附 則
1項 この法律は、 一般社団・財団法人法 の施行の日から施行する。ただし、
第133条第1項
《公益法人認定法第32条第1項に規定する公…》
益認定等委員会以下この款において「委員会」という。は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、
第134条
《答申の公表等 公益法人認定法第44条の…》
規定は、前条第2項から第4項までの規定による諮問に対する答申について準用する。
、
第135条第2項
《2 内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで…》
次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。 1 第44条の認定の申請に対する処分行政手続法第7条の規定に基づく拒否を除く。 2 第45条の認可の申請又は第125条第1項の変
(第4号に係る部分に限る。)、
第137条
《資料提出その他の協力 公益法人認定法第…》
47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
、
第138条第1項
《公益法人認定法第50条第1項に規定する合…》
議制の機関以下この款において単に「合議制の機関」という。は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
、
第142条
《資料提出その他の協力 公益法人認定法第…》
47条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第56条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。
( 公益法人認定法
第47条
《資料提出その他の協力 委員会は、その事…》
務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
の規定を準用する部分に限る。)、第169条( 内閣府設置法 附則第2条第1項に1号を加える改正規定中 特例 民法 法人 の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第203条の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《旧有限責任中間法人の設立手続等の効力 …》
旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
( 建設業法
第22条第1項
《建設業者は、その請け負つた建設工事を、い…》
かなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、
第40条
《社団法人及び財団法人の存続 第38条の…》
規定による改正前の民法以下「旧民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財
の三及び
第55条
《理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措…》
置 特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
の改正規定を除く。)及び附則第13条( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定2007年4月1日
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《社員総会の決議に関する経過措置 施行日…》
前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人…》
の存続 第39条の規定による改正前の民法施行法以下この節において「旧民法施行法」という。第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下この節において、当該法人のうち社団
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《行政庁 この節における行政庁は、次の各…》
号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 1 次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣 イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの ロ 第44条の認
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《理事及び監事の行為に関する経過措置 あ…》
る者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《登記に関する特則 特例民法法人の登記に…》
ついては、一般社団・財団法人法第306条第1項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整
及び
第79条
《公告に関する規定の適用除外 特例民法法…》
人については、一般社団・財団法人法第6章第5節の規定は、適用しない。
の規定、
第89条
《定款の記載等に関する経過措置 旧財団法…》
人の寄附行為における旧民法第37条第1号から第3号までに掲げる事項同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般財
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《公益目的支出計画の実施が完了したことの確…》
認 移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
及び
第125条
《公益目的支出計画の変更の認可等 移行法…》
人は、公益目的支出計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 2 第117条第2号に係る部分に限る。の規定
の規定公布の日
3号 第1条
《 中間法人法2001年法律第49号は、廃…》
止する。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
」を「、
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
から
第137条
《資料提出その他の協力 公益法人認定法第…》
47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
まで並びに
第139条
《答申の公表等 公益法人認定法第44条の…》
規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
」に改める部分に限る。)、
第3条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす
から
第5条
《定款の記載等に関する経過措置 旧有限責…》
任中間法人の定款における旧中間法人法第10条第3項各号に掲げる事項基金代替基金を含む。以下この項において同じ。の総額を除く。の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の
までの規定、
第6条
《定款の備置き及び閲覧等に関する特則 第…》
2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定により
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《一般社団・財団法人法第177条において準…》
用する一般社団・財団法人法第65条第3項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《計算書類等の作成等に関する経過措置 第…》
106条第1項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第60条第1項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第61条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計
、
第118条
《定款の変更に関する特則 第102条の規…》
定は、第45条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。 この場合において、第102条中「第106条第1項」とあるのは「第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項
及び
第138条
《合議制の機関への諮問等 公益法人認定法…》
第50条第1項に規定する合議制の機関以下この款において単に「合議制の機関」という。は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
の改正規定、
第9条
《社員総会の決議に関する経過措置 施行日…》
前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表
第159条第3項第1号
《3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれ…》
かにつき一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《第44条の認定又は第45条の認可を受けた…》
特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、
第11条
《理事及び理事会の権限等に関する規定の適用…》
除外 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。 1 一般社団・財団法人法第76条第4項 前条の定時社員総会の終結の日から
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《理事の代理行為の委任等に関する経過措置 …》
特例民法法人理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。
から
第52条
《監事の権限に関する経過措置 この法律の…》
施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。の職務及び権限第61条第1項及び第2項、第87条第3項の規定により適用する一般社団・財団法人法第124
まで」を「
第51条
《理事及び監事の行為に関する経過措置 あ…》
る者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項
、
第52条
《監事の権限に関する経過措置 この法律の…》
施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。の職務及び権限第61条第1項及び第2項、第87条第3項の規定により適用する一般社団・財団法人法第124
」に、「及び
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
」を「、
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
から
第137条
《資料提出その他の協力 公益法人認定法第…》
47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
まで及び
第139条
《答申の公表等 公益法人認定法第44条の…》
規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《計算書類の作成等に関する経過措置 旧有…》
限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《基金に関する経過措置 この法律の施行の…》
際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第131条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第144条第1項の代替基金とみなす。 2 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされ
」を削る部分に限る。)、
第18条
《基金に関する経過措置 この法律の施行の…》
際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第131条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第144条第1項の代替基金とみなす。 2 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《登記に関する経過措置 旧中間法人法の規…》
定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。 2 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、施行日
及び
第23条
《登記の手続に関する経過措置 一般社団・…》
財団法人法附則第2項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法1963年法律第125号の規定によって生じた効力を妨げない。 2 施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処
の規定、
第25条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。 2 前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《計算書類の作成等に関する経過措置 旧有…》
限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の
から」の下に「
第19条
《旧有限責任中間法人が解散した場合における…》
法人の継続及び清算に関する経過措置 施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算
の三まで、
第21条
《非訟事件に関する経過措置 施行日前に申…》
立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件清算に関する事件を除く。の手続については、なお従前の例による。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 施行日前に提起された旧有限責任中間法…》
人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項につい
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《第44条の認定を受けようとする特例民法法…》
人が第106条第1項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第100条各号に掲げる基準に適合するものとするた
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《計算書類の作成等に関する経過措置 旧有…》
限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の
から」の下に「
第19条
《旧有限責任中間法人が解散した場合における…》
法人の継続及び清算に関する経過措置 施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算
の三まで、
第21条
《非訟事件に関する経過措置 施行日前に申…》
立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件清算に関する事件を除く。の手続については、なお従前の例による。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 施行日前に提起された旧有限責任中間法…》
人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項につい
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《 第103条第1項の申請書若しくは同条第…》
2項各号に掲げる書類又は第120条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第27条
《特例無限責任中間法人に関する経過措置 …》
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。 1 登記及び登記の手続 2 解散命令 3 定款の記載又は記録事項 4 設立の無効又は取消しの訴え 5 社員の資格の得喪 6
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《登記の手続に関する経過措置 一般社団・…》
財団法人法附則第2項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法1963年法律第125号の規定によって生じた効力を妨げない。 2 施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処
から
第24条
《旧無限責任中間法人の存続 旧中間法人法…》
の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧無限責任中間法人」という。は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《登記の手続に関する経過措置 一般社団・…》
財団法人法附則第2項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法1963年法律第125号の規定によって生じた効力を妨げない。 2 施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処
の二まで、」を「
第19条
《旧有限責任中間法人が解散した場合における…》
法人の継続及び清算に関する経過措置 施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《非訟事件に関する経過措置 施行日前に申…》
立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件清算に関する事件を除く。の手続については、なお従前の例による。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《債権者の異議 前条の場合には、当該特例…》
無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。 2 前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から2週間以内に、移行をする旨及び債
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《施行日前に提起された、旧有限責任中間法人…》
の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《移行の効力の発生等 移行は、前条第1項…》
の設立の登記主たる事務所の所在地におけるものに限る。をすることによって、その効力を生ずる。 2 移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第31条第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《理事及び監事に関する経過措置 この法律…》
の施行の際現に旧社団法人第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。
の八」を「
第48条
《理事及び監事に関する経過措置 この法律…》
の施行の際現に旧社団法人第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《解散命令に関する規定の適用除外 特例民…》
法法人については、一般社団・財団法人法第6章第1節の規定は、適用しない。
から
第76条
《非訟事件に関する経過措置 施行日前に申…》
立てがあった第153条の規定による改正前の非訟事件手続法1898年法律第14号の規定による非訟事件清算に関する事件を除く。次項において同じ。の手続については、なお従前の例による。 2 この節の規定によ
まで及び
第77条第4項
《4 この法律の施行の際現に監事を置くこと…》
としていた特例社団法人理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。については、一般社団・財団法人法第301条第2項第8号の規定は、適用しない。
の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《 移行をした特例無限責任中間法人について…》
の解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第151条において準用する商業登記法の申請書の添付
中 労働金庫法
第78条
《登記に関する特則 特例民法法人の登記に…》
ついては、一般社団・財団法人法第306条第1項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整
から
第80条
《定款の記載等に関する経過措置 旧社団法…》
人の定款における旧民法第37条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《理事及び監事に関する経過措置 この法律…》
の施行の際現に旧社団法人第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。
」を「、
第51条
《理事及び監事の行為に関する経過措置 あ…》
る者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《 特例民法法人の理事又は監事は、次のいず…》
れかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第60条第1項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記
」を「
第137条
《資料提出その他の協力 公益法人認定法第…》
47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《答申の公表等 公益法人認定法第44条の…》
規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
から
第148条
《 特例民法法人の理事又は監事は、次のいず…》
れかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第60条第1項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記
まで」に改める部分及び「
第48条
《理事及び監事に関する経過措置 この法律…》
の施行の際現に旧社団法人第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。
から
第53条
《会計監査人の権限等に関する特則 特例民…》
法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。中「会計監査人は、次節の定めるところによ
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《施行日前に提起された、旧有限責任中間法人…》
の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《旧民法第34条の許可の申請等に関する経過…》
措置 施行日前に旧民法第34条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。 2 施行日前に旧民法第34条の許
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》
行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《特例無限責任中間法人に関する経過措置 …》
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。 1 登記及び登記の手続 2 解散命令 3 定款の記載又は記録事項 4 設立の無効又は取消しの訴え 5 社員の資格の得喪 6
」を「
第19条
《旧有限責任中間法人が解散した場合における…》
法人の継続及び清算に関する経過措置 施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《非訟事件に関する経過措置 施行日前に申…》
立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件清算に関する事件を除く。の手続については、なお従前の例による。
から
第27条
《特例無限責任中間法人に関する経過措置 …》
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。 1 登記及び登記の手続 2 解散命令 3 定款の記載又は記録事項 4 設立の無効又は取消しの訴え 5 社員の資格の得喪 6
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《理事及び監事に関する経過措置 この法律…》
の施行の際現に旧社団法人第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。
の規定、
第50条
《理事及び理事会に関する規定の適用除外 …》
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第76条第4項、第86条から第89条まで及び第90条第5項これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。 2
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《監事の権限に関する経過措置 この法律の…》
施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。の職務及び権限第61条第1項及び第2項、第87条第3項の規定により適用する一般社団・財団法人法第124
、
第53条
《会計監査人の権限等に関する特則 特例民…》
法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。中「会計監査人は、次節の定めるところによ
及び
第55条
《理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措…》
置 特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
の規定、
第56条
《会計帳簿の作成に関する特則 特例民法法…》
人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第120条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。の規定の適用については、一般社団・財団法人法第120条第1項中「法務省令で定める
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 合併をする特例財団法人評議員設置特例…》
財団法人を除く。は、第69条第1項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。の例により、定款に定款の変更に関す
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《会計帳簿に関する規定の適用除外 特例民…》
法法人については、一般社団・財団法人法第120条第2項、第121条及び第122条これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。
及び
第67条
《特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する…》
特則 合併をする特例社団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 この場合において、社員総会の決議は、総社員の4分の三定款の変更の要
から
第69条
《特例民法法人の合併の認可 特例民法法人…》
の合併は、合併後存続する特例民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《財産目録の作成等に関する経過措置 特例…》
民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
及び
第61条
《計算書類等の監査等に関する特則 監事を…》
置く特例民法法人においては、前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号
の規定、
第67条
《特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する…》
特則 合併をする特例社団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 この場合において、社員総会の決議は、総社員の4分の三定款の変更の要
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《特例民法法人の合併の認可 特例民法法人…》
の合併は、合併後存続する特例民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受
中 消費生活協同組合法
第81条
《定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除…》
外 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第14条の規定は、適用しない。
から
第83条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《 前条の規定は、合併存続特例民法法人につ…》
いて準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《理事及び監事の行為に関する経過措置 あ…》
る者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《登記に関する経過措置 旧民法の規定によ…》
る旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。による特例民法法人の登記とみなす。 2 この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登
の規定、
第80条
《定款の記載等に関する経過措置 旧社団法…》
人の定款における旧民法第37条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除…》
外 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第14条の規定は、適用しない。
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《社員の議決権等に関する経過措置 特例社…》
団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使電磁的方法により行使する場合を除く。については、なお従前の例による。 ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第49条第3項の
中 漁船損害等補償法
第71条
《 前条の規定は、合併存続特例民法法人につ…》
いて準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
から
第73条
《特例民法法人の合併に関する特則 特例民…》
法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《基金を引き受ける者の募集に関する特則 …》
特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第131条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。 2 一般社団・財団法人法第131条の規定により基
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《定款の記載等に関する経過措置 旧財団法…》
人の寄附行為における旧民法第37条第1号から第3号までに掲げる事項同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般財
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除…》
外 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第156条の規定は、適用しない。
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《評議員会の権限等に関する特則 特例財団…》
法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第178条第2項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
まで、
第96条第4項
《4 前項の場合においては、当該命令は、官…》
報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。
及び
第97条第1項
《旧主務官庁は、前条第2項の規定による命令…》
をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《理事及び監事に関する経過措置 この法律…》
の施行の際現に旧社団法人第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。
」を「、
第51条
《理事及び監事の行為に関する経過措置 あ…》
る者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項
」に、「並びに
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
」を「、
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
から
第137条
《資料提出その他の協力 公益法人認定法第…》
47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
まで並びに
第139条
《答申の公表等 公益法人認定法第44条の…》
規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 特例財団法人については、一般社団・財…》
団法人法第180条第2項、第187条及び第188条の規定は、適用しない。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《解散命令 前条の規定によりなお従前の例…》
により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関以下この節において「旧主務官庁」という。は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若し
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 この法律の施行の際現にされている特例…》
民法法人の登記旧民法第46条第1項第4号に掲げる事項に限る。については、なお従前の例による。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《公益法人認定法による公益認定の申請の制限…》
特例民法法人は、公益法人認定法第7条の規定による公益認定の申請をすることができない。
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《認定の基準 行政庁は、第44条の認定の…》
申請をした特例民法法人以下この款及び第133条第2項において「認定申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第44条の認定をするものとする。 1 第103条第
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、
第159条第3項
《3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれ…》
かにつき一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
から第5項まで及び
第160条第1項
《第154条から前条までに定めるもののほか…》
、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《理事及び監事に関する経過措置 この法律…》
の施行の際現に旧社団法人第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。
」を「、
第51条
《理事及び監事の行為に関する経過措置 あ…》
る者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項
」に、「並びに
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
」を「、
第132条
《移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特…》
則 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。 2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令
から
第137条
《資料提出その他の協力 公益法人認定法第…》
47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
まで並びに
第139条
《答申の公表等 公益法人認定法第44条の…》
規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
」に改め、「
第48条第2項
《2 特例民法法人の理事理事会を置く特例民…》
法法人が選任するものを除く。の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《特例民法法人の公益法人への移行 第44…》
条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第4条の認定とみなして、前条第1項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定公益法人認定法第9条第1項及び第2項を除く。を適用する。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《計算書類等の作成等に関する経過措置 第…》
106条第1項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第60条第1項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第61条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月22日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。