就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第77号

略称: 認定こども園法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 子ども 」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2項 この法律において「 幼稚園 」とは、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する 幼稚園 をいう。

3項 この法律において「 保育所 」とは、 児童福祉法 1947年法律第164号第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する 保育所 をいう。

4項 この法律において「 保育機能施設 」とは、 児童福祉法 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(少数の 子ども を対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。)をいう。

5項 この法律において「 保育所等 」とは、 保育所 又は 保育機能施設 をいう。

6項 この法律において「 認定こども園 」とは、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型 認定こども園 をいう。

7項 この法律において「 幼保連携型 認定こども園 」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の 子ども に対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。

8項 この法律において「 教育 」とは、 教育 基本法(2006年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校( 第9条 《教育及び保育の目標 幼保連携型認定こど…》 も園においては、第2条第7項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。次条第2項において同じ。としての保育並びに において単に「学校」という。)において行われる教育をいう。

9項 この法律において「 保育 」とは、 児童福祉法 第6条の3第7項第1号 《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》 る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と に規定する 保育 をいう。

10項 この法律において「 保育を必要とする 子ども 」とは、 児童福祉法 第6条の3第9項第1号 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する 保育 を必要とする乳児・幼児をいう。

11項 この法律において「 保護者 」とは、 児童福祉法 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 に規定する 保護者 をいう。

12項 この法律において「 子育て支援事業 」とは、地域の 子ども の養育に関する各般の問題につき 保護者 からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となった地域の子どもに対する 保育 を行う事業、地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業であって主務省令で定めるものをいう。

2章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する認定手続等

3条 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)

1項 幼稚園 又は 保育所 等の設置者(都道府県及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「 指定都市等 」という。)を除く。)は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県(当該幼稚園又は保育所等が 指定都市等 所在施設(指定都市等の区域内に所在する施設であって、都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する施設以外のものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)(保育所に係る 児童福祉法 の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を 地方自治法 第180条の2 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長教育委員会にあつては、教育長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執 の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の 教育 委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県又は指定都市等の教育委員会。以下この章及び第4章において同じ。)の認定を受けることができる。

2項 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

1号 当該施設が 幼稚園 である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校 教育 法第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。 第10条第2項 《2 主務大臣が前項の規定により幼保連携型…》 認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領及び児童福祉法第45条第2項の規定に基づき児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準同項第3号に規定する保 において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している 子ども のうち 保育 を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

2号 当該施設が 保育所 等である場合にあっては、 保育 を必要とする 子ども に対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における 児童福祉法 第24条第4項 《市町村は、第25条の8第3号又は第26条…》 第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保 に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校 教育 法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

3号 子育て支援事業 のうち、当該施設の所在する地域における 教育 及び 保育 に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、 保護者 の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

3項 幼稚園 及び 保育機能施設 のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「 連携施設 」という。)の設置者(都道府県及び 指定都市等 を除く。)は、その設置する 連携施設 が都道府県(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)の認定を受けることができる。

4項 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

1号 次のいずれかに該当する施設であること。

当該 連携施設 を構成する 保育機能施設 において、満3歳以上の 子ども に対し学校 教育 法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう 保育 を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する 幼稚園 との緊密な連携協力体制が確保されていること。

当該 連携施設 を構成する 保育機能施設 に入所していた 子ども を引き続き当該連携施設を構成する 幼稚園 に入園させて一貫した 教育 及び 保育 を行うこと。

2号 子育て支援事業 のうち、当該 連携施設 の所在する地域における 教育 及び 保育 に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、 保護者 の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

5項 都道府県知事( 指定都市等 所在施設である 幼稚園 若しくは 保育所 又は 連携施設 については、当該指定都市等の長。第8項及び第9項、次条第1項、 第7条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。 2 第3条第 及び第2項並びに 第8条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項又は第3項の…》 規定により認定を行おうとするとき及び前条第1項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法又は児童福祉法の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又は運営に関して認可その他 において同じ。)は、国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。以下同じ。)、市町村(指定都市等を除く。及び公立大学法人以外の者から、第1項又は第3項の認定の申請があったときは、第1項又は第3項の条例で定める要件に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認定の申請をした者が学校法人( 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は 社会福祉法 人( 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第4号に掲げる基準に限る。)によって、その申請を審査しなければならない。

1号 第1項若しくは第3項の条例で定める要件に適合する設備又はこれに要する資金及び当該申請に係る施設の経営に必要な財産を有すること。

2号 当該申請に係る施設を設置する者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。次号において同じ。)が当該施設を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

3号 当該申請に係る施設を設置する者が社会的信望を有すること。

4号 次のいずれにも該当するものでないこと。

申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校 教育 に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び 第17条第2項第7号 《2 前項の規定により当該聴聞に関する手続…》 に参加する者以下「参加人」という。は、代理人を選任することができる。 において同じ。又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号において「 役員等 」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認定の取消しが、 認定こども園 の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下ホにおいて「 申請者の親会社等 」という。)、 申請者の親会社等 の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、 第7条第1項 《行政庁は、申請がその事務所に到達したとき…》 は遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められ の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認定の取消しが、 認定こども園 の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者が、認定の申請前5年以内に 教育 又は 保育 に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その 役員等 のうちにイからニまで又はヘのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘのいずれかに該当する者であるとき。

6項 都道府県知事は、第1項又は第3項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認定の申請に係る施設が所在する市町村の長に協議しなければならない。

7項 指定都市等 の長は、第1項又は第3項の認定をしようとするときは、その旨及び次条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。

8項 都道府県知事は、第1項又は第3項及び第5項に基づく審査の結果、その申請が第1項又は第3項の条例で定める要件に適合しており、かつ、その申請をした者が第5項各号に掲げる基準(その者が学校法人又は 社会福祉法 人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき(その申請をした者が国、市町村( 指定都市等 を除く。又は公立大学法人である場合にあっては、その申請が第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していると認めるとき)は、第1項又は第3項の認定をするものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県 子ども 子育て支援事業 支援計画( 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第62条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、5年を一期…》 とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。以下この項及び 第17条第6項 《6 都道府県知事は、第1項及び第2項に基…》 づく審査の結果、その申請が第13条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、第2項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第1項の設置の認可をするものとする。 ただし、次に掲げる要件のいずれか において同じ。)(指定都市等の長が第1項又は第3項の認定を行う場合にあっては、同法第61条第1項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第1項又は第3項の認定をしないことができる。

1号 当該申請に係る施設の所在地を含む区域( 子ども ・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域( 指定都市等 の長が第1項又は第3項の認定を行う場合にあっては、同法第61条第2項第1号の規定により当該指定都市等が定める 教育 保育 提供区域)をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項及び 第17条第6項 《6 都道府県知事は、第1項及び第2項に基…》 づく審査の結果、その申請が第13条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、第2項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第1項の設置の認可をするものとする。 ただし、次に掲げる要件のいずれか において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・ 子育て支援事業 支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

2号 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定 教育 保育 施設の利用定員の総数( 子ども ・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・ 子育て支援事業 支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

3号 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定 教育 保育 施設の利用定員の総数( 子ども ・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・ 子育て支援事業 支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

9項 都道府県知事は、第1項又は第3項の認定をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通知しなければならない。

10項 都道府県知事又は 指定都市等 の長は、当該都道府県又は指定都市等が設置する施設のうち、第1項又は第3項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。

11項 指定都市等 の長は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、次条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

4条 (認定の申請)

1項 前条第1項又は第3項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 施設の名称及び所在地

3号 保育 を必要とする 子ども に係る利用定員(満3歳未満の者に係る利用定員及び満3歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。

4号 保育 を必要とする 子ども 以外の子どもに係る利用定員(満3歳未満の者に係る利用定員及び満3歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。

5号 その他主務省令で定める事項

2項 前条第3項の認定に係る前項の申請については、 連携施設 を構成する 幼稚園 の設置者と 保育機能施設 の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。

5条 (教育及び保育の内容)

1項 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において 教育 又は 保育 を行うに当たっては、 第10条第1項 《幼保連携型認定こども園の教育課程その他の…》 教育及び保育の内容に関する事項は、第2条第7項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。 幼保連携型認定こども園 の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。

6条 (児童対象性暴力等の防止等のための措置)

1項 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間 教育 保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号)で定めるところにより、児童対象性暴力等(同法第2条第2項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に 子ども を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

7条 (認定の取消し)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を取り消すことができる。

1号 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。

2号 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設の設置者が 第29条第1項 《認定こども園の設置者都道府県及び指定都市…》 等を除く。次条において同じ。は、第4条第1項各号に掲げる事項及び教育保育概要として前条の規定により周知された事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設の設置者が 第30条第1項 《認定こども園の設置者は、毎年、主務省令で…》 定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設の設置者が同条第5項第4号イからハまで、ト又はチのいずれかに該当するに至ったとき。

5号 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設の設置者が不正の手段により同条第1項又は第3項の認定を受けたとき。

6号 その他 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校 教育 法、 児童福祉法 私立学校法 社会福祉法 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 若しくは 私立学校振興助成法 1975年法律第61号又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。

3項 都道府県知事又は 指定都市等 の長は、 第3条第10項 《10 都道府県知事又は指定都市等の長は、…》 当該都道府県又は指定都市等が設置する施設のうち、第1項又は第3項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。 の規定による公示がされた施設が同条第1項又は第3項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第10項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。

8条 (関係機関の連携の確保)

1項 都道府県知事は、 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 又は第3項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第1項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校 教育 又は 児童福祉法 の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又は運営に関して認可その他の処分をする権限を有する地方公共団体の機関(当該機関が当該都道府県知事である場合を除く。)に協議しなければならない。

2項 地方公共団体の長及び 教育 委員会は、 認定こども園 に関する事務が適切かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

3章 幼保連携型認定こども園

9条 (教育及び保育の目標)

1項 幼保連携型認定こども園 においては、 第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する目的を実現するため、 子ども に対する学校としての 教育 及び児童福祉施設( 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設をいう。次条第2項において同じ。)としての 保育 並びにその実施する 保護者 に対する 子育て支援事業 の相互の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる目標を達成するよう当該教育及び当該保育を行うものとする。

1号 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

2号 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

3号 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

4号 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

5号 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

6号 快適な生活環境の実現及び 子ども 保育 教諭その他の職員との信頼関係の構築を通じて、心身の健康の確保及び増進を図ること。

10条 (教育及び保育の内容)

1項 幼保連携型認定こども園 教育 課程その他の教育及び 保育 の内容に関する事項は、 第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。

2項 主務大臣が前項の規定により 幼保連携型認定こども園 教育 課程その他の教育及び 保育 の内容に関する事項を定めるに当たっては、 幼稚園 教育要領及び 児童福祉法 第45条第2項 《都道府県が前項の条例を定めるに当たつては…》 、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数 2 児童福祉施設に係 の規定に基づき児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準(同項第3号に規定する 保育所 における保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保並びに小学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する小学校をいう。及び義務教育学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する義務教育学校をいう。)における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

3項 幼保連携型認定こども園 の設置者は、第1項の 教育 及び 保育 の内容に関する事項を遵守しなければならない。

11条 (入園資格)

1項 幼保連携型認定こども園 に入園することのできる者は、満3歳以上の 子ども 及び満3歳未満の 保育 を必要とする子どもとする。

12条 (設置者)

1項 幼保連携型認定こども園 は、国、地方公共団体(公立大学法人を含む。 第17条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》 認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次 において同じ。)、学校法人及び 社会福祉法 人のみが設置することができる。

13条 (設備及び運営の基準)

1項 都道府県( 指定都市等 所在施設である 幼保連携型認定こども園 都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。次項及び 第25条 《都道府県における合議制の機関 第17条…》 第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 において同じ。)は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、 子ども の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な 教育 及び 保育 の水準を確保するものでなければならない。

2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 幼保連携型認定こども園 における学級の編制並びに幼保連携型認定こども園に配置する園長、 保育 教諭その他の職員及びその員数

2号 幼保連携型認定こども園 に係る 保育 室の床面積その他幼保連携型認定こども園の設備に関する事項であって、 子ども の健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

3号 幼保連携型認定こども園 の運営に関する事項であって、 子ども の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

3項 主務大臣は、前項に規定する主務省令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、並びに同項第2号及び第3号の主務省令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

4項 幼保連携型認定こども園 の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

5項 幼保連携型認定こども園 の設置者は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

6項 第6条 《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律 の規定は、 幼保連携型認定こども園 の設置者について準用する。

14条 (職員)

1項 幼保連携型認定こども園 には、園長及び 保育 教諭を置かなければならない。

2項 幼保連携型認定こども園 には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹 保育 教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

3項 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4項 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

5項 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副園長が2人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

6項 教頭は、園長(副園長を置く 幼保連携型認定こども園 にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する 子ども をいう。以下同じ。)の 教育 及び 保育 満3歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。

7項 教頭は、園長(副園長を置く 幼保連携型認定こども園 にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。

8項 主幹 保育 教諭は、園長(副園長又は教頭を置く 幼保連携型認定こども園 にあっては、園長及び副園長又は教頭。第11項及び第13項において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の 教育 及び保育をつかさどる。

9項 指導 保育 教諭は、園児の 教育 及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

10項 保育 教諭は、園児の 教育 及び保育をつかさどる。

11項 主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満3歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。

12項 養護教諭は、園児の養護をつかさどる。

13項 主幹栄養教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。

14項 栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。

15項 事務職員は、事務をつかさどる。

16項 保育 教諭は、保育教諭の職務を助ける。

17項 講師は、 保育 教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する。

18項 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

19項 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、 保育 教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。

15条 (職員の資格)

1項 主幹 保育 教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、 幼稚園 の教諭の普通免許状( 教育 職員免許法(1949年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録(第4項及び 第40条 《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》 に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。 において単に「登録」という。)を受けた者でなければならない。

2項 主幹養護教諭及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

3項 主幹栄養教諭及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

4項 保育 教諭及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、 幼稚園 の助教諭の臨時免許状( 教育 職員免許法第4条第4項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。

5項 養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。

16条 (設置等の届出)

1項 市町村( 指定都市等 を除く。以下この条及び次条第5項において同じ。)(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)は、 幼保連携型認定こども園 を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止若しくは設置者の変更その他政令で定める事項(同条第1項及び 第34条第6項 《6 公私連携法人は、第17条第1項の規定…》 による廃止等の認可の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。 この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。 において「 廃止等 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

17条 (設置等の認可)

1項 及び地方公共団体以外の者は、 幼保連携型認定こども園 を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の 廃止等 を行おうとするときは、都道府県知事( 指定都市等 の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第3項、第6項及び第7項並びに次条第1項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、 第13条第1項 《都道府県指定都市等所在施設である幼保連携…》 型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合にお の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。

1号 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校 教育 に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

3号 申請者が、 第22条第1項 《都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の…》 設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反 の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。ただし、当該認可の取消しが、 幼保連携型認定こども園 の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

4号 申請者が、 第22条第1項 《都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の…》 設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反 の規定による認可の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定による 幼保連携型認定こども園 の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

5号 申請者が、 第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第22条第1項 《主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、…》 なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に前項の規定による 幼保連携型認定こども園 の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6号 申請者が、認可の申請前5年以内に 教育 又は 保育 に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

7号 申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第1号、第2号又は前号に該当する者

第22条第1項 《主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、…》 なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 の規定により認可を取り消された 幼保連携型認定こども園 において、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内にその幼保連携型認定こども園の設置者の役員又はその園長であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの(当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

第4号に規定する期間内に前項の規定により廃止した 幼保連携型認定こども園 当該廃止について相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその設置者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の日から起算して5年を経過しないもの

3項 都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、 第25条 《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》 じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

4項 指定都市等 の長は、第1項の認可をしようとするときは、その旨及び 第4条第1項 《国の機関又は地方公共団体若しくはその機関…》 に対する処分これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされ 各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項の設置の認可をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る 幼保連携型認定こども園 を設置しようとする場所を管轄する市町村の長に協議しなければならない。

6項 都道府県知事は、第1項及び第2項に基づく審査の結果、その申請が 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の条例で定める基準に適合しており、かつ、第2項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第1項の設置の認可をするものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県 子ども 子育て支援事業 支援計画( 指定都市等 の長が同項の設置の認可を行う場合にあっては、 子ども・子育て支援法 第61条第1項 《市町村は、基本指針に即して、5年を一期と…》 する教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第1項の設置の認可をしないことができる。

1号 当該申請に係る 幼保連携型認定こども園 を設置しようとする場所を含む区域( 子ども ・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域( 指定都市等 の長が第1項の設置の認可を行う場合にあっては、同法第61条第2項第1号の規定により当該指定都市等が定める 教育 保育 提供区域)をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・ 子育て支援事業 支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

2号 当該申請に係る 幼保連携型認定こども園 を設置しようとする場所を含む区域における特定 教育 保育 施設の利用定員の総数( 子ども ・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・ 子育て支援事業 支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

3号 当該申請に係る 幼保連携型認定こども園 を設置しようとする場所を含む区域における特定 教育 保育 施設の利用定員の総数( 子ども ・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・ 子育て支援事業 支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

7項 都道府県知事は、第1項の設置の認可をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通知しなければならない。

18条 (都道府県知事への情報の提供)

1項 第16条 《設置等の届出 市町村指定都市等を除く。…》 以下この条及び次条第5項において同じ。市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、 の届出を行おうとする者又は前条第1項の認可を受けようとする者は、 第4条第1項 《前条第1項又は第3項の認定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は 各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 指定都市等 の長は、当該指定都市等(当該指定都市等が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)が 幼保連携型認定こども園 を設置したときは、速やかに、 第4条第1項 《前条第1項又は第3項の認定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は 各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

19条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事( 指定都市等 所在施設である 幼保連携型認定こども園 都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。 第28条 《教育・保育等に関する情報の提供 都道府…》 県知事は、第3条第1項若しくは第3項の認定をしたとき、同条第7項の規定による通知を受けたとき、同条第11項の書類の提出を受けたとき、第16条の届出を受けたとき、第17条第1項の認可をしたとき、同条第4 から 第30条 《報告の徴収等 認定こども園の設置者は、…》 毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 2 指定都市等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写し まで並びに 第34条第3項 《3 公私連携法人は、第17条第1項の規定…》 にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携幼保連携型認定こども園を設置することができる。 及び第9項を除き、以下同じ。)は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、幼保連携型認定こども園の設置者若しくは園長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

20条 (改善勧告及び改善命令)

1項 都道府県知事は、 幼保連携型認定こども園 の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び民間 教育 保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を勧告し、当該設置者がその勧告に従わず、かつ、当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが園児の教育上又は 保育 上有害であると認められるときは、当該設置者に対し、必要な改善を命ずることができる。

21条 (事業停止命令)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 幼保連携型認定こども園 の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

1号 幼保連携型認定こども園 の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間 教育 保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが園児の教育上又は 保育 上著しく有害であると認められるとき。

2号 幼保連携型認定こども園 の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに、6月以上休止したとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、あらかじめ、 第25条 《都道府県における合議制の機関 第17条…》 第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

22条 (認可の取消し)

1項 都道府県知事は、 幼保連携型認定こども園 の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間 教育 保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、 第17条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》 認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次 の認可を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、 第25条 《都道府県における合議制の機関 第17条…》 第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

23条 (運営の状況に関する評価等)

1項 幼保連携型認定こども園 の設置者は、主務省令で定めるところにより当該幼保連携型認定こども園における 教育 及び 保育 並びに 子育て支援事業 以下「 教育及び保育等 」という。)の状況その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

24条 (運営の状況に関する情報の提供)

1項 幼保連携型認定こども園 の設置者は、当該幼保連携型認定こども園に関する 保護者 及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該幼保連携型認定こども園における 教育 及び 保育 等の状況その他の当該幼保連携型認定こども園の運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

25条 (都道府県における合議制の機関)

1項 第17条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認可をしよう…》 とするときは、あらかじめ、第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。第21条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により事業…》 の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、あらかじめ、第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 及び 第22条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による認可…》 の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で 幼保連携型認定こども園 に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。

26条 (学校教育法の準用)

1項 学校 教育 法第5条、 第6条 《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律 本文、 第7条 《認定の取消し 都道府県知事は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき第9条 《教育及び保育の目標 幼保連携型認定こど…》 も園においては、第2条第7項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。次条第2項において同じ。としての保育並びに第10条 《教育及び保育の内容 幼保連携型認定こど…》 も園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第2条第7項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。 2 主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他 、第81条第1項及び第137条の規定は、 幼保連携型認定こども園 について準用する。この場合において、同法第10条中「私立学校」とあるのは「国( 国立大学法人法 第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の 子ども に関する教育、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)」と、「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事( 指定都市等 同法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。以下この条において同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長)」と、同法第81条第1項中「該当する幼児、児童及び生徒」とあるのは「該当する 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第14条第6項 《6 教頭は、園長副園長を置く幼保連携型認…》 定こども園にあっては、園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。の教育及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下この条にお に規定する園児࿸以下この項において単に「園児」という。)」と、「必要とする幼児、児童及び生徒」とあるのは「必要とする園児」と、「文部科学大臣」とあるのは「同法第36条第1項に規定する主務大臣」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、特別支援学校においては、幼保連携型認定こども園の要請に応じて、園児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」と、同法第137条中「学校教育上」とあるのは「幼保連携型認定こども園の運営上」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

27条 (学校保健安全法の準用)

1項 学校保健安全法 1958年法律第56号第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施 から 第10条 《地域の医療機関等との連携 学校において…》 は、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。 まで、 第13条 《児童生徒等の健康診断 学校においては、…》 毎学年定期に、児童生徒等通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 から 第21条 《文部科学省令への委任 前2条第19条の…》 規定に基づく政令を含む。及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号その他感染症の予防に関して規定する法律これらの法律に基づく命令を含む。に定めるもののほか、学校に まで、 第23条 《学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 学校…》 には、学校医を置くものとする。 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱 及び 第26条 《学校安全に関する学校の設置者の責務 学…》 校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等以下この条及び第29条第3項において「事故等」という。により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等に から 第31条 《学校の設置者の事務の委任 学校の設置者…》 は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。 までの規定は、 幼保連携型認定こども園 について準用する。この場合において、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは「就学前の 子ども に関する 教育 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第36条第2項に規定する主務省令」と読み替えるほか、同法第9条中「 学校教育法 第16条 《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》 者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 」とあるのは「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「保護者」とは、児…》 童福祉法第6条に規定する保護者をいう。 」と、「 第24条 《運営の状況に関する情報の提供 幼保連携…》 型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該幼保連携型認定こども園における教育 及び 第30条 《報告の徴収等 認定こども園の設置者は、…》 毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 2 指定都市等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写し 」とあるのは「 第30条 《報告の徴収等 認定こども園の設置者は、…》 毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 2 指定都市等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写し 」と、同法第17条第2項中「 第11条 《入園資格 幼保連携型認定こども園に入園…》 することのできる者は、満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。 から」とあるのは「 第13条 《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》 所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな から」と、「 第11条 《入園資格 幼保連携型認定こども園に入園…》 することのできる者は、満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。 の健康診断に関するものについては政令で、 第13条 《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》 所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな 」とあるのは「 第13条 《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》 所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4章 認定こども園に関する情報の提供等

28条 (教育・保育等に関する情報の提供)

1項 都道府県知事は、 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 若しくは第3項の認定をしたとき、同条第7項の規定による通知を受けたとき、同条第11項の書類の提出を受けたとき、 第16条 《設置等の届出 市町村指定都市等を除く。…》 以下この条及び次条第5項において同じ。市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、 の届出を受けたとき、 第17条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》 認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次 の認可をしたとき、同条第4項の規定による通知を受けたとき、又は 第18条第2項 《2 指定都市等の長は、当該指定都市等当該…》 指定都市等が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。が幼保連携型認定こども園を設置したときは、速やかに、第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならな の書類の提出を受けたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、これらに係る施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、 第4条第1項 《前条第1項又は第3項の認定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は 各号に掲げる事項及び 教育 保育概要(当該施設において行われる教育及び 保育 等の概要をいう。次条第1項において同じ。)についてその周知を図るものとする。 第3条第10項 《10 都道府県知事又は指定都市等の長は、…》 当該都道府県又は指定都市等が設置する施設のうち、第1項又は第3項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。 の規定による公示を行う場合及び都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が 幼保連携型認定こども園 を設置する場合も、同様とする。

29条 (変更の届出)

1項 認定こども園 の設置者(都道府県及び 指定都市等 を除く。次条において同じ。)は、 第4条第1項 《前条第1項又は第3項の認定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は 各号に掲げる事項及び 教育 保育概要として前条の規定により周知された事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事(当該認定こども園が指定都市等所在施設である場合にあっては当該指定都市等の長。次条第1項及び第3項において同じ。)に届け出なければならない。

2項 指定都市等 の長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

3項 指定都市等 の長は、当該指定都市等が設置する 認定こども園 について第1項に規定する変更を行ったときは、当該変更に係る事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項の規定による届出があったとき、第2項の規定による書類の写しの送付を受けたとき、又は前項の規定による書類の提出を受けたときは、前条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、第1項に規定する変更に係る事項についてその周知を図るものとする。都道府県が設置する 認定こども園 について同項に規定する変更を行う場合も、同様とする。

30条 (報告の徴収等)

1項 認定こども園 の設置者は、毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 指定都市等 の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写しを送付しなければならない。

3項 第19条第1項 《都道府県知事指定都市等所在施設である幼保…》 連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等の長。第28条から第30条まで並びに第34条第3項及び第9項を除き、以下同じ。は、この法律を施行するため必要があると認めるとき に定めるもののほか、都道府県知事は、 認定こども園 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その設置者に対し、認定こども園の運営に関し必要な報告を求めることができる。

31条 (名称の使用制限)

1項 何人も、 認定こども園 でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2項 何人も、 幼保連携型認定こども園 でないものについて、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

5章 雑則

32条 (学校教育法の特例)

1項 認定こども園 である 幼稚園 又は認定こども園である 連携施設 を構成する幼稚園に係る学校 教育 法第24条、 第25条 《都道府県における合議制の機関 第17条…》 第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 並びに第27条第4項から第7項まで及び第11項の規定の適用については、同法第24条中「努めるものとする」とあるのは「努めるとともに、就学前の 子ども に関する教育、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律(2006年法律第77号)第2条第12項に規定する 子育て支援事業 以下単に「子育て支援事業」という。)を行うものとする」と、同法第25条中「保育内容」とあるのは「保育内容(子育て支援事業を含む。)」と、同法第27条第4項から第7項まで及び第11項中「園務」とあるのは「園務(子育て支援事業を含む。)」とする。

33条 (児童福祉法の特例)

1項 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 の認定を受けた公私連携型 保育所 児童福祉法 第56条の8第1項 《市町村長は、当該市町村における保育の実施…》 に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事 に規定する公私連携型保育所をいう。)に係る同法第56条の8の規定の適用については、同条第1項中「 保育 及び」とあるのは、「保育(満3歳以上の 子ども に対し学校 教育 法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うことを含む。及び」とする。

34条 (公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例)

1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、当該市町村における 保育 の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携 幼保連携型認定こども園 次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に 教育 及び保育等を行う幼保連携型認定こども園をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(学校法人又は 社会福祉法 人に限る。)を、その申請により、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「 公私連携法人 」という。)として指定することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による指定(第11項及び第14項において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において単に「協定」という。)を締結しなければならない。

1号 協定の目的となる公私連携 幼保連携型認定こども園 の名称及び所在地

2号 公私連携 幼保連携型認定こども園 における 教育 及び 保育 等に関する基本的事項

3号 市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項

4号 協定の有効期間

5号 協定に違反した場合の措置

6号 その他公私連携 幼保連携型認定こども園 の設置及び運営に関し必要な事項

3項 公私連携法人 は、 第17条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》 認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次 の規定にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携 幼保連携型認定こども園 を設置することができる。

4項 市町村長は、 公私連携法人 が前項の規定による届出をした際に、当該公私連携法人が協定に基づき公私連携 幼保連携型認定こども園 における 教育 及び 保育 等を行うために設備の整備を必要とする場合には、当該協定に定めるところにより、当該公私連携法人に対し、当該設備を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付け、又は譲渡するものとする。

5項 前項の規定は、 地方自治法 第96条 《 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事…》 件を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用 及び 第237条 《財産の管理及び処分 この法律において「…》 財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 2 第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的と から 第238条 《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》 て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産 の五までの規定の適用を妨げない。

6項 公私連携法人 は、 第17条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別…》 に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 の規定による 廃止等 の認可の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。

7項 市町村長は、公私連携 幼保連携型認定こども園 の運営を適切にさせるため必要があると認めるときは、 公私連携法人 若しくは園長に対して必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

8項 第19条第2項 《日本国民で年齢満30年以上のものは、別に…》 法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

9項 第7項の規定により、 公私連携法人 若しくは園長に対し報告を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは公私連携 幼保連携型認定こども園 に立入検査をさせた市町村長( 指定都市等 の長を除く。)は、当該公私連携幼保連携型認定こども園につき、 第20条 《改善勧告及び改善命令 都道府県知事は、…》 幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは 又は 第21条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 1 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

10項 市町村長は、公私連携 幼保連携型認定こども園 が正当な理由なく協定に従って 教育 及び 保育 等を行っていないと認めるときは、 公私連携法人 に対し、協定に従って教育及び保育等を行うことを勧告することができる。

11項 市町村長は、前項の規定により勧告を受けた 公私連携法人 が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができる。

12項 公私連携法人 は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携 幼保連携型認定こども園 について、 第17条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》 認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次 の規定による廃止の認可を都道府県知事に申請しなければならない。

13項 公私連携法人 は、前項の規定による廃止の認可の申請をしたときは、当該申請の日前1月以内に 教育 及び 保育 等を受けていた者であって、当該廃止の日以後においても引き続き当該教育及び保育等に相当する教育及び保育等の提供を希望する者に対し、必要な教育及び保育等が継続的に提供されるよう、他の 幼保連携型認定こども園 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

14項 指定都市等 の長が指定を行う 公私連携法人 に対する第3項の規定の適用については、同項中「市町村長を経由し、都道府県知事」とあるのは、「指定都市等の長」とし、第6項の規定は、適用しない。

35条 (緊急時における主務大臣の事務執行)

1項 第19条第1項 《都道府県知事指定都市等所在施設である幼保…》 連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等の長。第28条から第30条まで並びに第34条第3項及び第9項を除き、以下同じ。は、この法律を施行するため必要があると認めるとき第20条 《改善勧告及び改善命令 都道府県知事は、…》 幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは 及び 第21条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 1 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴 の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、園児の利益を保護する緊急の必要があると主務大臣が認める場合にあっては、主務大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(同条第2項を除く。)に限る。)は、主務大臣に関する規定として主務大臣に適用があるものとする。

2項 前項の場合において、主務大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

36条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び文部科学大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

37条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

2項 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

38条 (政令等への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては主務省令で定める。

6章 罰則

39条

1項 第21条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 1 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴 の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

40条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第1項 《主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び…》 講師保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。は、幼稚園の教諭の普通免許状教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。を有し、かつ、児童福祉法 又は第4項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者又は登録を受けていない者を主幹 保育 教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師に任命し、又は雇用したとき。

2号 第15条第1項 《主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び…》 講師保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。は、幼稚園の教諭の普通免許状教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。を有し、かつ、児童福祉法 又は第4項の規定に違反して、相当の免許状を有せず、又は登録を受けていないにもかかわらず主幹 保育 教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師となったとき。

3号 第15条第2項 《2 主幹養護教諭及び養護教諭は、養護教諭…》 の普通免許状を有する者でなければならない。 、第3項又は第5項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭又は養護助教諭に任命し、又は雇用したとき。

4号 第15条第2項 《2 主幹養護教諭及び養護教諭は、養護教諭…》 の普通免許状を有する者でなければならない。 、第3項又は第5項の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭又は養護助教諭となったとき。

5号 第31条第1項 《何人も、認定こども園でないものについて、…》 認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定に違反して、 認定こども園 という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。

6号 第31条第2項 《2 何人も、幼保連携型認定こども園でない…》 ものについて、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定に違反して、 幼保連携型認定こども園 という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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