競争の導入による公共サービスの改革に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第51号

略称: 公共サービス改革法・市場化テスト法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定して官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革(以下「 競争の導入による公共サービスの改革 」という。)を実施するため、その基本理念、公共サービス改革基本方針の策定、官民競争入札及び民間競争入札の手続、落札した民間事業者が公共サービスを実施するために必要な措置、官民競争入札等監理委員会の設置その他必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国の行政機関 」とは、次に掲げる機関をいう。

1号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。

2号 内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関

3号 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関

4号 内閣府設置法 第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 宮内庁法 1947年法律第70号第16条第2項 《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》 政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 の機関並びに 内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 宮内庁法 第18条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》 及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。 において準用する場合を含む。)の特別の機関

5号 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関

2項 この法律において「 国の行政機関等 」とは、 国の行政機関 、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。次項において同じ。)、国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。次項において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。次項において同じ。及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるもの(株式会社であるものであって、株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫以外のものを除く。)をいう。次項において同じ。)をいう。

3項 この法律において「 国の行政機関等の長等 」とは、 国の行政機関 の長、独立行政法人の長、国立大学法人の学長又は理事長、大学共同利用機関法人の機構長及び特殊法人の代表者をいう。

4項 この法律において「 公共サービス 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 国の行政機関 等の事務又は事業として行われる国民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務(行政処分を除く。)のうち次に掲げるもの

施設の設置、運営又は管理の業務

研修の業務

相談の業務

調査又は研究の業務

イからニまでに掲げるもののほか、その内容及び性質に照らして、必ずしも 国の行政機関 等が自ら実施する必要がない業務

2号 特定 公共サービス

5項 この法律において「 特定 公共サービス 」とは、 国の行政機関 又は地方公共団体の事務又は事業として行われる国民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務であって、第5章第2節の規定により、法律の特例が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。

6項 この法律において「 官民競争入札 」とは、次に掲げる手続をいう。

1号 公共サービス 改革基本方針( 第7条 《総務審議官 総務省に、総務審議官3人を…》 置く。 2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 に規定する公共サービス改革基本方針をいう。次項第1号において同じ。)において選定された 国の行政機関 等の公共サービスについて、国の行政機関等と民間事業者との間において、これを実施する者を決定するための手続であって、第3章第1節の規定により行われるもの

2号 第8条 《 本省に、地方財政審議会を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 官民競争入札等監理委員会 独立行政法 に規定する実施方針において選定された地方公共団体の 特定公共サービス について、地方公共団体と民間事業者との間において、これを実施する者を決定するための手続であって、第3章第3節の規定により行われるもの

7項 この法律において「 民間競争入札 」とは、次に掲げる手続をいう。

1号 公共サービス 改革基本方針において選定された 国の行政機関 等の公共サービスについて、民間事業者の間において、これを実施する者を決定するための手続であって、第3章第2節の規定により行われるもの

2号 第8条 《 本省に、地方財政審議会を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 官民競争入札等監理委員会 独立行政法 に規定する実施方針において選定された地方公共団体の 特定公共サービス について、民間事業者の間において、これを実施する者を決定するための手続であって、第3章第4節の規定により行われるもの

8項 この法律において「 公共サービス実施民間事業者 」とは、 第20条第1項 《電波監理審議会については、電波法及び放送…》 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 第23条 《中央選挙管理会 中央選挙管理会の権限、…》 組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法1947年法律第136号、日本国憲法の改正手続に関する法律2007年法律第51号及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する において準用する場合を含む。)の契約による委託に基づいて 公共サービス を実施する民間事業者をいう。

9項 この法律において「 法令の特例 」とは、 公共サービス 実施民間事業者が公共サービスを実施する場合において必要とされる資格、 国の行政機関 等の長等若しくは地方公共団体の長による監督上の措置、規制の緩和その他の特例に関する第5章に規定する法律の特例及び政令又は主務省令により規定された事項についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例をいう。

3条 (基本理念)

1項 競争の導入による公共サービスの改革 は、 公共サービス による利益を享受する国民の立場に立って、 国の行政機関 又は地方公共団体がその事務又は事業の全体の中で自ら実施する公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨として、行うものとする。

2項 前項の見直しを通じ、 公共サービス のうち、 国の行政機関 又は地方公共団体の事務又は事業として行う必要のないものは、廃止するものとする。

4条 (国の行政機関等の責務)

1項 国の行政機関 等は、前条の 基本理念 以下「 基本理念 」という。)にのっとり、国の行政機関等の 公共サービス に関し見直しを行い、 官民競争入札 若しくは 民間競争入札 又は廃止の対象とする公共サービスを適切に選定するほか、国の行政機関等の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

2項 国の行政機関 は、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、 競争の導入による公共サービスの改革 に関する措置を講じようとする地方公共団体の取組を可能とする環境の整備に努めるものとする。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、地方公共団体の 特定公共サービス に関し見直しを行い、 官民競争入札 又は 民間競争入札 を実施する場合には、その対象とする特定公共サービスを適切に選定するほか、地方公共団体の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する特定公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該特定公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行うものとする。

6条 (民間事業者の責務)

1項 公共サービス 実施民間事業者は、 基本理念 にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。

2章 公共サービス改革基本方針等

7条 (公共サービス改革基本方針)

1項 総務大臣は、あらかじめ 国の行政機関 等の長等と協議して 公共サービス 改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項 公共サービス 改革基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 競争の導入による公共サービスの改革 の意義及び目標に関する事項

2号 競争の導入による公共サービスの改革 のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 競争の導入による公共サービスの改革 に関し政府が講ずべき措置( 特定公共サービス の範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。以下この条において同じ。)についての計画(次号に掲げるものを除く。

4号 競争の導入による公共サービスの改革 に関する措置を講じようとする地方公共団体の取組を可能とする環境の整備のために政府が講ずべき措置についての計画

5号 官民競争入札 の対象として選定した 国の行政機関 等の 公共サービス 以下「 官民競争入札対象公共サービス 」という。)の内容及びこれに伴い政府が講ずべき措置に関する事項

6号 民間競争入札 の対象として選定した 国の行政機関 等の 公共サービス 以下「 民間競争入札対象公共サービス 」という。)の内容及びこれに伴い政府が講ずべき措置に関する事項

7号 廃止の対象とする 国の行政機関 等の 公共サービス の内容及びこれに伴い政府が講ずべき措置に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 競争の導入による公共サービスの改革 の実施に関し必要な事項

3項 総務大臣は、前項第3号から第7号までに掲げる事項に係る部分の案を定めようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、民間事業者が 公共サービス に関しその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置について、民間事業者の意見を聴くものとする。

4項 総務大臣は、政令で定めるところにより、前項に規定する意見の聴取が適切に実施されるよう、 国の行政機関 等の長等に対し、当該国の行政機関等が実施している 公共サービス に関し、その内容その他の参考となる情報の提出を求め、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

5項 総務大臣は、第2項第4号に掲げる事項に係る部分の案を定めようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方公共団体がその 特定公共サービス に関しその実施を民間事業者に担わせることが適当と認める業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置について、地方公共団体の意見を聴くものとする。

6項 総務大臣は、 公共サービス 改革基本方針の案を定めようとするときは、 官民競争入札 等監理委員会( 第37条 《設置 国の行政機関等の公共サービスに係…》 る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会以下「委員会」という。を置く。 に規定する官民競争入札等監理委員会をいう。以下第5章までにおいて同じ。)の議を経なければならない。

7項 総務大臣は、毎年度、 公共サービス 改革基本方針を見直し、必要が生じたときは、あらかじめ 国の行政機関 等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

8項 総務大臣は、前項の見直しに当たっては、 第9条第2項第2号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 に規定する 官民競争入札 対象 公共サービス の実施期間の終了又は 第14条第2項第2号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 民間競争入札対象公共 に規定する 民間競争入札 対象公共サービスの実施期間の終了にあわせて、当該官民競争入札対象公共サービス又は民間競争入札対象公共サービスを継続させる必要性その他その業務の全般にわたる評価を行い、必要が生じたときは、あらかじめ 国の行政機関 等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成するものとする。

9項 第3項から第6項までの規定は、第7項の 公共サービス 改革基本方針の変更について準用する。

10項 総務大臣は、第1項又は第7項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 公共サービス 改革基本方針を公表しなければならない。

8条 (地方公共団体における官民競争入札等の実施方針)

1項 地方公共団体の長は、 官民競争入札 又は 民間競争入札 を実施するため、官民競争入札又は民間競争入札の実施に関する方針(以下「 実施方針 」という。)を作成することができる。

2項 実施方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 官民競争入札 の対象として選定した地方公共団体の 特定公共サービス の内容

2号 民間競争入札 の対象として選定した地方公共団体の 特定公共サービス の内容

3項 前項各号に掲げるもののほか、 実施方針 には、 競争の導入による公共サービスの改革 の意義及び目標に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4項 地方公共団体の長は、第2項各号に掲げる事項に係る部分を定めようとするときは、あらかじめ、民間事業者が 特定公共サービス のうちその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲について、民間事業者の意見を聴くよう努めるものとする。

5項 地方公共団体の長は、前項に規定する意見の聴取を行う場合には、当該聴取が適切に実施されるよう、当該地方公共団体が実施している 特定公共サービス の内容その他の参考となる情報を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めるものとする。

6項 地方公共団体の長は、 実施方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

3章 官民競争入札及び民間競争入札 > 1節 国の行政機関等による官民競争入札の実施等

9条 (官民競争入札実施要項)

1項 国の行政機関 等の長等は、 公共サービス 改革基本方針において 官民競争入札 の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、官民競争入札実施要項を定めなければならない。

2項 官民競争入札 実施要項は、官民競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 官民競争入札 対象 公共サービス の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項

2号 官民競争入札 対象 公共サービス の実施期間に関する事項

3号 次条に定めるもののほか、 官民競争入札 に参加する者に必要な資格に関する事項

4号 官民競争入札 に参加する者の募集に関する事項

5号 官民競争入札 対象 公共サービス を実施する者を決定するための評価の基準その他の官民競争入札対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項

6号 官民競争入札 の実施に関する事務を担当する職員と官民競争入札に参加する事務を担当する職員との間での官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するための措置に関する事項

7号 官民競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

8号 公共サービス 実施民間事業者に使用させることができる国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産をいう。 第14条第2項第7号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 民間競争入札対象公共 において同じ。)に関する事項

9号 国の行政機関 等の職員のうち、 第31条第1項 《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》 2号第2条第1項に規定する職員以下この項において「職員」という。のうち、国の行政機関等の長等が第20条第1項の契約を締結した日の翌日から当該契約に係る対象公共サービスの第9条第2項第2号に規定する実施 に規定する対象 公共サービス 従事者となることを希望する者に関する事項

10号 公共サービス 実施民間事業者が 官民競争入札 対象公共サービスを実施する場合において適用される 法令の特例 に関する事項

11号 公共サービス 実施民間事業者が、 官民競争入札 対象公共サービスを実施するに当たり、 国の行政機関 等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

12号 公共サービス 実施民間事業者が 官民競争入札 対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任( 国家賠償法 1947年法律第125号)の規定により 国の行政機関 等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。 第14条第2項第10号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 民間競争入札対象公共 において同じ。)に関する事項

13号 官民競争入札 対象 公共サービス に係る 第7条第8項 《8 総務大臣は、前項の見直しに当たっては…》 、第9条第2項第2号に規定する官民競争入札対象公共サービスの実施期間の終了又は第14条第2項第2号に規定する民間競争入札対象公共サービスの実施期間の終了にあわせて、当該官民競争入札対象公共サービス又は に規定する評価に関する事項

14号 その他 官民競争入札 対象 公共サービス の実施に関し必要な事項

3項 前項第3号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該 官民競争入札 対象 公共サービス の適正かつ確実な実施(同項第12号に規定する責任の履行を含む。第4号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

1号 知識及び能力

2号 経理的基礎

3号 技術的基礎

4号 その他 官民競争入札 対象 公共サービス の適正かつ確実な実施を確保する観点から必要な事項

4項 第2項第7号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、次に掲げるものを明らかにするものとする。

1号 官民競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施に要した経費

2号 官民競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施に要した人員

3号 官民競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施に要した施設及び設備

4号 官民競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施における目的の達成の程度

5項 国の行政機関 等の長等は、 官民競争入札 実施要項を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。

6項 国の行政機関 等の長等は、 官民競争入札 実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前2項の規定は、 官民競争入札 実施要項の変更について準用する。

10条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 官民競争入札 に参加することができない。

1号 心身の故障により 官民競争入札 対象 公共サービス を適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

3号 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

4号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5号 第22条第1項 《国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、第20条第1項の契約を解除することができる。 1 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 ロ 第9 の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

7号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

8号 暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者

9号 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。次号において同じ。)が前各号のいずれかに該当する者

10号 その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって 官民競争入札 対象 公共サービス の公正な実施又は当該官民競争入札対象公共サービスに対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者

11号 法令の特例 において定められた当該 官民競争入札 対象 公共サービス を実施する公共サービス実施民間事業者に必要な資格の要件を満たすことができない者

12号 官民競争入札 等監理委員会の委員又は当該委員と政令で定める直接の利害関係のある者

11条 (官民競争入札への参加)

1項 官民競争入札 に参加する民間事業者は、官民競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして当該 国の行政機関 等の長等が定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)を国の行政機関等の長等に提出することにより、申込みを行うものとする。

1号 官民競争入札 対象 公共サービス の質の維持向上に関する措置を含む官民競争入札対象公共サービスの具体的な実施体制及び実施方法

2号 入札金額

2項 官民競争入札 に参加する 国の行政機関 等の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象 公共サービス の実施に要する経費の金額を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。

3項 第1項の規定により申込みを受けた 国の行政機関 等の長等は、遅滞なく、前2項の書類の写しを 官民競争入札 等監理委員会に送付しなければならない。

12条 (官民競争入札の実施及び落札者等の決定)

1項 国の行政機関 等の長等は、 第9条第2項第5号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、 官民競争入札 等監理委員会の議を経なければならない。

13条

1項 国の行政機関 等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容よりも 官民競争入札 対象 公共サービス の質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者( 会計法 1947年法律第35号第29条の6第1項 《契約担当官等は、競争に付する場合において…》 は、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるもの ただし書の場合その他最も有利な申込みをした者を落札者として決定することが不適当な場合として政令で定める場合にあっては、次に有利な者)を落札者として決定するものとする。

2項 国の行政機関 等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容よりも 官民競争入札 対象 公共サービス の質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者がなかった場合は、国の行政機関等が当該官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定するものとする。

3項 国の行政機関 等の長等は、前2項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由及び申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるもの又は国の行政機関等が 官民競争入札 対象 公共サービス を実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

2節 国の行政機関等による民間競争入札の実施等

14条 (民間競争入札実施要項)

1項 国の行政機関 等の長等は、 公共サービス 改革基本方針において 民間競争入札 の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めなければならない。

2項 民間競争入札 実施要項は、民間競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 民間競争入札 対象 公共サービス の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項

2号 民間競争入札 対象 公共サービス の実施期間に関する事項

3号 次条において準用する 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得 に定めるもののほか、 民間競争入札 に参加する者に必要な資格に関する事項

4号 民間競争入札 に参加する者の募集に関する事項

5号 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項

6号 民間競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

7号 公共サービス 実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項

8号 公共サービス 実施民間事業者が 民間競争入札 対象公共サービスを実施する場合において適用される 法令の特例 に関する事項

9号 公共サービス 実施民間事業者が、 民間競争入札 対象公共サービスを実施するに当たり、 国の行政機関 等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

10号 公共サービス 実施民間事業者が 民間競争入札 対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項

11号 民間競争入札 対象 公共サービス に係る 第7条第8項 《8 総務大臣は、前項の見直しに当たっては…》 、第9条第2項第2号に規定する官民競争入札対象公共サービスの実施期間の終了又は第14条第2項第2号に規定する民間競争入札対象公共サービスの実施期間の終了にあわせて、当該官民競争入札対象公共サービス又は に規定する評価に関する事項

12号 その他 民間競争入札 対象 公共サービス の実施に関し必要な事項

3項 前項第3号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該 民間競争入札 対象 公共サービス の適正かつ確実な実施(同項第10号に規定する責任の履行を含む。第4号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

1号 知識及び能力

2号 経理的基礎

3号 技術的基礎

4号 その他 民間競争入札 対象 公共サービス の適正かつ確実な実施を確保する観点から必要な事項

4項 第2項第6号に規定する実施状況に関する情報の開示については、次に掲げるものを明らかにするものとする。

1号 民間競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施に要した経費

2号 民間競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施に要した人員

3号 民間競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施に要した施設及び設備

4号 民間競争入札 対象 公共サービス に関する従来の実施における目的の達成の程度

5項 国の行政機関 等の長等は、 民間競争入札 実施要項を定めようとするときは、 官民競争入札 等監理委員会の議を経なければならない。

6項 国の行政機関 等の長等は、 民間競争入札 実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前2項の規定は、 民間競争入札 実施要項の変更について準用する。

15条 (準用)

1項 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得第11条第1項 《官民競争入札に参加する民間事業者は、官民…》 競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計第12条 《官民競争入札の実施及び落札者等の決定 …》 国の行政機関等の長等は、第9条第2項第5号に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。 この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監 並びに 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 及び第3項の規定は、 国の行政機関 等の長等が実施する 民間競争入札 について準用する。この場合において、 第12条 《官民競争入札の実施及び落札者等の決定 …》 国の行政機関等の長等は、第9条第2項第5号に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。 この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監 中「 第9条第2項第5号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 」とあるのは「 第14条第2項第5号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 民間競争入札対象公共 」と、「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第1項」と、「その評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、 官民競争入札 等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「その評価を行うものとする」と、 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 中「前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容よりも」とあるのは「前条の評価に従い、」と、「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も」とあるのは「最も」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象 公共サービス を実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの」と読み替えるものとする。

3節 地方公共団体による官民競争入札の実施等

16条 (官民競争入札実施要項)

1項 地方公共団体の長は、 第8条 《地方公共団体における官民競争入札等の実施…》 方針 地方公共団体の長は、官民競争入札又は民間競争入札を実施するため、官民競争入札又は民間競争入札の実施に関する方針以下「実施方針」という。を作成することができる。 2 実施方針には、次に掲げる事項 に規定する 実施方針 において 官民競争入札 の対象として選定された地方公共団体の 特定公共サービス 以下「 地方公共団体官民競争入札対象 公共サービス 」という。)ごとに、官民競争入札実施要項を定めることができる。

2項 官民競争入札 実施要項は、官民競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項

2号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス の実施期間に関する事項

3号 次条において準用する 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得 に定めるもののほか、 官民競争入札 に参加する者に必要な資格に関する事項

4号 官民競争入札 に参加する者の募集に関する事項

5号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス を実施する者を決定するための評価の基準その他の地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項

6号 官民競争入札 の実施に関する事務を担当する職員と官民競争入札に参加する事務を担当する職員との間での官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するための措置に関する事項

7号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

8号 公共サービス 実施民間事業者に使用させることができる公有財産( 地方自治法 1947年法律第67号第238条第1項 《この法律において「公有財産」とは、普通地…》 方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産の従物 4 地上権、地役権 に規定する公有財産をいう。 第18条第2項第7号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関す において同じ。)に関する事項

9号 地方公共団体の職員のうち、 公共サービス 実施民間事業者に使用される者であって当該 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス に係る業務に従事する者となることを希望する者に関する事項

10号 公共サービス 実施民間事業者が 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス を実施する場合において適用される 法令の特例 に関する事項

11号 公共サービス 実施民間事業者が、 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス を実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

12号 公共サービス 実施民間事業者が 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任( 国家賠償法 の規定により地方公共団体が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。 第18条第2項第10号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関す において同じ。)に関する事項

3項 前項第3号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス の適正かつ確実な実施(同項第12号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

1号 知識及び能力

2号 経理的基礎

3号 技術的基礎

4項 第2項第7号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。

1号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス に関する従来の実施に要した経費

2号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス に関する従来の実施に要した人員

3号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス に関する従来の実施に要した施設及び設備

4号 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス に関する従来の実施における目的の達成の程度

5項 地方公共団体の長は、 官民競争入札 実施要項を定めようとするときは、 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関の議を経るものとする。

6項 地方公共団体の長は、 官民競争入札 実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前2項の規定は、 官民競争入札 実施要項の変更について準用する。

17条 (準用)

1項 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得 から 第13条 《 国の行政機関等の長等は、前条の評価に従…》 い、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち までの規定は、地方公共団体の長が実施する 官民競争入札 について準用する。この場合において、 第10条第5号 《欠格事由 第10条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて 中「 第22条第1項 《国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、第20条第1項の契約を解除することができる。 1 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 ロ 第9 」とあるのは「 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第22条第1項 《国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、第20条第1項の契約を解除することができる。 1 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 ロ 第9 」と、同条第12号及び 第11条第3項 《3 第1項の規定により申込みを受けた国の…》 行政機関等の長等は、遅滞なく、前2項の書類の写しを官民競争入札等監理委員会に送付しなければならない。 中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関」と、 第12条 《官民競争入札の実施及び落札者等の決定 …》 国の行政機関等の長等は、第9条第2項第5号に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。 この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監 中「 第9条第2項第5号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 に規定する評価の基準に従って、前条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関の議を経なければならず、 第16条第2項第5号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの質に関す に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 中「 会計法 1947年法律第35号第29条の6第1項 《契約担当官等は、競争に付する場合において…》 は、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるもの ただし書の場合その他最も」とあるのは「最も」と、同条第3項中「政令」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

4節 地方公共団体による民間競争入札の実施等

18条 (民間競争入札実施要項)

1項 地方公共団体の長は、 第8条 《地方公共団体における官民競争入札等の実施…》 方針 地方公共団体の長は、官民競争入札又は民間競争入札を実施するため、官民競争入札又は民間競争入札の実施に関する方針以下「実施方針」という。を作成することができる。 2 実施方針には、次に掲げる事項 に規定する 実施方針 において 民間競争入札 の対象として選定された地方公共団体の 特定公共サービス 以下「 地方公共団体民間競争入札対象 公共サービス 」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。

2項 民間競争入札 実施要項は、民間競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項

2号 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス の実施期間に関する事項

3号 次条において準用する 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得 に定めるもののほか、 民間競争入札 に参加する者に必要な資格に関する事項

4号 民間競争入札 に参加する者の募集に関する事項

5号 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項

6号 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

7号 公共サービス 実施民間事業者に使用させることができる公有財産に関する事項

8号 公共サービス 実施民間事業者が 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス を実施する場合において適用される 法令の特例 に関する事項

9号 公共サービス 実施民間事業者が、 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス を実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

10号 公共サービス 実施民間事業者が 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項

3項 前項第3号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス の適正かつ確実な実施(同項第10号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

1号 知識及び能力

2号 経理的基礎

3号 技術的基礎

4項 第2項第6号に規定する実施状況に関する情報の開示については、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。

1号 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス に関する従来の実施に要した経費

2号 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス に関する従来の実施に要した人員

3号 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス に関する従来の実施に要した施設及び設備

4号 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス に関する従来の実施における目的の達成の程度

5項 地方公共団体の長は、 民間競争入札 実施要項を定めようとするときは、 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関の議を経るものとする。

6項 地方公共団体の長は、 民間競争入札 実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前2項の規定は、 民間競争入札 実施要項の変更について準用する。

19条 (準用)

1項 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得第11条第1項 《官民競争入札に参加する民間事業者は、官民…》 競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計第12条 《官民競争入札の実施及び落札者等の決定 …》 国の行政機関等の長等は、第9条第2項第5号に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。 この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監 並びに 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 及び第3項の規定は、地方公共団体の長が実施する 民間競争入札 について準用する。この場合において、 第10条第5号 《欠格事由 第10条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて 中「 第22条第1項 《国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、第20条第1項の契約を解除することができる。 1 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 ロ 第9 」とあるのは「 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第22条第1項 《国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、第20条第1項の契約を解除することができる。 1 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 ロ 第9 」と、同条第12号中「 官民競争入札 等監理委員会」とあるのは「 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関」と、 第12条 《官民競争入札の実施及び落札者等の決定 …》 国の行政機関等の長等は、第9条第2項第5号に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。 この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監 中「 第9条第2項第5号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 に規定する評価の基準に従って、前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第1項」と、「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「 第18条第2項第5号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関す に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 中「前条の評価に従い、 国の行政機関 等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容よりも」とあるのは「前条の評価に従い、」と、「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者( 会計法 1947年法律第35号第29条の6第1項 《契約担当官等は、競争に付する場合において…》 は、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるもの ただし書の場合その他最も」とあるのは「最も有利な申込みをした者࿸最も」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象 公共サービス を実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは「規則で定めるもの」と読み替えるものとする。

4章 民間事業者が落札者となった場合における公共サービスの実施等 > 1節 契約

20条 (契約の締結等)

1項 国の行政機関 等の長等は、 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 第15条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第 において準用する場合を含む。)の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、 官民競争入札 実施要項又は 民間競争入札 実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象 公共サービス 又は民間競争入札対象公共サービス(以下「 対象公共サービス 」という。)の実施に関する契約を締結し、当該 対象公共サービス の実施を委託するものとする。

2項 国の行政機関 等の長等は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名又は名称及び当該契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

21条 (契約の変更)

1項 国の行政機関 等の長等及び 公共サービス 実施民間事業者は、 対象公共サービス を改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第1項の契約を変更することができる。

2項 国の行政機関 等の長等は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、 官民競争入札 等監理委員会の議を経なければならない。

3項 国の行政機関 等の長等は、前2項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

22条 (契約の解除等)

1項 国の行政機関 等の長等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約を解除することができる。

1号 公共サービス 実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。

偽りその他不正の行為により落札者となったとき。

第9条第2項第3号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 若しくは 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得第11号を除く。)の規定による 官民競争入札 に参加する者に必要な資格の要件又は 第14条第2項第3号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 民間競争入札対象公共 若しくは 第15条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第 において準用する 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得第11号を除く。)の規定による 民間競争入札 に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。

法令の特例 において定められた当該 対象公共サービス を実施する 公共サービス 実施民間事業者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。

第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約に従って 対象公共サービス を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。

ニに掲げる場合のほか、 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

第26条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第27条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 の規定による指示に違反したとき。

法令の特例 において定められた当該 対象公共サービス に係る契約の解除の事由に該当したとき。

2号 公共サービス 実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員又はその職員その他の 対象公共サービス に従事する者が、 第25条第1項 《公共サービス実施民間事業者その者が法人で…》 ある場合にあっては、その役員若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して、対象公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。

2項 国の行政機関 等の長等は、前項の規定により契約を解除するときは、前章に定めるところによる新たな 官民競争入札 若しくは 民間競争入札 の実施又は国の行政機関等が 対象公共サービス を実施する措置その他の当該対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

3項 国の行政機関 等の長等は、前項の規定による措置を講じようとするときは、 官民競争入札 等監理委員会の議を経なければならない。

4項 国の行政機関 等の長等は、前2項の規定による措置を講じたときは、遅滞なく、その旨、その内容及びその理由を公表しなければならない。

23条 (地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用)

1項 前3条の規定は、 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス について準用する。この場合において、 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は 中「 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 第15条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第17条 《準用 第10条から第13条までの規定は…》 、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。 この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1項」と、同条第12号及び第11条第3項中 及び 第19条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、地方公共団体の長が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1 において準用する 第13条第1項 《国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い…》 、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最 」と、同条第2項及び 第21条第3項 《3 国の行政機関等の長等は、前2項の規定…》 により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。 中「政令」とあるのは「規則」と、同条第2項及び前条第3項中「 官民競争入札 等監理委員会」とあるのは「 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関」と、同条第1項第1号ロ中「 第9条第2項第3号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 若しくは 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得 」とあるのは「 第16条第2項第3号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの質に関す 若しくは 第17条 《準用 第10条から第13条までの規定は…》 、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。 この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1項」と、同条第12号及び第11条第3項中 において準用する 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得 」と、「 第14条第2項第3号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 民間競争入札対象公共 若しくは 第15条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第 」とあるのは「 第18条第2項第3号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関す 若しくは 第19条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、地方公共団体の長が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1 」と、同号ヘ中「 第26条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該 」とあるのは「 第28条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 等についての準用 前2条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、第26条第4項中「官民競争入札等監理委員会 において準用する 第26条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該 」と、同号ト中「 第27条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 」とあるのは「 第28条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 等についての準用 前2条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、第26条第4項中「官民競争入札等監理委員会 において準用する 第27条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 」と、同項第2号中「 対象公共サービス 」とあるのは「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と読み替えるものとする。

2節 公共サービスの実施

24条 (官民競争入札対象公共サービス等の実施)

1項 公共サービス 実施民間事業者は、 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は前条において準用する場合を含む。)の契約に従って、 官民競争入札 対象公共サービス、 民間競争入札 対象公共サービス、 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 又は 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス を実施しなければならない。

25条 (秘密保持義務等)

1項 公共サービス 実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 前条の 公共サービス に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3節 監督

26条 (報告の徴収等)

1項 国の行政機関 等の長等は、 公共サービス 実施民間事業者による 対象公共サービス の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該公共サービス実施民間事業者の事務所に立ち入り、当該対象公共サービスの実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項 国の行政機関 等の長等は、第1項の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容及び当該措置を講ずることとした理由を、遅滞なく、 官民競争入札 等監理委員会に通知しなければならない。

27条 (国の行政機関等の長等の指示等)

1項 国の行政機関 等の長等は、 公共サービス 実施民間事業者による 対象公共サービス の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項 前条第4項の規定は、前項の規定により指示をした場合について準用する。

28条 (地方公共団体官民競争入札対象公共サービス等についての準用)

1項 前2条の規定は、 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び 地方公共団体民間競争入札対象公共サービス について準用する。この場合において、 第26条第4項 《4 国の行政機関等の長等は、第1項の規定…》 による措置を講じたときは、当該措置の内容及び当該措置を講ずることとした理由を、遅滞なく、官民競争入札等監理委員会に通知しなければならない。 中「 官民競争入札 等監理委員会」とあるのは、「 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関」と読み替えるものとする。

5章 法令の特例 > 1節 通則

29条 (法令の特例の適用)

1項 公共サービス 実施民間事業者が実施する公共サービスについては、 法令の特例 を適用する。

30条 (財政法の特例)

1項 国が 対象公共サービス について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降10箇年度以内とする。

31条 (国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する 職員 以下この項において「 職員 」という。)のうち、 国の行政機関 等の長等が 第20条第1項 《職員が退職した場合第12条第1項各号のい…》 ずれかに該当する場合を除く。において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。 の契約を締結した日の翌日から当該契約に係る 対象公共サービス 第9条第2項第2号 《2 官民競争入札実施要項は、官民競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 官民競争入札対象公共 に規定する 実施期間 又は 第14条第2項第2号 《2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札…》 の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 2 民間競争入札対象公共 に規定する実施期間(以下この項において「 実施期間 」という。)の初日以後1年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該対象公共サービスを実施する 公共サービス 実施民間事業者に使用される者(当該対象公共サービスに係る業務に従事するものに限る。以下この項において「 対象公共サービス従事者 」という。)となるための退職(同法第4条第1項又は 第5条第1項 《地方公共団体は、基本理念にのっとり、地方…》 公共団体の特定公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、その対象とする特定公共サービスを適切に選定するほか、地方公共団体の関与その他の規制を必要最小限のものとする の規定に該当する退職に限る。次項において「 特定退職 」という。)をし、かつ、引き続き対象公共サービス従事者として在職した後引き続いて実施期間の末日の翌日までに再び職員となった者(以下この条において「 再任用職員 」という。)が退職した場合におけるその者に対する同法第2条の4の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

2項 再任用職員 が退職した場合におけるその者に対する 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第5条の2第2項に規定する 基礎在職期間 以下この項において「 基礎在職期間 」という。)には、同条第2項の規定にかかわらず、 特定退職 に係る退職手当(以下この条において「 先の退職手当 」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。

3項 再任用職員 が退職した場合におけるその者に対する 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 の規定による退職手当の額は、第1号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第3号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。

1号 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の四まで並びに附則第6項から第8項まで及び第11項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第7項まで、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2003年法律第62号)附則第4項並びに 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2005年法律第115号)附則第3条、 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》 本理念にのっとり、地方公共団体の特定公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、その対象とする特定公共サービスを適切に選定するほか、地方公共団体の関与その他の規制を 及び 第6条 《民間事業者の責務 公共サービス実施民間…》 事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。 の規定により計算した額

2号 再任用職員 が支給を受けた 先の退職手当 の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額

3号 前2項の規定を適用しないで第1号に規定する法律の規定により計算した額

4項 前3項の規定は、 再任用職員 の退職前に、 先の退職手当 に関し、 国家公務員退職手当法 第14条第1項 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。又は同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。

5項 再任用職員 が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第3項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第7項において同じ。)の額が支払われていない場合において、 先の退職手当 に関し 国家公務員退職手当法 第13条第1項 《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 1 職員が刑事事件に関し起訴当該起訴に係る犯罪について拘 から第3項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第11条第2号に規定する退職手当管理機関(次項及び第7項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、第3項本文の規定により計算した額から同項第3号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「 特例加算額 」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第13条第1項から第3項までの規定による処分が取り消されたときは、当該 特例加算額 の支払を差し止める処分も取り消すものとする。

6項 再任用職員 の退職前に、 先の退職手当 に関し、 国家公務員退職手当法 第14条第1項 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第14条第1項若しくは第2項、 第15条第1項 《第10条、第11条第1項、第12条並びに…》 第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第1項及び第16条第1項 《地方公共団体の長は、第8条に規定する実施…》 方針において官民競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス以下「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス」という。ごとに、官民競争入札実施要項を定めることができる。 若しくは 第17条第1項 《第10条から第13条までの規定は、地方公…》 共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。 この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1項」と、同条第12号及び第11条第3項中「官民競 から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、 特例加算額 の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。

7項 再任用職員 が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、 先の退職手当 に関し 国家公務員退職手当法 第15条第1項 《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》 職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計第16条第1項 《死亡による退職をした者の遺族退職をした者…》 死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。に対し当 又は 第17条第1項 《退職をした者死亡による退職の場合には、そ…》 の遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又 から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、 特例加算額 の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。

8項 国家公務員退職手当法 第12条第2項 《2 退職手当管理機関は、前項の規定による…》 処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。 及び第3項の規定は第5項及び第6項の規定による処分について、同条第2項の規定は前項の規定による処分について準用する。

2節 特定公共サービス

32条 (職業安定法の特例)

1項 次に掲げる公共職業安定所の業務(以下この条において「 特定業務 」という。)を実施する 公共サービス 実施民間事業者であって 特定業務 を実施する施設において職業紹介事業を行うものは、 職業安定法 1947年法律第141号第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者でなければならない。

1号 事業の経営管理に係る業務又は技術的及び専門的な知識を必要とする業務に就く職業に就職を希望する40歳以上の者を専ら対象とする施設において行う職業紹介、職業指導及びこれらに付随する業務

2号 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に就く職業に就職を希望する45歳以上60歳未満の者その他厚生労働省令で定める者を専ら対象とし、職業の選択及び労働市場の状況に関する理解を深めさせることにより就職活動を行う意欲を増進することを目的とする施設において行う職業指導及びこれに付随する業務

2項 前項の 公共サービス 実施民間事業者が、 特定業務 を実施する施設において職業紹介事業を行う場合において当該職業紹介事業に関し国以外の者から手数料又は報酬を受けないときは、当該職業紹介事業については 、職業安定法 第32条の11 《取扱職業の範囲 有料職業紹介事業者は、…》 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く の規定は適用しない。

3項 前2項に定めるもののほか、 公共サービス 実施民間事業者による 特定業務 の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

33条 (国民年金法等の特例)

1項 国民年金法 1959年法律第141号第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する 保険料 以下この条において「 保険料 」という。)の収納に関する業務のうち次に掲げるもの(以下この条において「 特定業務 」という。)を実施する 公共サービス 実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する業務(以下この条において「 納付受託業務 」という。)を実施するものとする。

1号 国民年金法 第88条 《保険料の納付義務 被保険者は、保険料を…》 納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 の規定により 保険料 を納付する義務を負う者であって、保険料を納期限までに納付しないもの(以下この条において「 保険料滞納者 」という。)に対し、保険料が納期限までに納付されていない事実の通知及び納付されていない理由の確認を行う業務

2号 保険料 滞納者に対し、面接その他の方法により保険料の納付の勧奨及び請求を行う業務

3号 第1号の規定により確認した理由その他の前2号の業務の実施状況を、厚生労働省令で定めるところにより、日本年金機構の理事長に報告する業務

2項 前項の 公共サービス 実施民間事業者は、 納付受託業務 を適正かつ確実に実施することができると認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当するものでなければならない。

3項 前項の 公共サービス 実施民間事業者については、 国民年金法 第92条の3第1項第2号 《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》 にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す の規定による指定を受けた者とみなして、同条第3項から第5項まで並びに同法第92条の四及び第92条の5の規定を適用する。この場合において、同法第92条の3第3項中「第1項第2号の規定による指定をしたときは」とあるのは「 競争の導入による公共サービスの改革 に関する法律(2006年法律第51号)第33条第1項に規定する 特定業務 の実施について同法第20条第1項の契約を締結したときは」と、同法第92条の4第1項中「前条第1項」とあるのは「 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第33条第1項 《国民年金法1959年法律第141号第87…》 条第1項に規定する保険料以下この条において「保険料」という。の収納に関する業務のうち次に掲げるもの以下この条において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受 」とする。

4項 第2項の 公共サービス 実施民間事業者が実施する第1項第2号に規定する 保険料 の納付の請求の業務については、 弁護士法 1949年法律第205号第72条 《非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 弁…》 護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事 の規定は適用しない。

5項 公共サービス 実施民間事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する 特定業務 に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

6項 公共サービス 実施民間事業者が実施する 特定業務 に従事する者(以下この条において「 特定業務従事者 」という。)は、面接の方法により第1項第2号に掲げる業務を行うに当たり、日本年金機構の理事長が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項 特定業務 従事者は、特定業務を実施するに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

8項 公共サービス 実施民間事業者は、 特定業務 を実施するに当たり、偽りその他不正の手段を用いることその他の 保険料 滞納者の保護に欠け、又は特定業務の適正を害するおそれがあるものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

9項 日本年金機構の理事長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 第20条第1項 《弁護士の事務所は、法律事務所と称する。…》 の契約を解除することができる。

1号 公共サービス 実施民間事業者が、第5項の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

2号 特定業務 従事者が、第6項の規定に違反して、証明書を携帯せず、又はこれを提示しなかったとき。

3号 特定業務 従事者が、第7項の規定に違反したとき。

4号 公共サービス 実施民間事業者が、前項の規定に違反して、同項の厚生労働省令で定める行為を行ったとき。

5号 公共サービス 実施民間事業者が、 納付受託業務 について、次のいずれかに該当するとき。

第3項の規定により適用される 国民年金法 第92条の4第2項 《2 納付受託者は、前項の規定により被保険…》 者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。 又は 第92条の5第2項 《2 厚生労働大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第3項の規定により適用される 国民年金法 第92条の5第1項 《納付受託者は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

第3項の規定により適用される 国民年金法 第92条の5第3項 《3 厚生労働大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

10項 前各項に定めるもののほか、 公共サービス 実施民間事業者による 特定業務 及び 納付受託業務 の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

33条の2 (不動産登記法等の特例)

1項 法務大臣は、次に掲げる登記所の業務(以下この条において「 特定業務 」という。)を、 官民競争入札 又は 民間競争入札 の対象とすることができる。

1号 不動産登記法 2004年法律第123号第119条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び同条第2項の規定に基づく同項の書面の交付に係る業務

2号 不動産登記法 第120条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面以下この条において「地図等」という。の全部又は一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる の規定に基づく同項に規定する地図等(以下この号において単に「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同法第120条第2項の規定に基づく地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧に係る業務

3号 不動産登記法 第121条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記簿の附属書類電磁的記録を含む。以下同じ。のうち政令で定める図面の全部又は一部の写しこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる の規定に基づく同項の図面の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同条第2項の規定に基づく同項の図面の閲覧に係る業務

4号 不動産登記法 第121条第3項 《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》 官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全 又は第4項の規定に基づくこれらの規定の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同条第3項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。

5号 不動産登記法 第149条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部以下この条及び第154条において「筆界特定書等」という。の写し筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報 の規定に基づく同項に規定する筆界特定書等(以下この号において単に「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同条第2項の規定に基づく筆界特定書等(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次号において同じ。)の閲覧に係る業務

6号 不動産登記法 第149条第2項 《2 何人も、登記官に対し、手数料を納付し…》 て、筆界特定手続記録電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。 ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する の規定に基づく同法第145条に規定する筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧(前号の筆界特定書等の閲覧を除く。)に係る業務(同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。

7号 商業登記法 1963年法律第125号第10条第1項 《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》 れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び同法第11条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同条の書面の交付に係る業務

8号 商業登記法 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同条の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同条の利害関係の有無の審査に係るものを除く。

9号 商業登記法 第12条第1項 《次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した…》 者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。 1 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項の印鑑の証明書の交付に係る業務

10号 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 1898年法律第14号第8条 《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》 4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1 において準用する 不動産登記法 第119条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第8条 《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》 4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1 において準用する 不動産登記法 第119条第2項 《2 何人も、登記官に対し、手数料を納付し…》 て、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項の書面の交付並びに 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第8条 《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》 4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1 において準用する 不動産登記法 第121条第3項 《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》 官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全 又は第4項の規定に基づくこれらの規定の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同条第3項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。

11号 抵当証券法 1931年法律第15号第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 において読み替えて準用する 不動産登記法 第119条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項の抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付並びに 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 において読み替えて準用する 不動産登記法 第121条第3項 《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》 官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全 又は第4項の規定に基づくこれらの規定の抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同条第3項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。

12号 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第13条第1項 《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》 し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項に規定する概要記録事項証明書の交付に係る業務

13号 前各号に掲げるもののほか、登記所において公開される帳簿、書類若しくは電磁的記録の閲覧又はこれらに記載され、若しくは記録された事項を記載した書面の交付に係る業務であって法務省令で定めるもの

2項 特定業務 を実施する 公共サービス 実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 その人的構成に照らして、 特定業務 を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。

2号 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他 特定業務 を適正かつ確実に実施するために必要な措置として法務省令で定める措置が講じられていること。

3号 その他法務省令で定める要件に適合するものであること。

3項 公共サービス 実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその 職員 その他の 特定業務 に従事する者(以下この条において「 特定業務従事者 」という。又は特定業務従事者であった者は、 第25条第1項 《公共サービス実施民間事業者その者が法人で…》 ある場合にあっては、その役員若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 に規定する秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても、特定業務の実施に関して知り得た情報を、特定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

4項 特定業務 従事者は、登記官が管理する帳簿、書類及び電磁的記録その他の国が管理する設備及び物品であって、特定業務の用に供するものについて、使用、保管その他の取扱いをするときは、これを適正に行わなければならない。

5項 公共サービス 実施民間事業者は、 特定業務 の実施状況を、法務省令で定めるところにより、定期的に、法務大臣に報告しなければならない。

6項 法務大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、期間を定めて、 公共サービス 実施民間事業者の実施する 特定業務 の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 公共サービス 実施民間事業者が、第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2号 特定業務 従事者が、第3項又は第4項の規定に違反したとき。

3号 公共サービス 実施民間事業者が、前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 公共サービス 実施民間事業者が、 第26条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

5号 公共サービス 実施民間事業者が、 第27条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 の規定による指示に違反したとき。

7項 法務大臣は、前項の規定により 特定業務 の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該 公共サービス 実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、 官民競争入札 等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。

8項 法務大臣は、第6項第2号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約を解除することができる。

9項 前各項に定めるもののほか、 公共サービス 実施民間事業者による 特定業務 の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

33条の3 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例)

1項 法務大臣は、 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号。以下この項において「 刑事収容施設法 」という。第3条 《刑事施設 刑事施設は、次に掲げる者を収…》 容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾留され に規定する刑事施設並びに 刑事収容施設法 第287条第1項 《労役場及び監置場は、それぞれ、法務大臣が…》 指定する刑事施設に附置する。 の規定によりこれに附置された労役場及び監置場(以下この項において「 刑事施設等 」という。)の運営に関する業務のうち次に掲げるものであって、当該 刑事施設等 の被収容者等(刑事収容施設法第2条第1号、第174条第2項、第288条第1項及び第289条第1項に規定する被収容者、刑事施設にとどまる者、労役場留置者及び監置場留置者をいう。以下この項において同じ。)の犯罪的傾向その他の事情を勘案し、当該業務を民間事業者に実施させることとしても当該刑事施設等における被収容者等の収容及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの(以下この条において「 特定業務 」という。)を、 官民競争入札 又は 民間競争入札 の対象とすることができる。

1号 刑事収容施設法 第34条第1項 《刑務官は、被収容者について、その刑事施設…》 における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。 その後必要が生じたときも、同様とする。刑事収容施設法第174条第2項、第288条第3項及び第289条第1項(以下この項において「 滞留者等関係規定 」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による検査(写真の撮影及び指紋の採取並びにこれらに準ずるものとして政令で定める検査に限る。)の実施に係る業務

2号 刑事収容施設法 第44条 《金品の検査 刑事施設の職員は、次に掲げ…》 る金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以 滞留者等関係規定 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査(刑事収容施設法第33条第1項第5号に規定する書籍等(以下この号において単に「書籍等」という。)の内容に係るものを除く。)の実施及び刑事収容施設法第70条第1項(滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定により書籍等の閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するための刑事収容施設法第44条の規定による書籍等の内容に係る検査の補助に係る業務

3号 刑事収容施設法 第47条第1項 《次に掲げる物品のうち、この法律の規定によ…》 り被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡す。 1 第44条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第45条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第44条第3号に掲げる物品第48条第5項 《5 刑事施設の長は、前項の規定により領置…》 している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。 ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。 及び 第52条 《領置物の引渡し 刑事施設の長は、被収容…》 者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。これらの規定を 滞留者等関係規定 において準用する場合を含む。並びに 第132条第3項 《3 刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、前…》 2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製以下この章において「発受禁止信書等」という。をその者に引き渡すものとする。 及び第4項並びに 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。これらの規定を刑事収容施設法第136条(刑事収容施設法第145条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第138条(刑事収容施設法第289条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第12号において同じ。)、第141条、第142条、第144条(刑事収容施設法第174条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第288条第3項及び第289条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。同号において同じ。)(以下この項において「未決拘禁者等関係規定」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による物品その他の物の引渡しの実施に係る業務

4号 刑事収容施設法 第47条第2項 《2 次に掲げる金品は、刑事施設の長が領置…》 する。 1 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの 2 第44条各号に掲げる現金であって、前条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれに 及び 第48条第4項 《4 刑事施設の長は、被収容者が保管私物に…》 ついて領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。 ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。これらの規定を 滞留者等関係規定 において準用する場合を含む。)の規定により領置することとされた物品の保管に係る業務

5号 刑事収容施設法 第61条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事…》 施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 及び 第66条第5項 《5 被収容者が第1項又は第2項の規定によ…》 り養育している子については、被収容者の例により、健康診断、診療その他の必要な措置を執るものとする。これらの規定を 滞留者等関係規定 において準用する場合を含む。)の規定による健康診断( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第53条の2第1項 《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》 条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ の規定によるものを含む。)の実施に係る業務

6号 刑事収容施設法 第73条第1項 《刑事施設の規律及び秩序は、適正に維持され…》 なければならない。 滞留者等関係規定 において準用する場合を含む。)の目的を達成するための被収容者等の行動の監視及び 刑事施設等 の警備(いずれも被収容者等の行動の制止その他の被収容者等に対する有形力の行使を伴うものを除く。)に係る業務

7号 刑事収容施設法 第75条第1項 《刑務官は、刑事施設の規律及び秩序を維持す…》 るため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。 及び 第154条第2項 《2 刑事施設の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑務官に、被収容者の身体、着衣、所持品及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて1時保管させることができる。これらの規定を 滞留者等関係規定 において準用する場合を含む。)の規定による検査(身体に係るものを除く。)の実施並びにこれらの規定により取り上げられた所持品の1時保管に係る業務

8号 刑事収容施設法 第84条第1項 《受刑者には、矯正処遇として、第93条に規…》 定する作業を行わせ、並びに第103条及び第104条に規定する指導を行う。刑事収容施設法第288条第3項において準用する場合を含む。)に規定する作業に関する技術上の指導監督の実施に係る業務(第11号に掲げる業務を除く。

9号 刑事収容施設法 第84条第3項 《3 処遇要領は、法務省令で定めるところに…》 より、刑事施設の長が受刑者の年齢を考慮し、その資質及び環境の調査の結果に基づき、できる限り速やかに定めるものとし、矯正処遇の目標並びに第93条に規定する作業並びに第103条及び第104条に規定する指導 に規定する調査の実施に係る業務

10号 刑事収容施設法 第86条第1項 《受刑者には、矯正処遇を行うほか、次の各号…》 に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。 1 刑の執行開始後の法務省令で定める期間 受刑の意義その他矯正処遇の実施の基礎となる事項並びに刑事施設における生活及び行動に関する指導 2 釈放前に第103条第1項 《刑事施設の長は、受刑者に対し、犯罪の責任…》 を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。 及び 第104条 《教科指導 刑事施設の長は、社会生活の基…》 礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導学校教育法1947年法律第26号による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。 の規定による指導(講習、面接その他これらに類する方法によるものに限る。)の実施に係る業務

11号 刑事収容施設法 第94条第2項 《2 刑事施設の長は、職業に関する免許若し…》 くは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させることが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対し、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。 に規定する訓練の実施に係る業務

12号 刑事収容施設法 第127条第1項 《刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の…》 維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。刑事収容施設法第144条、第288条第3項及び第289条第3項において準用する場合を含む。)、第133条(未決拘禁者等関係規定において準用する場合を含む。)、第135条第1項(刑事収容施設法第138条及び第142条において準用する場合並びに刑事収容施設法第145条の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び第140条第1項の規定による検査の補助(当該検査の補助として信書の内容を確認する者がその信書を発受する個人を識別することができないようにすることその他の個人情報の適正な取扱いを確保するための方法として法務大臣が定める方法によるものに限る。)に係る業務

13号 刑事収容施設法 第132条第1項 《刑事施設の長は、第128条、第129条又…》 は第148条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第129条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 及び第2項並びに 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。これらの規定を未決拘禁者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による保管及び複製の作成に係る業務

2項 特定業務 を実施する 公共サービス 実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 その人的構成に照らして、 特定業務 を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。

2号 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他 特定業務 を適正かつ確実に実施するために必要な措置として法務省令で定める措置が講じられていること。

3号 その他法務省令で定める要件に適合するものであること。

3項 公共サービス 実施民間事業者は、 第10条第1号 《委員会の意見等の公表 第10条 法務大臣…》 は、毎年、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 から第4号までのいずれかに該当する者を 特定業務 に従事させてはならない。

4項 法務大臣は、 公共サービス 実施民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する 特定業務 の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2号 前項の規定に違反したとき。

3号 第26条第1項 《海上保安留置施設に係る留置業務を管理する…》 者以下「海上保安留置業務管理者」という。は、管区海上保安本部に置かれる海上保安留置施設にあっては管区海上保安本部長が指名する海上保安官とし、管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施設にあっては の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

4号 第27条第1項 《海上保安被留置者は、性別に従い、互いに分…》 離するものとする。 の規定による指示に違反したとき。

5項 法務大臣は、前項の規定により 特定業務 の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該 公共サービス 実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、 官民競争入札 等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。

6項 法務大臣は、 公共サービス 実施民間事業者が第4項第2号に該当するときは、 第20条第1項 《警察本部に、留置施設視察委員会以下この章…》 において「委員会」という。を置く。 の契約を解除することができる。

7項 前各項に定めるもののほか、 公共サービス 実施民間事業者による 特定業務 の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

34条 (戸籍法等の特例)

1項 地方公共団体は、 実施方針 を作成し、かつ、 官民競争入札 実施要項又は 民間競争入札 実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。

1号 戸籍法 1947年法律第224号第10条第1項 《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》 た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第120条第1項(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第120条の3第1項(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。又は同法第12条の二(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第10条第1項の規定に基づく除籍謄本等(同法第12条の2の除籍謄本等又は同法第120条第1項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第120条の3第1項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第120条の3第2項(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第120条の3第2項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

2号 地方税法 1950年法律第226号第20条の10 《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》 団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方 の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「 納税証明書 」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る 納税証明書 の引渡し

3号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が の規定に基づく同項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(以下この号において「 住民票の写し等 」という。)の交付又は同法第15条の4第1項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「 除票の写し等 」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る 住民票の写し等 又は 除票の写し等 の引渡し

4号 住民基本台帳法 第20条第1項 《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》 者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の の規定に基づく同項の 戸籍の附票の写し 以下この号において「 戸籍の附票の写し 」という。)の交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る。又は同法第21条の3第1項の規定に基づく同項の 戸籍の附票の除票の写し 以下この号において「 戸籍の附票の除票の写し 」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し

5号 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「 印鑑登録証明書 」という。)の交付(当該 印鑑登録証明書 に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し

2項 前項各号に掲げる業務(以下この条において「 特定業務 」という。)を実施する 公共サービス 実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 その人的構成に照らして、 特定業務 を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。

2号 特定業務 を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備として総務省令・法務省令で定める施設及び設備を備えていること。

3号 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他 特定業務 を適正かつ確実に実施するために必要な措置として総務省令・法務省令で定める措置が講じられていること。

4号 その他総務省令・法務省令で定める要件に適合するものであること。

3項 地方公共団体は、 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第20条第1項 《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》 15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は の契約(以下この条において単に「契約」という。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項 地方公共団体は、 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第20条第2項 《2 国の行政機関等の長等は、前項の契約を…》 締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名又は名称及び当該契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。 の規定にかかわらず、契約を締結したときは、その旨、当該契約の相手方となる 公共サービス 実施民間事業者の氏名又は名称、当該公共サービス実施民間事業者が実施する 特定業務 の内容及びその期間を、遅滞なく、告示しなければならない。

5項 地方公共団体が、 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第21条第1項 《国の行政機関等の長等及び公共サービス実施…》 民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第1項の契約を変更することができる。 の規定により契約を変更する場合又は協議により契約を解除する場合には、前2項の規定を準用する。

6項 地方公共団体の長は、 公共サービス 実施民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する 特定業務 の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2号 第28条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 等についての準用 前2条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、第26条第4項中「官民競争入札等監理委員会 において準用する 第27条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 の規定による指示に違反したとき。

7項 地方公共団体の長は、 第23条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、 において準用する 第22条第1項 《国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、第20条第1項の契約を解除することができる。 1 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 ロ 第9 の規定により契約を解除したときは、同条第4項の規定にかかわらず、その旨、その理由及び当該 公共サービス 実施民間事業者の氏名又は名称を、遅滞なく、告示し、前項の規定により 特定業務 の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、 第47条第1項 《地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競…》 争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保す に規定する合議制の機関に通知するとともに、遅滞なく、告示しなければならない。

8項 公共サービス 実施民間事業者は、 特定業務 取扱事業所(公共サービス実施民間事業者が特定業務を取り扱う事業所をいう。)に勤務する者が特定業務に関して知り得た情報を当該特定業務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。

9項 前各項に定めるもののほか、 公共サービス 実施民間事業者による 特定業務 の実施に関し必要な事項のうち、第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる業務に係るものについては総務省令で、同項第1号に掲げる業務に係るものについては法務省令で、同項第4号に掲げる業務に係るものについては総務省令・法務省令で定める。

6章 国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施することとなった場合における公共サービスの実施等

35条 (官民競争入札対象公共サービスの実施)

1項 国の行政機関 等は、 第13条第2項 《2 国の行政機関等の長等は、前条の評価に…》 従い、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者がなかった場合は、国の行政機関等が の場合においては、 官民競争入札 実施要項及び当該国の行政機関等の長等が作成した 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容に従って、官民競争入札対象 公共サービス を実施するものとする。

36条 (地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの実施)

1項 地方公共団体は、 第17条 《準用 第10条から第13条までの規定は…》 、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。 この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1項」と、同条第12号及び第11条第3項中 において準用する 第13条第2項 《2 国の行政機関等の長等は、前条の評価に…》 従い、国の行政機関等の長等が作成した第11条第2項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者がなかった場合は、国の行政機関等が の場合においては、 官民競争入札 実施要項及び当該地方公共団体の長が作成した 第17条 《準用 第10条から第13条までの規定は…》 、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。 この場合において、第10条第5号中「第22条第1項」とあるのは「第23条において準用する第22条第1項」と、同条第12号及び第11条第3項中 において準用する 第11条第2項 《2 官民競争入札に参加する国の行政機関等…》 の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を の書類の内容に従って、 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス を実施するものとする。

7章 官民競争入札等監理委員会等 > 1節 官民競争入札等監理委員会

37条 (設置)

1項 国の行政機関 等の 公共サービス に係る 官民競争入札 の実施その他の 競争の導入による公共サービスの改革 の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

38条 (所掌事務)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 委員会 は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣又は総務大臣を通じて関係する 国の行政機関 等の長等に対し、必要な勧告をすることができる。

3項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。

4項 総務大臣又は関係する 国の行政機関 等の長等は、第2項の規定による勧告に基づき講じた措置について 委員会 に通知しなければならない。この場合において、関係する国の行政機関等の長等が行う通知は、総務大臣を通じて行うものとする。

39条 (組織)

1項 委員会 は、委員13人以内をもって組織する。

2項 委員は、非常勤とする。

40条 (委員)

1項 委員は、 公共サービス に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。

41条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

42条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

43条 (専門委員)

1項 委員会 に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

44条 (事務局)

1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の 職員 を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

45条 (報告の徴収等)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、 官民競争入札 若しくは 民間競争入札 を実施する 国の行政機関 又は 公共サービス 実施民間事業者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

46条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 地方公共団体の審議会その他の合議制の機関

47条

1項 地方公共団体は、地方公共団体の長が 官民競争入札 又は 民間競争入札 を実施する場合には、当該地方公共団体の 特定公共サービス に係る官民競争入札の実施その他の 競争の導入による公共サービスの改革 の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、 公共サービス に関して優れた識見を有する者により構成される審議会その他の 合議制の機関 次項において「 合議制の機関 」という。)を置くものとする。

2項 合議制の機関 の組織及び運営に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。

8章 雑則

48条 (競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置)

1項 国は、 第24条 《官民競争入札対象公共サービス等の実施 …》 公共サービス実施民間事業者は、第20条第1項前条において準用する場合を含む。の契約に従って、官民競争入札対象公共サービス、民間競争入札対象公共サービス、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方 の規定により 公共サービス 実施民間事業者が実施することとなる 官民競争入札 対象公共サービスの実施に従事していた 職員 を、定員の範囲内において、他の官職(他の 国の行政機関 に属する官職を含む。)に任用することの促進その他の 競争の導入による公共サービスの改革 を円滑に推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

49条 (事務の委任)

1項 国の行政機関 の長は、政令で定めるところにより、当該国の行政機関所属の 職員 又は他の国の行政機関所属の職員に、 官民競争入札 又は 民間競争入札 に関する事務を委任することができる。

50条 (解釈規定)

1項 この法律のいかなる規定も、 国の行政機関 の長が実施する 官民競争入札 及び 民間競争入札 に対する 会計法 第4章の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。

51条

1項 この法律のいかなる規定も、地方公共団体の長が実施する 官民競争入札 及び 民間競争入札 に対する 地方自治法 第2編第9章第6節の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。

52条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、当該事項について規定する法律及び法律に基づく命令(公正取引 委員会 規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府、デジタル庁又は各省の内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る事項については、それぞれ公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

53条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

9章 罰則

54条

1項 第25条第1項 《公共サービス実施民間事業者その者が法人で…》 ある場合にあっては、その役員若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して、 第24条 《官民競争入札対象公共サービス等の実施 …》 公共サービス実施民間事業者は、第20条第1項前条において準用する場合を含む。の契約に従って、官民競争入札対象公共サービス、民間競争入札対象公共サービス、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方 公共サービス の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第26条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該 第28条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 等についての準用 前2条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、第26条第4項中「官民競争入札等監理委員会 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2号 正当な理由なく、 第27条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス実施…》 民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 第28条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 等についての準用 前2条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、第26条第4項中「官民競争入札等監理委員会 において準用する場合を含む。)の規定による指示に違反した者

56条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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