第3号から第5号まで、第10号、第11号、第13号ただし書、第15号ただし書、第
に規定する政令又は内閣府令を除く。)の制定の立案又は制定に関し、 公益認定 等 委員会 に諮問をすることができる。
3条 (公益法人の運営に関する経過措置)
1項 新法
第14条
《公益目的事業の収入及び費用 公益法人は…》
、その公益目的事業を行うに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定め
、
第16条
《使途不特定財産額の保有の制限 公益法人…》
の毎事業年度の末日における使途不特定財産額は、当該公益法人が公益目的事業を翌事業年度においても行うために必要な額として、当該事業年度前の事業年度において行った公益目的事業の実施に要した費用の額その保有
、
第19条
《区分経理 公益法人は、内閣府令で定める…》
ところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければ
及び
第21条第4項
《4 公益法人は、一般社団・財団法人法第1…》
23条第2項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保する
の規定は、 施行日 以後に開始する 公益法人 の事業年度について適用し、施行日前に開始した公益法人の事業年度に係る財務その他の公益法人の運営に関する事項については、なお従前の例による。
4条 (公益認定の基準に関する経過措置)
1項 次条に定めるもののほか、 新法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
(第12号、第15号及び第16号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にされる 公益社団法人 及び 公益財団法人 の認定等に関する法律第4条の認定(以下「 公益認定 」という。)の申請について適用し、施行日前にされた 公益認定 の申請に係る公益認定の基準(理事又は監事の資格に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
5条 (公益認定の基準に関する経過措置の特例)
1項 この法律の施行の際現に存する 公益法人 又は 施行日 以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
の基準に基づいて 公益認定 を受けた公益法人については、 新法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
(第12号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事及び監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
2項 この法律の施行の際現に存する 公益法人 又は 施行日 以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
の基準に基づいて 公益認定 を受けた公益法人については、 新法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
(第15号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
3項 この法律の施行の際現に存する 公益法人 又は 施行日 以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
の基準に基づいて 公益認定 を受けた公益法人については、 新法
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
(第16号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
6条 (変更の認定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第11条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更をしようとする…》
ときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 1 公益目的事業を行う都道府県の区域定款で定めるものに限る。又は主たる事務所若しくは従たる
の認定の申請(同項第3号に掲げる変更に係るものに限る。)がされているときは、 施行日 以後に当該変更があった時に、 新法
第13条第1項
《公益法人は、次に掲げる変更合併に伴うもの…》
を除く。があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 名称又は代表者の氏名の変更 2 収益事業等の内容の変更 3 第11条第1項ただし書の内閣府
の規定による届出(同項第2号に掲げる変更に係るものに限る。)がされたものとみなす。
7条 (報酬等の支給の基準の公表に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第5条第13号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
に規定する報酬等の支給の基準を定め、又は変更した場合の公表については、なお従前の例による。
8条 (財産目録等の提出等に関する経過措置)
1項 新法
第22条第1項
《公益法人は、財産目録等定款を除く。につい…》
て、前条第1項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後3月以内に公益
の規定は、 施行日 以後に 公益認定 を受ける 公益法人 の 財産目録等 (新法第21条第5項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)の行政庁への提出について適用し、施行日前に公益認定を受けた公益法人の財産目録等の行政庁への提出については、なお従前の例による。
2項 新法
第22条第2項
《2 行政庁は、内閣府令で定めるところによ…》
り、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等役員等名簿又は社員名簿にあっては、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。を公表するものとする。
の規定は、 施行日 以後に行政庁が提出を受ける 財産目録等 について適用し、施行日前に行政庁が提出を受けた財産目録等の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
28条 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 公益法人 は、前条の規定による改正後の 公益社団法人 及び 公益財団法人 の認定等に関する法律第5条第20号に規定する場合に同号に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を同号に規定する公益信託の信託財産とする旨を定款に定める必要があるときは、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第30条第5項
《5 公益法人は、第5条第20号に規定する…》
定款の定めを変更することができない。
の規定にかかわらず、一回に限り、同号に規定する定款の定めを変更することができる。