附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 法の適用に関する通則法 (以下「 新法 」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に生じた事項にも適用する。
3条
1項 施行日 前にされた法律行為の当事者の能力については、 新法
第4条
《人の行為能力 人の行為能力は、その本国…》
法によって定める。 2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前にされた申立てに係る 後見開始の審判等 及び失踪の宣告については、 新法
第5条
《後見開始の審判等 裁判所は、成年被後見…》
人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判以下「後見開始の審判等」と総称する。をすることが
及び
第6条
《失踪そうの宣告 裁判所は、不在者が生存…》
していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 前項に規定する場合に該当しないときであ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、 新法
第8条
《当事者による準拠法の選択がない場合 前…》
条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。 2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方
から
第12条
《労働契約の特例 労働契約の成立及び効力…》
について第7条又は第9条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、 新法
第15条
《明らかにより密接な関係がある地がある場合…》
の例外 前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に関連
から
第21条
《当事者による準拠法の変更 不法行為の当…》
事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。 ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することがで
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、 新法
第23条
《債権の譲渡 債権の譲渡の債務者その他の…》
第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 施行日 前にされた親族関係(改正前の法例
第14条
《事務管理及び不当利得 事務管理又は不当…》
利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。
から
第21条
《当事者による準拠法の変更 不法行為の当…》
事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。 ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することがで
までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、 新法
第34条
《親族関係についての法律行為の方式 第2…》
5条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。 2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 施行日 前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の 後見等 に関する審判については、 新法
第35条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、外国人が被後…》
見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。 1 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因が
の規定にかかわらず、なお従前の例による。