高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第91号

略称: バリアフリー法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1条の2 (基本理念)

1項 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならない。

2条 (定義)

1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 高齢者、障害者等 :高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。

2号 移動等円滑化 高齢者、障害者等 の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。

3号 施設設置管理者 :公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。

4号 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者等 が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいう。

5号 公共交通事業者等 :次に掲げる者をいう。

鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。

軌道法 1921年法律第76号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。第26号ハにおいて同じ。

道路運送法 1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。)、一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者

自動車ターミナル法(1959年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者

海上運送法 1949年法律第187号)による一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次号ニにおいて同じ。及び旅客不定期航路事業を営む者

航空法 1952年法律第231号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。

イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理するもの

6号 旅客施設 :次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

鉄道事業法 による鉄道施設

軌道法 による軌道施設

自動車ターミナル法によるバスターミナル

海上運送法 による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。

航空旅客ターミナル施設

7号 特定 旅客施設 :旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。

8号 車両等 公共交通事業者等 が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては 高齢者、障害者等 が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。

9号 道路管理者 道路法 1952年法律第180号第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する 道路管理者 をいう。

10号 特定道路 移動等円滑化 が特に必要なものとして政令で定める 道路法 による道路をいう。

11号 路外駐車場管理者等 駐車場法 1957年法律第106号第12条 《設置の届出 都市計画法第4条第2項の都…》 市計画区域以下「都市計画区域」という。内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者以下「路外駐車場管理者」という。は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 に規定する路外駐車場管理者又は 都市計画法 1968年法律第100号第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 の都市計画区域外において特定路外駐車場を設置する者をいう。

12号 旅客特定車両停留施設 道路法 第2条第2項第8号 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に規定する特定車両停留施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

13号 特定路外駐車場 駐車場法 第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを に規定する路外駐車場( 道路法 第2条第2項第7号 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に規定する自動車駐車場、 都市公園法 1956年法律第79号第2条第2項 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの に規定する公園施設(以下公園施設という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

14号 公園管理者等 都市公園法 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 に規定する公園管理者(以下公園管理者という。又は同項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。

15号 特定公園施設 移動等円滑化 が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。

16号 建築主等 :建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

17号 建築物 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 建築物 をいう。

18号 特定 建築物 :学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。

19号 特別 特定建築物 :不特定かつ多数の者が利用し、又は主として 高齢者、障害者等 が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、 移動等円滑化 が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

20号 建築物特定施設 :出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の 建築物 又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。

21号 建築 建築物 を新築し、増築し、又は改築することをいう。

22号 所管行政庁 建築 基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める 建築物 については、都道府県知事とする。

23号 移動等円滑化促進地区 :次に掲げる要件に該当する地区をいう。

生活関連施設( 高齢者、障害者等 が日常生活又は社会生活において利用する 旅客施設 、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。)の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。

生活関連施設及び生活関連経路(生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。)を構成する一般交通用施設(道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。)について 移動等円滑化 を促進することが特に必要であると認められる地区であること。

当該地区において 移動等円滑化 を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。

24号 重点整備地区 :次に掲げる要件に該当する地区をいう。

前号イに掲げる要件

生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について 移動等円滑化 のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。

当該地区において 移動等円滑化 のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。

25号 特定事業 :公共交通 特定事業 、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、 建築物 特定事業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。

26号 公共交通 特定事業 :次に掲げる事業をいう。

特定旅客施設 内において実施するエレベーター、エスカレーターその他の 移動等円滑化 のために必要な設備の整備に関する事業

イに掲げる事業に伴う 特定旅客施設 の構造の変更に関する事業

特定車両(軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する 車両等 をいう。以下同じ。)を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する 移動等円滑化 のために必要な事業

27号 道路 特定事業 :次に掲げる 道路法 による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある 移動等円滑化 のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。

歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の 移動等円滑化 のために必要な施設又は工作物の設置に関する事業

歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の 移動等円滑化 のために必要な道路の構造の改良に関する事業

28号 路外駐車場 特定事業 特定路外駐車場 において実施する車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設その他の 移動等円滑化 のために必要な施設の整備に関する事業をいう。

29号 都市公園 特定事業 :都市公園の 移動等円滑化 のために必要な 特定公園施設 の整備に関する事業をいう。

30号 建築物 特定事業 :次に掲げる事業をいう。

特別特定建築物 第14条第3項 《3 地方公共団体は、その地方の自然的社会…》 的条件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を10分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建 の条例で定める 特定建築物 を含む。ロにおいて同じ。)の 移動等円滑化 のために必要な 建築物 特定施設の整備に関する事業

特定建築物 特別特定建築物 を除き、その全部又は一部が生活関連経路であるものに限る。)における生活関連経路の 移動等円滑化 のために必要な 建築物 特定施設の整備に関する事業

31号 交通安全 特定事業 :次に掲げる事業をいう。

高齢者、障害者等 による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、 道路交通法 1960年法律第105号第9条 《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》 は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除 の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の 移動等円滑化 のために必要な信号機、道路標識又は道路標示( 第36条第2項 《2 車両等は、交通整理の行なわれていない…》 交差点においては、その通行している道路が優先道路道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられ において「 信号機等 」という。)の同法第4条第1項の規定による設置に関する事業

違法駐車行為( 道路交通法 第51条の4第1項 《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》 れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という の違法駐車行為をいう。以下この号において同じ。)に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の 移動等円滑化 のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業

32号 教育啓発 特定事業 :市町村又は 施設設置管理者 第36条の2 《教育啓発特定事業の実施 第25条第1項…》 の規定により基本構想が作成されたときは、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画以下この条において「教育啓発特定事業計画」という。を作成し、これ において市町村等という。)が実施する次に掲げる事業をいう。

移動等円滑化 の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業

移動等円滑化 の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業(イに掲げる事業を除く。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 主務大臣は、 移動等円滑化 を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 移動等円滑化 の意義及び目標に関する事項

2号 移動等円滑化 のために 施設設置管理者 が講ずべき措置に関する基本的な事項

3号 第24条の2第1項 《市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共…》 同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針以下「移動等円滑化促進方針」という。を作成するよう努めるものとする。 移動等円滑化 促進方針の指針となるべき次に掲げる事項

移動等円滑化 促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項

移動等円滑化 促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項

生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける 移動等円滑化 の促進に関する基本的な事項

移動等円滑化 の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する基本的な事項

イからニまでに掲げるもののほか、 移動等円滑化 促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項

4号 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項

重点整備地区 における 移動等円滑化 の意義に関する事項

重点整備地区 の位置及び区域に関する基本的な事項

生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける 移動等円滑化 に関する基本的な事項

生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について 移動等円滑化 のために実施すべき 特定事業 その他の事業に関する基本的な事項

ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業( 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業( 都市再開発法 1969年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)その他の市街地開発事業( 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関し 移動等円滑化 のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の 重点整備地区 における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項

5号 移動等円滑化 の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する基本的な事項

6号 移動等円滑化 に関する情報提供に関する基本的な事項

7号 移動等円滑化 の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項

3項 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、 高齢者、障害者等 、地方公共団体、 施設設置管理者 その他の関係者と協力して、 基本方針 及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の 移動等円滑化 の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 移動等円滑化 の促進に関する国民の理解を深めるとともに、 高齢者、障害者等 が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の 高齢者障害者等用施設等 の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、国の施策に準じて、 移動等円滑化 を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6条 (施設設置管理者等の責務)

1項 施設設置管理者 その他の 高齢者、障害者等 が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、 移動等円滑化 のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7条 (国民の責務)

1項 国民は、 高齢者、障害者等 の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の 高齢者障害者等用施設等 の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。

3章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

8条 (公共交通事業者等の基準適合義務等)

1項 公共交通事業者等 は、 旅客施設 を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は 車両等 を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等(以下「 新設旅客施設等 」という。)を、 移動等円滑化 のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(以下「 公共交通移動等円滑化基準 」という。)に適合させなければならない。

2項 公共交通事業者等 は、その事業の用に供する 新設旅客施設等 公共交通移動等円滑化基準 に適合するように維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し 移動等円滑化 のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。

3項 公共交通事業者等 は、その事業の用に供する 旅客施設 及び 車両等 新設旅客施設等 を除く。)について、 公共交通移動等円滑化基準 に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し 移動等円滑化 のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。

4項 公共交通事業者等 は、 高齢者、障害者等 に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、 旅客施設 における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

5項 公共交通事業者等 は、 高齢者、障害者等 に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

6項 公共交通事業者等 は、その職員に対し、 移動等円滑化 を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

7項 公共交通事業者等 は、その事業の用に供する 新設旅客施設等 の利用者に対し、 高齢者、障害者等 が当該新設旅客施設等における 高齢者障害者等用施設等 を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

8項 公共交通事業者等 は、 高齢者、障害者等 である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めなければならない。

9項 公共交通事業者等 又は 道路管理者 旅客特定車両停留施設 を管理する道路管理者に限る。 第10条第10項 《10 公共交通事業者等又は道路管理者が他…》 の道路管理者に対し第8条第8項又は前項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある において同じ。)が他の公共交通事業者等に対し前項又は同条第9項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の公共交通事業者等は、当該措置により 旅客施設 の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

9条 (旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等)

1項 主務大臣は、 新設旅客施設等 について 鉄道事業法 その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、 公共交通移動等円滑化基準 に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、主務大臣は、当該新設旅客施設等が公共交通移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、これらの規定による許可、認可その他の処分をしてはならない。

2項 公共交通事業者等 は、前項の申請又は 鉄道事業法 その他の法令の規定で政令で定めるものによる届出をしなければならない場合を除くほか、 旅客施設 の建設又は前条第1項の主務省令で定める大規模な改良を行おうとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

3項 主務大臣は、 新設旅客施設等 のうち 車両等 第1項の規定により審査を行うものを除く。)若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る 旅客施設 について前条第1項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等若しくは当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法について同条第2項の規定に違反している事実があると認めるときは、 公共交通事業者等 に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

9条の2 (公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項)

1項 主務大臣は、 旅客施設 及び 車両等 移動等円滑化 を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円滑化のために 公共交通事業者等 が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

1号 旅客施設 及び 車両等 公共交通移動等円滑化基準 に適合させるために必要な措置

2号 旅客施設 及び 車両等 を使用した役務の提供の方法に関し 第8条第2項 《2 公共交通事業者等は、その事業の用に供…》 する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければ 及び第3項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

3号 高齢者、障害者等 が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、 旅客施設 における誘導その他の支援

4号 高齢者、障害者等 が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

5号 移動等円滑化 を図るために必要な教育訓練

6号 高齢者、障害者等 高齢者障害者等用施設等 を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての 旅客施設 及び 車両等 の利用者に対する広報活動及び啓発活動

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 移動等円滑化 の進展の状況、 旅客施設 及び 車両等 の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

9条の3 (指導及び助言)

1項 主務大臣は、 旅客施設 及び 車両等 移動等円滑化 を促進するため必要があると認めるときは、 公共交通事業者等 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

9条の4 (計画の作成)

1項 公共交通事業者等 旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次条から 第9条 《旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等…》 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に の七までにおいて同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、 第9条の2第1項 《主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円…》 滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基 に規定する判断の基準となるべき事項において定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

9条の5 (定期の報告)

1項 公共交通事業者等 は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

9条の6 (公表)

1項 公共交通事業者等 は、毎年度、主務省令で定めるところにより、 第9条の4 《計画の作成 公共交通事業者等旅客が相当…》 数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次条から第9条の七までにおいて同じ。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第9条の2第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定め の計画の内容、当該計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める 移動等円滑化 に関する情報を公表しなければならない。

9条の7 (勧告等)

1項 主務大臣は、 公共交通事業者等 の事業の用に供する 旅客施設 及び 車両等 移動等円滑化 の状況が 第9条の2第1項 《主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円…》 滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基 に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 公共交通事業者等 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

10条 (道路管理者の基準適合義務等)

1項 道路管理者 は、 特定道路 又は 旅客特定車両停留施設 の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下この条において「 新設特定道路 」という。又は当該旅客特定車両停留施設(第3項において「 新設旅客特定車両停留施設 」という。)を、 移動等円滑化 のために必要な道路の構造に関する条例(国道( 道路法 第3条第2号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「 道路移動等円滑化基準 」という。)に適合させなければならない。

2項 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

3項 道路管理者 は、その管理する 新設特定道路 及び 新設旅客特定車両停留施設 以下この条において「 新設 特定道路 」という。)を 道路移動等円滑化基準 に適合するように維持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し 移動等円滑化 のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。

4項 道路管理者 は、その管理する道路( 新設特定道路 等を除く。)について、 道路移動等円滑化基準 に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち 旅客特定車両停留施設 を使用した役務の提供の方法に関し 移動等円滑化 のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。

5項 道路管理者 は、 高齢者、障害者等 に対し、その管理する 旅客特定車両停留施設 における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

6項 道路管理者 は、 高齢者、障害者等 に対し、その管理する 新設特定道路 についてこれらの者が当該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を、その管理する 旅客特定車両停留施設 についてこれらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を、それぞれ適切に提供するよう努めなければならない。

7項 道路管理者 は、その職員に対し、その管理する 旅客特定車両停留施設 における 移動等円滑化 を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

8項 道路管理者 は、その管理する 新設特定道路 等の利用者に対し、 高齢者、障害者等 が当該新設特定道路等における 高齢者障害者等用施設等 を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

9項 道路管理者 は、その管理する 旅客特定車両停留施設 に係る 高齢者、障害者等 である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、 公共交通事業者等 その他の関係者と相互に協力して、前各項(第2項を除く。)の措置を講ずるよう努めなければならない。

10項 公共交通事業者等 又は 道路管理者 が他の道路管理者に対し 第8条第8項 《8 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等…》 である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めなければならない。 又は前項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により 旅客特定車両停留施設 の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

11項 新設特定道路 等についての 道路法 第33条第1項 《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》 のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項 及び 第36条第2項 《2 道路管理者は、前項の計画書に基づく工…》 事前項ただし書の規定による工事を含む。のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第33条第1項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第32条第1項又は第3 の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律(2006年法律第91号)第2条第2号に規定する 移動等円滑化 のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第33条第1項中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」とする。

11条 (路外駐車場管理者等の基準適合義務等)

1項 路外駐車場管理者等 は、 特定路外駐車場 を設置するときは、当該特定路外駐車場(以下この条において「 新設特定路外駐車場 」という。)を、 移動等円滑化 のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(以下「 路外駐車場移動等円滑化基準 」という。)に適合させなければならない。

2項 路外駐車場管理者等 は、その管理する 新設特定路外駐車場 路外駐車場移動等円滑化基準 に適合するように維持しなければならない。

3項 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、 高齢者、障害者等 特定路外駐車場 を円滑に利用できるようにする目的を10分に達成することができないと認める場合においては、 路外駐車場移動等円滑化基準 に条例で必要な事項を付加することができる。

4項 路外駐車場管理者等 は、その管理する 特定路外駐車場 新設特定路外駐車場 を除く。)を 路外駐車場移動等円滑化基準 前項の条例で付加した事項を含む。 第53条第2項 《2 知事等は、この法律の施行に必要な限度…》 において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐 において同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項 路外駐車場管理者等 は、その管理する 新設特定路外駐車場 について、 高齢者、障害者等 に対し、これらの者が当該新設特定路外駐車場を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

6項 路外駐車場管理者等 は、その管理する 新設特定路外駐車場 の利用者に対し、 高齢者、障害者等 が当該新設特定路外駐車場における 高齢者障害者等用施設等 を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

12条 (特定路外駐車場に係る基準適合命令等)

1項 路外駐車場管理者等 は、 特定路外駐車場 を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「 知事等 」という。)に届け出なければならない。ただし、 駐車場法 第12条 《設置の届出 都市計画法第4条第2項の都…》 市計画区域以下「都市計画区域」という。内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者以下「路外駐車場管理者」という。は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により 知事等 に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。

2項 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。

3項 知事等 は、前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、 路外駐車場管理者等 に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

13条 (公園管理者等の基準適合義務等)

1項 公園管理者等 は、 特定公園施設 の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「 新設特定公園施設 」という。)を、 移動等円滑化 のために必要な特定公園施設の設置に関する条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「 都市公園移動等円滑化基準 」という。)に適合させなければならない。

2項 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

3項 公園管理者は、 新設特定公園施設 について 都市公園法 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 の規定による許可の申請があった場合には、同法第4条に定める基準のほか、 都市公園移動等円滑化基準 に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。

4項 公園管理者等 は、その管理する 新設特定公園施設 都市公園移動等円滑化基準 に適合するように維持しなければならない。

5項 公園管理者等 は、その管理する 特定公園施設 新設特定公園施設 を除く。)を 都市公園移動等円滑化基準 に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6項 公園管理者等 は、その管理する 新設特定公園施設 について、 高齢者、障害者等 に対し、これらの者が当該新設特定公園施設を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

7項 公園管理者等 は、その管理する 新設特定公園施設 の利用者に対し、 高齢者、障害者等 が当該新設特定公園施設における 高齢者障害者等用施設等 を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

14条 (特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)

1項 建築主等 は、 特別特定建築物 の政令で定める規模以上の 建築 用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(以下この条において「 新築特別特定建築物 」という。)を、 移動等円滑化 のために必要な 建築物 特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「 建築物移動等円滑化基準 」という。)に適合させなければならない。

2項 建築主等 は、その所有し、管理し、又は占有する 新築特別特定建築物 建築物 移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

3項 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、 高齢者、障害者等 特定建築物 を円滑に利用できるようにする目的を10分に達成することができないと認める場合においては、 特別特定建築物 に条例で定める特定建築物を追加し、第1項の 建築 の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は 建築物 移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

4項 前3項の規定は、 建築 基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

5項 建築主等 第1項から第3項までの規定が適用される者を除く。)は、その 建築 をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する 特別特定建築物 同項の条例で定める 特定建築物 を含む。以下同じ。)を 建築物 移動等円滑化基準(同項の条例で付加した事項を含む。 第17条第3項第1号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6項 建築主等 は、その所有し、管理し、又は占有する 新築特別特定建築物 について、 高齢者、障害者等 に対し、これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

7項 建築主等 は、その所有し、管理し、又は占有する 新築特別特定建築物 の利用者に対し、 高齢者、障害者等 が当該新築特別特定建築物における 高齢者障害者等用施設等 を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

15条 (特別特定建築物に係る基準適合命令等)

1項 所管行政庁 は、前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、 建築主等 に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 国、都道府県又は 建築 主事若しくは建築副主事を置く市町村の 特別特定建築物 については、前項の規定は、適用しない。この場合において、 所管行政庁 は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。

3項 所管行政庁 は、前条第5項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 建築主等 に対し、 建築物 移動等円滑化基準を勘案して、 特別特定建築物 の設計及び施工に係る事項その他の 移動等円滑化 に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

16条 (特定建築物の建築主等の努力義務等)

1項 建築主等 は、 特定建築物 特別特定建築物 を除く。以下この条において同じ。)の 建築 用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第1項において同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物を 建築物 移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 建築主等 は、 特定建築物 建築物 特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項 所管行政庁 は、 特定建築物 について前2項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 建築主等 に対し、 建築物 移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

17条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)

1項 建築主等 は、 特定建築物 建築 、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、 建築物 特定施設に係るものに限る。以下「 建築等 」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定建築物 の位置

2号 特定建築物 の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積

3号 計画に係る 建築物 特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項

4号 特定建築物 建築 等の事業に関する資金計画

5号 その他主務省令で定める事項

3項 所管行政庁 は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る 特定建築物 建築 及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

1号 前項第3号に掲げる事項が、 建築物 移動等円滑化基準を超え、かつ、 高齢者、障害者等 が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。

2号 前項第4号に掲げる資金計画が、 特定建築物 建築 等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

4項 前項の認定の申請をする者は、 所管行政庁 に対し、当該申請に併せて、 建築 基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る 特定建築物 の建築等の計画が同法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事又は建築副主事の通知(以下この条において「 適合通知 」という。)を受けるよう申し出ることができる。

5項 前項の申出を受けた 所管行政庁 は、速やかに当該申出に係る 特定建築物 建築 等の計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

6項 建築 基準法第18条第3項及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事又は建築副主事は、申請に係る 特定建築物 の建築等の計画が 第14条第1項 《建築主等は、特別特定建築物の政令で定める…》 規模以上の建築用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該特別特定建築物以下この条において「新築特別特定建築物」という。を、移動等円滑化のために必 の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。

7項 所管行政庁 が、 適合通知 を受けて第3項の認定をしたときは、当該認定に係る 特定建築物 建築 等の計画は、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

8項 建築 基準法第12条第8項、第93条及び第93条の2の規定は、建築主事又は建築副主事が 適合通知 をする場合について準用する。

18条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)

1項 前条第3項の認定を受けた者(以下「 認定 建築主等 」という。)は、当該認定を受けた計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、 所管行政庁 の認定を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の場合について準用する。

19条 (認定特定建築物の容積率の特例)

1項 建築 基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、 第59条第1項 《第9条第3項、第12条第3項又は第15条…》 第1項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 及び第3項、第59条の2第1項、 第60条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》 10,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第38条第4項の規定による命令に違反した者 3 第53条第1項の規定による報告をせず、若し 、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第68条の五(第2号イを除く。)、第68条の5の二(第2号イを除く。)、第68条の5の3第1項(第1号ロを除く。)、第68条の5の四(第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の八、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する 建築物 の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第52条第3項及び第6項に定めるもののほか、 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 の認定を受けた計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。 第21条 《認定建築主等に対する改善命令 所管行政…》 庁は、認定建築主等が第17条第3項の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ において同じ。)に係る 特定建築物 以下「 認定特定建築物 」という。)の建築物特定施設の床面積のうち、 移動等円滑化 の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。

20条 (認定特定建築物の表示等)

1項 認定建築主等 は、 認定特定建築物 建築 等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるもの(次項において「 広告等 」という。)に、主務省令で定めるところにより、当該認定特定建築物が 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2項 何人も、前項の規定による場合を除くほか、 建築物 、その敷地又はその利用に関する 広告等 に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

21条 (認定建築主等に対する改善命令)

1項 所管行政庁 は、 認定建築主等 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 の認定を受けた計画に従って 認定特定建築物 建築 又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

22条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し)

1項 所管行政庁 は、 認定建築主等 が前条の規定による処分に違反したときは、 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 の認定を取り消すことができる。

22条の2 (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等)

1項 建築主等 は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 特定施設(以下この条において「 協定建築物特定施設 」という。)と一体的に利用に供しなければ 公共交通移動等円滑化基準 に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると主務省令で定めるところにより主務大臣が認める 旅客施設 次の各号の 公共交通事業者等 の事業の用に供するものに限る。次項において「 移動等円滑化困難旅客施設 」という。)の敷地に隣接し、又は近接する土地において 協定建築物特定施設 を有する建築物(以下「 協定建築物 」という。)の 建築 等をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、 協定建築物 の建築等及び維持保全の計画を作成し、 所管行政庁 の認定を申請することができる。

1号 建築主等 公共交通事業者等 と締結する 第41条第1項 《移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内…》 の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地 に規定する 移動等円滑化 経路協定の目的となる経路を構成する 建築物 特定施設

2号 建築主等 公共交通事業者等 と締結する 第51条の2第1項 《移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内…》 の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成す に規定する 移動等円滑化 施設協定の目的となる 建築物 特定施設

2項 前項の申請に係る 協定建築物特定施設 協定建築物特定施設と 移動等円滑化 困難 旅客施設 との間に同項第1号の経路がある場合にあっては、協定建築物特定施設及び当該経路を構成する一般交通用施設(以下この項において「 特定経路施設 」という。)は、協定建築物特定施設等維持保全基準(移動等円滑化困難旅客施設の 公共交通移動等円滑化基準 への継続的な適合の確保のために必要な協定建築物特定施設及び 特定経路施設 の維持保全に関する主務省令で定める基準をいう。)に適合するものとして、主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものでなければならない。

3項 第1項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 協定建築物 の位置

2号 協定建築物 の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積

3号 計画に係る 協定建築物特定施設 の構造及び配置並びに維持保全に関する事項

4号 協定建築物 建築 等の事業に関する資金計画

5号 その他主務省令で定める事項

4項 所管行政庁 は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る 協定建築物 建築 及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

1号 前項第3号に掲げる事項が、 建築物 移動等円滑化基準を超え、かつ、 第17条第3項第1号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 に規定する主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。

2号 前項第4号に掲げる資金計画が、 協定建築物 建築 等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

5項 第18条 《特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変…》 更 前条第3項の認定を受けた者以下「認定建築主等」という。は、当該認定を受けた計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 2 前条の規第19条 《認定特定建築物の容積率の特例 建築基準…》 法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68第21条 《認定建築主等に対する改善命令 所管行政…》 庁は、認定建築主等が第17条第3項の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ 及び前条の規定は、前項の認定を受けた者( 第53条第5項 《5 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し…》 、第22条の2第4項の認定を受けた計画同条第5項において準用する第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のものに係る協定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告をさせることが において「 認定協定 建築主等 」という。)に係る当該認定を受けた計画について準用する。この場合において、 第18条第2項 《2 前条の規定は、前項の場合について準用…》 する。 中「前条」とあるのは「 第22条の2第1項 《建築主等は、次の各号のいずれかに該当する…》 建築物特定施設以下この条において「協定建築物特定施設」という。と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると主務省令で定めるところによ から第4項まで」と、 第19条 《認定特定建築物の容積率の特例 建築基準…》 法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68 中「 特定建築物 ࿸以下「 認定特定建築物 」という。)の 建築物 特定施設」とあるのは「 第22条の2第1項 《建築主等は、次の各号のいずれかに該当する…》 建築物特定施設以下この条において「協定建築物特定施設」という。と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると主務省令で定めるところによ に規定する 協定建築物 第21条 《認定建築主等に対する改善命令 所管行政…》 庁は、認定建築主等が第17条第3項の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ において「認定協定建築物」という。)の同項に規定する 協定建築物特定施設 」と、 第21条 《認定建築主等に対する改善命令 所管行政…》 庁は、認定建築主等が第17条第3項の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ 中「認定特定建築物」とあるのは「認定協定建築物」と読み替えるものとする。

23条 (既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例)

1項 この法律の施行の際現に存する 特定建築物 に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、 所管行政庁 が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する 建築 基準法第27条第2項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造(同法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)とみなす。

1号 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る 特定建築物 の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。

2号 エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合していること。

2項 建築 基準法第93条第1項本文及び第2項の規定は、前項の規定により 所管行政庁 が防火上及び避難上支障がないと認める場合について準用する。

24条 (高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)

1項 建築物 特定施設( 建築 基準法第52条第6項第1号に規定する昇降機並びに同項第2号に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が 高齢者、障害者等 の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第14項第1号に規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。

3章の2 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

24条の2 (移動等円滑化促進方針)

1項 市町村は、 基本方針 に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の 移動等円滑化 促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(以下「 移動等円滑化促進方針 」という。)を作成するよう努めるものとする。

2項 移動等円滑化 促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 移動等円滑化 促進地区の位置及び区域

2号 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける 移動等円滑化 の促進に関する事項

3号 移動等円滑化 の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 移動等円滑化 促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項

3項 前項各号に掲げるもののほか、 移動等円滑化 促進方針には、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。

4項 移動等円滑化 促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する 旅客施設 の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。

5項 移動等円滑化 促進方針は、都市計画、 都市計画法 第18条の2 《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第5条第1項 《地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交…》 通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

6項 市町村は、 移動等円滑化 促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する 高齢者、障害者等 その他利害関係者、関係する 施設設置管理者 及び都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7項 市町村は、 移動等円滑化 促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する 施設設置管理者 及び 公安委員会 に送付しなければならない。

8項 主務大臣は、前項の規定により 移動等円滑化 促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。

9項 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、 移動等円滑化 促進方針の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

10項 第6項から前項までの規定は、 移動等円滑化 促進方針の変更について準用する。

24条の3 (移動等円滑化促進方針の評価等)

1項 市町村は、 移動等円滑化 促進方針を作成した場合においては、おおむね5年ごとに、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するものとする。

24条の4 (協議会)

1項 移動等円滑化 促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成に関する協議及び移動等円滑化促進方針の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 移動等円滑化 促進方針を作成しようとする市町村

2号 関係する 施設設置管理者 公安委員会 その他 移動等円滑化 促進地区における移動等円滑化の促進に関し密接な関係を有する者

3号 高齢者、障害者等 、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3項 第1項の規定により 協議会 を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号に掲げる者に通知するものとする。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

24条の5 (移動等円滑化促進方針の作成等の提案)

1項 次に掲げる者は、市町村に対して、 移動等円滑化 促進方針の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る移動等円滑化促進方針の素案を作成して、これを提示しなければならない。

1号 施設設置管理者 その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者

2号 高齢者、障害者等 その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を有する者

2項 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき 移動等円滑化 促進方針の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

24条の6 (行為の届出等)

1項 移動等円滑化 促進方針において定められた移動等円滑化促進地区の区域において、 旅客施設 の建設、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものをしようとする 公共交通事業者等 又は 道路管理者 は、当該行為に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村に届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。

3項 市町村は、前2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が 移動等円滑化 促進地区における移動等円滑化の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し 旅客施設 又は道路の構造の変更その他の必要な措置の実施を要請することができる。

4項 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知することができる。

5項 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第3項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくて同項の措置を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。

24条の7 (市町村による情報の収集、整理及び提供)

1項 第24条の2第4項 《4 移動等円滑化促進方針には、市町村が行…》 う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。 の規定により 移動等円滑化 促進方針において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該移動等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

24条の8 (施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)

1項 公共交通事業者等 及び 道路管理者 は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、 高齢者、障害者等 旅客施設 及び 特定道路 を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。

2項 路外駐車場管理者等 公園管理者等 及び 建築主等 は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、 高齢者、障害者等 特定路外駐車場 特定公園施設 及び 特別特定建築物 を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。

4章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

25条 (移動等円滑化基本構想)

1項 市町村は、 基本方針 移動等円滑化 促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。)に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の 重点整備地区 について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「 基本構想 」という。)を作成するよう努めるものとする。

2項 基本構想 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 重点整備地区 の位置及び区域

2号 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける 移動等円滑化 に関する事項

3号 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について 移動等円滑化 のために実施すべき 特定事業 その他の事業に関する事項( 旅客施設 の所在地を含まない 重点整備地区 にあっては、当該重点整備地区と同1の市町村の区域内に所在する 特定旅客施設 との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。

4号 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し 移動等円滑化 のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の 重点整備地区 における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項

3項 前項各号に掲げるもののほか、 基本構想 には、 重点整備地区 における 移動等円滑化 に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。

4項 市町村は、 特定旅客施設 の所在地を含む 重点整備地区 について 基本構想 を作成する場合には、当該基本構想に当該特定旅客施設を第2項第2号及び第3号の生活関連施設として定めなければならない。

5項 基本構想 には、 道路法 第12条 《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》 は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道 ただし書及び 第15条 《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》 その路線の存する都道府県が行う。 並びに 道路法 の一部を改正する法律(1964年法律第163号。以下「 1964年 道路法 改正法 」という。)附則第3項の規定にかかわらず、国道又は都道府県道( 道路法 第3条第3号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の都道府県道をいう。 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 において同じ。)( 道路法 第12条 《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》 は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道 ただし書及び 第15条 《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》 その路線の存する都道府県が行う。 並びに 1964年 道路法 改正法 附則第3項の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされているもの( 道路法 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 から第4項までの規定により同条第1項の指定市、同条第2項の指定市以外の市、同条第3項の町村又は同条第4項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)に限る。以下同じ。)に係る 道路特定事業 を実施する者として、市町村(他の市町村又は 道路管理者 と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。 第32条 《道路の占用の許可 道路に次の各号のいず…》 れかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類す において同じ。)を定めることができる。

6項 市町村は、 基本構想 を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する 高齢者、障害者等 その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7項 市町村は、 基本構想 を作成しようとする場合において、 第26条第1項 《前条第1項の規定により料金を徴収しようと…》 する道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。 工 協議会 が組織されていないときは、これに定めようとする 特定事業 に関する事項について、関係する 施設設置管理者 及び 公安委員会 と協議をしなければならない。

8項 市町村は、 第26条第1項 《前条第1項の規定により料金を徴収しようと…》 する道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。 工 協議会 が組織されていない場合には、 基本構想 を作成するに当たり、あらかじめ、関係する 施設設置管理者 及び 公安委員会 に対し、 特定事業 に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。

9項 前項の案の提出を受けた市町村は、 基本構想 を作成するに当たっては、当該案の内容が10分に反映されるよう努めるものとする。

10項 第24条の2第4項 《4 移動等円滑化促進方針には、市町村が行…》 う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。 、第5項及び第7項から第9項までの規定は、 基本構想 の作成について準用する。この場合において、同条第4項中「 移動等円滑化 促進地区」とあるのは、「 重点整備地区 」と読み替えるものとする。

11項 第24条の2第7項 《7 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成…》 したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。 から第9項まで及びこの条第6項から第9項までの規定は、 基本構想 の変更について準用する。

25条の2 (基本構想の評価等)

1項 市町村は、 基本構想 を作成した場合においては、おおむね5年ごとに、当該基本構想において定められた 重点整備地区 における 特定事業 その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変更するものとする。

26条 (協議会)

1項 基本構想 を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 基本構想 を作成しようとする市町村

2号 関係する 施設設置管理者 公安委員会 その他 基本構想 に定めようとする 特定事業 その他の事業を実施すると見込まれる者

3号 高齢者、障害者等 、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3項 第1項の規定により 協議会 を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号に掲げる者に通知するものとする。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

27条 (基本構想の作成等の提案)

1項 次に掲げる者は、市町村に対して、 基本構想 の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。

1号 施設設置管理者 公安委員会 その他 基本構想 に定めようとする 特定事業 その他の事業を実施しようとする者

2号 高齢者、障害者等 その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を有する者

2項 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき 基本構想 の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、基本構想の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

28条 (公共交通特定事業の実施)

1項 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の規定により 基本構想 が作成されたときは、関係する 公共交通事業者等 は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して 公共交通特定事業 を実施するための計画(以下「 公共交通 特定事業 計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を実施するものとする。

2項 公共交通特定事業 計画においては、実施しようとする公共交通特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 公共交通特定事業 を実施する 特定旅客施設 又は特定車両

2号 公共交通特定事業 の内容

3号 公共交通特定事業 の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法

4号 その他 公共交通特定事業 の実施に際し配慮すべき重要事項

3項 公共交通事業者等 は、 公共交通特定事業 計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び 施設設置管理者 の意見を聴かなければならない。

4項 公共交通事業者等 は、 公共交通特定事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び 施設設置管理者 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 公共交通特定事業 計画の変更について準用する。

29条 (公共交通特定事業計画の認定)

1項 公共交通事業者等 は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、 公共交通特定事業 計画が 重点整備地区 における 移動等円滑化 を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第2項第2号に掲げる事項が 基本方針 及び 公共交通移動等円滑化基準 に照らして適切なものであり、かつ、同号及び同項第3号に掲げる事項が当該 公共交通特定事業 を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

3項 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る 公共交通特定事業 計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

4項 第2項の規定は、前項の認定について準用する。

5項 主務大臣は、第2項の認定を受けた者が当該認定に係る 公共交通特定事業 計画(第3項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に従って公共交通特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

30条 (公共交通特定事業計画に係る地方債の特例)

1項 地方公共団体が、前条第2項の認定に係る 公共交通特定事業 計画に基づく公共交通特定事業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって 地方財政法 1948年法律第109号第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

31条 (道路特定事業の実施)

1項 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の規定により 基本構想 が作成されたときは、関係する 道路管理者 は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して 道路特定事業 を実施するための計画(以下「 道路 特定事業 計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。

2項 道路特定事業 計画においては、 基本構想 において定められた道路特定事業について定めるほか、当該 重点整備地区 内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができる。

3項 道路特定事業 計画においては、実施しようとする道路特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 道路特定事業 を実施する道路の区間

2号 前号の道路の区間ごとに実施すべき 道路特定事業 の内容及び実施予定期間

3号 その他 道路特定事業 の実施に際し配慮すべき重要事項

4項 道路管理者 は、 道路特定事業 計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、 施設設置管理者 及び 公安委員会 の意見を聴かなければならない。

5項 道路管理者 は、 道路特定事業 計画において、 道路法 第20条第1項 《道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の…》 橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄道又は軌道法1921 に規定する他の工作物について実施し、又は同法第23条第1項の規定に基づき実施する道路特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該道路特定事業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該道路特定事業の費用の負担を当該工作物又は施設の管理者に求めるときは、当該道路特定事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費用の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設の管理者との分担割合を定めるものとする。

6項 道路管理者 は、 道路特定事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係する市町村、 施設設置管理者 及び 公安委員会 並びに前項に規定する工作物又は施設の管理者に送付しなければならない。

7項 前3項の規定は、 道路特定事業 計画の変更について準用する。

32条 (市町村による国道等に係る道路特定事業の実施)

1項 第25条第5項 《5 基本構想には、道路法第12条ただし書…》 及び第15条並びに道路法の一部を改正する法律1964年法律第163号。以下「1964年道路法改正法」という。附則第3項の規定にかかわらず、国道又は都道府県道道路法第3条第3号の都道府県道をいう。第32 の規定により 基本構想 において 道路特定事業 を実施する者として市町村( 道路法 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 の指定市を除く。以下この条及び 第55条 《兼用工作物の費用 第49条から第51条…》 までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議し から 第57条 《道路管理者以外の者の行う工事等に要する費…》 用 第24条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。 までにおいて同じ。)が定められたときは、前条第1項、同法第12条ただし書及び 第15条 《特別特定建築物に係る基準適合命令等 所…》 管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 国、都道府県又は建築主事若 並びに 1964年 道路法 改正法 附則第3項の規定にかかわらず、市町村は、単独で又は他の市町村若しくは 道路管理者 と共同して、国道又は都道府県道に係る道路特定事業計画を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。

2項 前条第2項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「 道路管理者 」とあるのは、「次条第1項の規定により 道路特定事業 を実施する市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者)」と読み替えるものとする。

3項 市町村は、第1項の規定により国道に係る 道路特定事業 を実施しようとする場合においては、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽易なものについては、この限りでない。

4項 市町村は、第1項の規定により 道路特定事業 に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、第1項の規定により 道路特定事業 を実施する場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の 道路管理者 に代わってその権限を行うものとする。

6項 市町村が第1項の規定により 道路特定事業 を実施する場合には、その実施に要する費用の負担並びにその費用に関する国の補助及び交付金の交付については、都道府県が自ら当該道路特定事業を実施するものとみなす。

7項 前項の規定により国が当該都道府県に対し交付すべき負担金、補助金及び交付金は、市町村に交付するものとする。

8項 前項の場合には、市町村は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する補助事業者等とみなす。

33条 (路外駐車場特定事業の実施)

1項 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の規定により 基本構想 が作成されたときは、関係する 路外駐車場管理者等 は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して 路外駐車場特定事業 を実施するための計画(以下この条において「 路外駐車場 特定事業 計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該路外駐車場特定事業を実施するものとする。

2項 路外駐車場特定事業 計画においては、実施しようとする路外駐車場特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 路外駐車場特定事業 を実施する 特定路外駐車場

2号 路外駐車場特定事業 の内容及び実施予定期間

3号 その他 路外駐車場特定事業 の実施に際し配慮すべき重要事項

3項 路外駐車場管理者等 は、 路外駐車場特定事業 計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び 施設設置管理者 の意見を聴かなければならない。

4項 路外駐車場管理者等 は、 路外駐車場特定事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び 施設設置管理者 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 路外駐車場特定事業 計画の変更について準用する。

34条 (都市公園特定事業の実施)

1項 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の規定により 基本構想 が作成されたときは、関係する 公園管理者等 は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して 都市公園特定事業 を実施するための計画(以下この条において「 都市公園 特定事業 計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該都市公園特定事業を実施するものとする。ただし、 都市公園法 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 の規定による許可を受けて公園施設( 特定公園施設 に限る。)を設け若しくは管理し、又は設け若しくは管理しようとする者が都市公園特定事業計画を作成する場合にあっては、公園管理者と共同して作成するものとする。

2項 都市公園特定事業 計画においては、実施しようとする都市公園特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 都市公園特定事業 を実施する都市公園

2号 都市公園特定事業 の内容及び実施予定期間

3号 その他 都市公園特定事業 の実施に際し配慮すべき重要事項

3項 公園管理者等 は、 都市公園特定事業 計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び 施設設置管理者 の意見を聴かなければならない。

4項 公園管理者は、 都市公園特定事業 計画において、 都市公園法 第5条の10第1項 《都市公園と河川、道路、下水道その他の施設…》 又は工作物以下これらを「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第2条の3の規定にかかわ に規定する他の工作物について実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公園特定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者との分担割合を定めるものとする。

5項 公園管理者等 は、 都市公園特定事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係する市町村及び 施設設置管理者 並びに前項に規定する他の工作物の管理者に送付しなければならない。

6項 前3項の規定は、 都市公園特定事業 計画の変更について準用する。

35条 (建築物特定事業の実施)

1項 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の規定により 基本構想 が作成されたときは、関係する 建築主等 は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して 建築物 特定事業を実施するための計画(以下この条において「 建築物 特定事業 計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施するものとする。

2項 建築物 特定事業計画においては、実施しようとする建築物特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 建築物 特定事業を実施する 特定建築物

2号 建築物 特定事業の内容

3号 建築物 特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法

4号 その他 建築物 特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3項 建築主等 は、 建築物 特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び 施設設置管理者 の意見を聴かなければならない。

4項 建築主等 は、 建築物 特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び 施設設置管理者 に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 建築物 特定事業計画の変更について準用する。

36条 (交通安全特定事業の実施)

1項 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の規定により 基本構想 が作成されたときは、関係する 公安委員会 は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して 交通安全特定事業 を実施するための計画(以下「 交通安全 特定事業 計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実施するものとする。

2項 前項の 交通安全特定事業 第2条第31号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 :dfn: 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制 イに掲げる事業に限る。)は、当該交通安全特定事業により設置される 信号機等 が、 重点整備地区 における 移動等円滑化 のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなければならない。

3項 交通安全特定事業 計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 交通安全特定事業 を実施する道路の区間

2号 前号の道路の区間ごとに実施すべき 交通安全特定事業 の内容及び実施予定期間

3号 その他 交通安全特定事業 の実施に際し配慮すべき重要事項

4項 公安委員会 は、 交通安全特定事業 計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び 道路管理者 の意見を聴かなければならない。

5項 公安委員会 は、 交通安全特定事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係する市町村及び 道路管理者 に送付しなければならない。

6項 前2項の規定は、 交通安全特定事業 計画の変更について準用する。

36条の2 (教育啓発特定事業の実施)

1項 第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な の規定により 基本構想 が作成されたときは、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して 教育啓発特定事業 を実施するための計画(以下この条において「 教育啓発 特定事業 計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施するものとする。

2項 教育啓発特定事業 計画においては、実施しようとする教育啓発特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 教育啓発特定事業 の内容及び実施予定期間

2号 その他 教育啓発特定事業 の実施に際し配慮すべき重要事項

3項 市町村等は、 教育啓発特定事業 計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び 施設設置管理者 第2条第32号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 :dfn: 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制 イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)の意見を聴かなければならない。

4項 市町村等は、 教育啓発特定事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び 施設設置管理者 第2条第32号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 :dfn: 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制 イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)に送付しなければならない。

5項 前2項の規定は、 教育啓発特定事業 計画の変更について準用する。

37条 (生活関連施設又は一般交通用施設の整備等)

1項 及び地方公共団体は、 基本構想 において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 基本構想 において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の管理者(又は地方公共団体を除く。)は、当該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について 移動等円滑化 のための事業の実施に努めなければならない。

38条 (基本構想に基づく事業の実施に係る命令等)

1項 市町村は、 第28条第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する公共交通事業者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計画以下「公共交通特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を 公共交通特定事業 第33条第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する路外駐車場管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するための計画以下この条において「路外駐車場特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当 路外駐車場特定事業 第34条第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する公園管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画以下この条において「都市公園特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当該都市公園 都市公園特定事業 公園管理者が実施すべきものを除く。又は 第35条第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画以下この条において「建築物特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を 建築物 特定事業若しくは 第36条の2第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画以下この条において「教育啓発特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定 教育啓発特定事業 いずれも国又は地方公共団体が実施すべきものを除く。)(以下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該公共交通特定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。

2項 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等( 公共交通特定事業 又は 教育啓発特定事業 にあっては主務大臣、 路外駐車場特定事業 にあっては 知事等 都市公園特定事業 にあっては公園管理者、 建築物 特定事業にあっては 所管行政庁 。以下この条において同じ。)に通知することができる。

3項 主務大臣等は、前項の規定による通知があった場合において、第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくて 公共交通特定事業 等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該公共交通特定事業等を実施すべきことを勧告することができる。

4項 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について 移動等円滑化 を阻害している事実があると認めるときは、 第9条第3項 《3 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両…》 等第1項の規定により審査を行うものを除く。若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第1項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等若しくは当該第12条第3項 《3 知事等は、前条第1項から第3項までの…》 規定に違反している事実があると認めるときは、路外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第15条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第3項までの…》 規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定により違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除くほか、当該勧告を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

39条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

1項 基本構想 において定められた土地区画整理事業であって 土地区画整理法 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。第3条 《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》 有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい の二又は 第3条の3 《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》 業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住 の規定により施行するものの換地計画(基本構想において定められた 重点整備地区 の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、重点整備地区の区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便のために必要な生活関連施設又は一般交通用施設で国、地方公共団体、 公共交通事業者等 その他政令で定める者が設置するもの(同法第2条第5項に規定する公共施設を除き、基本構想において 第25条第2項第4号 《2 基本構想には、次に掲げる事項について…》 定めるものとする。 1 重点整備地区の位置及び区域 2 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項 3 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設につ に掲げる事項として土地区画整理事業の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

2項 土地区画整理法 第104条第11項 《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》 り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 及び 第108条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならな の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第1項中「 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 若しくは第5項」とあるのは、「 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 」と読み替えるものとする。

3項 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。

4項 土地区画整理法 第85条第5項 《5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規…》 定により申告しなければならない権利でその申告のないもの第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第 の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

5項 第1項に規定する土地区画整理事業に関する 土地区画整理法 第123条 《報告、勧告等 国土交通大臣は都道府県又…》 は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限第126条 《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》 市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事第127条 《不服申立て 次に掲げる処分又はその不作…》 為については、審査請求をすることができない。 1 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可事業基本方針の変更に係るものを除く。 2 第20条第3項第39条第2項において準用する場 の二及び 第129条 《処分、手続等の効力 土地区画整理事業を…》 施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又は の規定の適用については、同項から第3項までの規定は、同法の規定とみなす。

40条 (地方債についての配慮)

1項 地方公共団体が、 基本構想 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

40条の2 (市町村による情報の収集、整理及び提供等)

1項 第25条第10項 《10 第24条の2第4項、第5項及び第7…》 項から第9項までの規定は、基本構想の作成について準用する。 この場合において、同条第4項中「移動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点整備地区」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する 第24条の2第4項 《4 移動等円滑化促進方針には、市町村が行…》 う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。 の規定により 基本構想 において市町村が行う 移動等円滑化 に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

2項 第24条の8 《施設設置管理者による市町村に対する情報の…》 提供 公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合について準用する。

5章 移動等円滑化経路協定

41条 (移動等円滑化経路協定の締結等)

1項 移動等円滑化 促進地区内又は 重点整備地区 内の一団の土地の所有者及び 建築物 その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「 借地権等 」という。)を有する者( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号。 第45条第2項 《2 組合は、前項第2号から第4号までの1…》 に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施 において「 大都市住宅等供給法 」という。第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び 借地権等 を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「 移動等円滑化経路協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項 移動等円滑化 経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 移動等円滑化 経路協定の目的となる土地の区域(以下「 移動等円滑化経路協定区域 」という。及び経路の位置

2号 次に掲げる 移動等円滑化 のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の経路における 移動等円滑化 に関する基準

前号の経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の 移動等円滑化 のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項

その他 移動等円滑化 のための経路の整備又は管理に関する事項

3号 移動等円滑化 経路協定の有効期間

4号 移動等円滑化 経路協定に違反した場合の措置

3項 移動等円滑化 経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

42条 (認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等)

1項 市町村長は、前条第3項の認可の申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 移動等円滑化 経路協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 移動等円滑化 経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

43条 (移動等円滑化経路協定の認可)

1項 市町村長は、 第41条第3項 《3 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認…》 可を受けなければならない。 の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

1号 申請手続が法令に違反しないこと。

2号 土地又は 建築物 その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。

3号 第41条第2項 《2 移動等円滑化経路協定においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域以下「移動等円滑化経路協定区域」という。及び経路の位置 2 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項の 各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。

2項 市町村長は、 第41条第3項 《3 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認…》 可を受けなければならない。 の認可をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 移動等円滑化 経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しなければならない。

44条 (移動等円滑化経路協定の変更)

1項 移動等円滑化 経路協定区域内における土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

45条 (移動等円滑化経路協定区域からの除外)

1項 移動等円滑化 経路協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について 借地権等 が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。

2項 移動等円滑化 経路協定区域内の土地で 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は 大都市住宅等供給法 第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、 土地区画整理法 第91条第3項 《3 第1項の場合において、同項に規定する…》 地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ大都市住宅等供給法第82条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。大都市住宅等供給法第83条において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。

3項 前2項の規定により 移動等円滑化 経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外された場合においては、当該 借地権等 を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 第43条第2項 《2 市町村長は、第41条第3項の認可をし…》 たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定 の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により 移動等円滑化 経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。

46条 (移動等円滑化経路協定の効力)

1項 第43条第2項 《2 市町村長は、第41条第3項の認可をし…》 たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定 第44条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった 移動等円滑化 経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該移動等円滑化経路協定について 第41条第1項 《移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内…》 の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地 又は 第44条第1項 《移動等円滑化経路協定区域内における土地所…》 有者等当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければなら の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

47条 (移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等)

1項 移動等円滑化 経路協定区域内の土地の所有者( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばないものは、 第43条第2項 《2 市町村長は、第41条第3項の認可をし…》 たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定 第44条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路協定に加わることができる。

2項 第43条第2項 《2 市町村長は、第41条第3項の認可をし…》 たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定 の規定は、前項の規定による意思の表示があった場合について準用する。

3項 移動等円滑化 経路協定は、第1項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有し、又は 借地権等 を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する 第43条第2項 《2 市町村長は、第41条第3項の認可をし…》 たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定 の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

48条 (移動等円滑化経路協定の廃止)

1項 移動等円滑化 経路協定区域内の土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、 第41条第3項 《3 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認…》 可を受けなければならない。 又は 第44条第1項 《移動等円滑化経路協定区域内における土地所…》 有者等当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければなら の認可を受けた移動等円滑化経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

49条 (土地の共有者等の取扱い)

1項 土地又は 借地権等 が数人の共有に属するときは、 第41条第1項 《移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内…》 の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地第44条第1項 《移動等円滑化経路協定区域内における土地所…》 有者等当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければなら第47条第1項 《移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者…》 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばないものは、第43条第2項第44条第2項において 及び前条第1項の規定の適用については、合わせて1の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

50条 (1の所有者による移動等円滑化経路協定の設定)

1項 移動等円滑化 促進地区内又は 重点整備地区 内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。

2項 市町村長は、前項の認可の申請が 第43条第1項 《市町村長は、第41条第3項の認可の申請が…》 次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第41条第2項各 各号のいずれにも該当し、かつ、当該 移動等円滑化 経路協定が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。

3項 第43条第2項 《2 市町村長は、第41条第3項の認可をし…》 たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定 の規定は、第1項の認可について準用する。

4項 第1項の認可を受けた 移動等円滑化 経路協定は、認可の日から起算して3年以内において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、 第43条第2項 《2 市町村長は、第41条第3項の認可をし…》 たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定 の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同1の効力を有する移動等円滑化経路協定となる。

51条 (借主の地位)

1項 移動等円滑化 経路協定に定める事項が 建築物 その他の工作物の借主の権限に係る場合においては、その移動等円滑化経路協定については、当該建築物その他の工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。

5章の2 移動等円滑化施設協定

51条の2

1項 移動等円滑化 促進地区内又は 重点整備地区 内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、 高齢者、障害者等 が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設(移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しない施設であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項において同じ。)の整備又は管理に関する協定(以下この条において「 移動等円滑化施設協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に 借地権等 の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項 移動等円滑化 施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 移動等円滑化 施設協定の目的となる土地の区域及び施設の位置

2号 次に掲げる 移動等円滑化 に資する施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の施設の 移動等円滑化 に関する基準

前号の施設の整備又は管理に関する事項

3号 移動等円滑化 施設協定の有効期間

4号 移動等円滑化 施設協定に違反した場合の措置

3項 前章( 第41条第1項 《組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金…》 を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 及び第2項を除く。)の規定は、 移動等円滑化 施設協定について準用する。この場合において、 第43条第1項第3号 《組合は、その事業を行うため必要がある場合…》 においては、借入金を借り入れることができる。 中「 第41条第2項 《2 組合は、前項の督促をする場合において…》 は、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。 各号」とあるのは「 第51条の2第2項 《2 第3条第3項に規定する者が施行区域の…》 土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。 第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。 各号」と、同条第2項中「、移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「、 第51条の2第2項第1号 《2 第3条第3項に規定する者が施行区域の…》 土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。 第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。 の区域࿸以下この章において「移動等円滑化施設協定区域」という。)」と、「移動等円滑化経路協定区域内」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域内」と、 第44条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、組合について準用する。第45条 《解散 組合は、左の各号に掲げる事由に因…》 り解散する。 1 設立についての認可の取消 2 総会の議決 3 定款で定めた解散事由の発生 4 事業の完成又はその完成の不能 5 合併 6 事業の引継 2 組合は、前項第2号から第4号までの1に掲げる第46条 《清算人 組合が第45条第1項第1号から…》 第4号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。第47条第1項 《清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産…》 の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。 及び第3項、 第48条第1項 《清算人は、組合の債務を弁済した後でなけれ…》 ば、その残余財産を処分することができない。 並びに 第50条第1項 《組合は、合併しようとする場合においては、…》 総会においてその旨を議決しなければならない。 及び第4項中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と、 第46条 《清算人 組合が第45条第1項第1号から…》 第4号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。 及び 第49条 《決算報告 清算人は、清算事務が終つた場…》 合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 中「 第41条第1項 《組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金…》 を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 」とあるのは「 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 」と読み替えるものとする。

6章 雑則

52条 (国の援助)

1項 国は、地方公共団体が 移動等円滑化 の促進に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

52条の2 (資金の確保等)

1項 国は、 移動等円滑化 を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、 移動等円滑化 に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

52条の3 (情報提供の確保)

1項 国は、 移動等円滑化 に関する情報提供の確保に努めなければならない。

2項 国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の周辺地域以外の場所における 移動等円滑化 高齢者、障害者等 の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者による観光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれらの施設における移動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

52条の4 (移動等円滑化の進展の状況に関する評価)

1項 国は、 移動等円滑化 を促進するため、関係行政機関及び 高齢者、障害者等 、地方公共団体、 施設設置管理者 その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、及び評価するよう努めなければならない。

53条 (報告及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、 公共交通事業者等 に対し、 移動等円滑化 のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは 車両等 に立ち入り、 旅客施設 、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 知事等 は、この法律の施行に必要な限度において、 路外駐車場管理者等 に対し、 特定路外駐車場 路外駐車場移動等円滑化基準 への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項 所管行政庁 は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 建築主等 に対し、 特定建築物 建築物 移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、 建築 設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4項 所管行政庁 は、 認定建築主等 に対し、 認定特定建築物 建築 又は維持保全の状況について報告をさせることができる。

5項 所管行政庁 は、 認定協定建築主等 に対し、 第22条の2第4項 《4 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る協定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、第1 の認定を受けた計画(同条第5項において準用する 第18条第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定建築…》 主等」という。は、当該認定を受けた計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る 協定建築物 建築 又は維持保全の状況について報告をさせることができる。

6項 第1項から第3項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

54条 (主務大臣等)

1項 第3条第1項 《主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画…》 的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 、第3項及び第4項における主務大臣は、同条第2項第2号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家 公安委員会 、総務大臣及び文部科学大臣とする。

2項 第9条 《旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等…》 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に第9条の2第1項 《主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円…》 滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基第9条の3 《指導及び助言 主務大臣は、旅客施設及び…》 車両等の移動等円滑化を促進するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をするこ から 第9条 《旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等…》 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に の五まで、 第9条 《旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等…》 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に の七、 第22条の2第1項 《建築主等は、次の各号のいずれかに該当する…》 建築物特定施設以下この条において「協定建築物特定施設」という。と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると主務省令で定めるところによ 及び第2項(これらの規定を同条第5項において読み替えて準用する 第18条第2項 《2 前条の規定は、前項の場合について準用…》 する。 において準用する場合を含む。)、 第24条 《高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物…》 の容積率の特例 建築物特定施設建築基準法第52条第6項第1号に規定する昇降機並びに同項第2号に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保第24条の6第4項 《4 市町村は、前項の規定による要請を受け…》 た者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知することができる。 及び第5項、 第29条第1項 《公共交通事業者等は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、主務大臣に対し、公共交通特定事業計画が重点整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項、 第32条第3項 《3 市町村は、第1項の規定により国道に係…》 る道路特定事業を実施しようとする場合においては、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、主務省令で定める軽易なものについては、この限りでない。第38条第2項 《2 市町村は、前項の規定による要請を受け…》 た者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等公共交通特定事業又は教育啓発特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事業にあっては公園管理者、建築物特定事業にあっ 、前条第1項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、 第24条の2第7項 《7 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成…》 したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。 及び第8項(これらの規定を同条第10項並びに 第25条第10項 《10 第24条の2第4項、第5項及び第7…》 項から第9項までの規定は、基本構想の作成について準用する。 この場合において、同条第4項中「移動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点整備地区」と読み替えるものとする。 及び第11項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家 公安委員会 、総務大臣及び文部科学大臣とする。

3項 この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、 第30条 《公共交通特定事業計画に係る地方債の特例 …》 地方公共団体が、前条第2項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法1948年法律 における主務省令は、総務省令とし、 第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す における主務省令は、国家 公安委員会 規則とする。

4項 この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

55条 (不服申立て)

1項 市町村が 第32条第5項 《5 市町村は、第1項の規定により道路特定…》 事業を実施する場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。 の規定により 道路管理者 に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

56条 (事務の区分)

1項 第32条 《市町村による国道等に係る道路特定事業の実…》 施 第25条第5項の規定により基本構想において道路特定事業を実施する者として市町村道路法第17条第1項の指定市を除く。以下この条及び第55条から第57条までにおいて同じ。が定められたときは、前条第1 の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

57条 (道路法の適用)

1項 第32条第5項 《5 市町村は、第1項の規定により道路特定…》 事業を実施する場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。 の規定により 道路管理者 に代わってその権限を行う市町村は、 道路法 第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

58条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

59条

1項 第9条第3項 《3 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両…》 等第1項の規定により審査を行うものを除く。若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第1項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等若しくは当該第12条第3項 《3 知事等は、前条第1項から第3項までの…》 規定に違反している事実があると認めるときは、路外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第15条第1項 《所管行政庁は、前条第1項から第3項までの…》 規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

60条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第2項 《2 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄…》 道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる届出をしなければならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第1項の主務省令で定める大規模な改良を行おうとするときは、あらかじめ、主務省令で定めると の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第38条第4項 《4 主務大臣等は、前項の規定による勧告を…》 受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、第9条第3項、第12条第3項及び第15条第1項 の規定による命令に違反した者

3号 第53条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、主務省令で定めるところにより、公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

61条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条の4 《計画の作成 公共交通事業者等旅客が相当…》 数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次条から第9条の七までにおいて同じ。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第9条の2第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定め の規定による提出をしなかった者

2号 第9条の5 《定期の報告 公共交通事業者等は、毎年度…》 、主務省令で定めるところにより、前条の計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第12条第1項 《路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設…》 置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 ただし、駐車場法第12条の規定による届出 又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

62条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して、表示を付した者

2号 第24条の6第1項 《移動等円滑化促進方針において定められた移…》 動等円滑化促進地区の区域において、旅客施設の建設、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものをしようとする公共交通事業者等又は 又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第1項本文又は第2項に規定する行為をした者

3号 第53条第3項 《3 所管行政庁は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

63条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第53条第2項 《2 知事等は、この法律の施行に必要な限度…》 において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

2号 第53条第4項 《4 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認…》 定特定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告をさせることができる。 又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

64条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第59条 《 第9条第3項、第12条第3項又は第15…》 条第1項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

65条

1項 第9条の6 《公表 公共交通事業者等は、毎年度、主務…》 省令で定めるところにより、第9条の4の計画の内容、当該計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める移動等円滑化に関する情報を公表しなければならない。 の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、510,000円以下の過料に処する。

66条

1項 第24条の8第1項 《公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の…》 規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならな 第40条の2第2項 《2 第24条の8の規定は、前項の規定によ…》 り情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、210,000円以下の過料に処する。

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