道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第116号

略称: 道州制特区法・道州制特区推進法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推進についての基本理念、道州制特別区域基本方針の策定、道州制特別区域計画の作成及びこれに基づく特別の措置、道州制特別区域推進本部の設置等について定め、もって地方分権の推進及び行政の効率化に資するとともに、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 道州制特別区域 」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。)の全部をその区域に含むものに限る。)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「 特定広域団体 」という。)の区域をいう。

2項 この法律において「 広域行政 」とは、 特定広域団体 により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策(以下「 広域的施策 」という。)に関する行政をいう。

3項 この法律において「 法令の特例措置 」とは、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業(以下「 事務等 」という。)についての 第12条 《生活保護法の特例 特定広域団体が別表第…》 2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後にお第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 及び 第16条 《鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…》 する法律の特例 特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化 に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国の行政機関の長の権限に属する 事務等 についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例に関する措置をいう。

4項 この法律において「 特定 事務等 」とは、別表に掲げる事務等であって、 第12条 《生活保護法の特例 特定広域団体が別表第…》 2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後にお第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 及び 第16条 《鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…》 する法律の特例 特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化 の規定並びに前項の政令又は主務省令の規定により、 法令の特例措置 が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。

3条 (基本理念)

1項 道州制特別区域 における 広域行政 の推進(以下単に「広域行政の推進」という。)は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行われなければならない。

2項 広域行政 の推進は、その区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住民の福祉の向上並びに経済及び社会の発展に寄与することを旨として、行われなければならない。

3項 広域行政 の推進は、国と 特定広域団体 との適切な役割分担及び密接な連携の下に特定広域団体の自主性及び自立性が10分に発揮されることを旨として、行われなければならない。

4条 (国及び特定広域団体の努力義務)

1項 及び 特定広域団体 は、前条に定める基本理念にのっとり、 道州制特別区域 における 広域行政 を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

2項 及び 特定広域団体 は、 広域行政 の推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政を効率化するよう努めなければならない。

2章 道州制特別区域基本方針

5条 (道州制特別区域基本方針)

1項 政府は、 広域行政 の推進に関する基本的な方針(以下「 道州制特別区域基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 道州制特別区域 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 広域行政 の推進の意義及び目標に関する事項

2号 広域行政 の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 広域行政 の推進に関し政府が講ずべき措置( 特定事務等 の範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。)についての計画及び当該計画の計画期間

4号 第7条第1項 《特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に…》 基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 に規定する 道州制特別区域 計画の作成に関する基本的な事項

5号 この法律の規定による 広域行政 の推進の評価に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 広域行政 の推進のために必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 道州制特別区域 推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

4項 政府は、第2項第3号の計画期間(以下単に「計画期間」という。)が満了することとなる場合においては、あらかじめ、同号に規定する措置を継続する必要性その他の評価を行って 道州制特別区域 基本方針を見直し、必要が生じたときは、内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。情勢の推移により道州制特別区域基本方針の変更をする必要が生じたときも、同様とする。

5項 内閣総理大臣は、前2項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 道州制特別区域 基本方針を公表しなければならない。

6条 (特定広域団体の提案)

1項 特定広域団体 は、 広域行政 の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項に規定する 道州制特別区域 計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案(以下この条において「 変更提案 」という。)をすることができる。この場合においては、当該 変更提案 に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案を添えなければならない。

2項 特定広域団体 は、 変更提案 をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。

3項 内閣総理大臣は、 変更提案 がされた場合において、 道州制特別区域 推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更(変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる道州制特別区域基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、道州制特別区域推進本部が作成した当該道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 変更提案 がされた場合において、 道州制特別区域 推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした 特定広域団体 に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

3章 道州制特別区域計画に基づく特別の措置 > 1節 道州制特別区域計画の作成等

7条 (道州制特別区域計画の作成)

1項 特定広域団体 は、 道州制特別区域 基本方針に基づき、その 広域行政 の推進に関する計画(以下「 道州制特別区域計画 」という。)を作成することができる。

2項 道州制特別区域 計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 道州制特別区域 計画の目標

2号 当該 特定広域団体 が実施しようとする 広域的施策 の内容

3号 前号の 広域的施策 を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとする 特定事務等 に関する事項

4号 特定広域団体 が道である場合にあっては、次に掲げる国が実施している工事又は事業のうち第2号の 広域的施策 を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容

砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防工事(火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行するものを除き、同法第6条第1項の規定により国土交通大臣が管理し、その工事を施行し、又はその維持をしている砂防設備で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものに係るものに限る。

森林法 1951年法律第249号第41条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》 安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 に規定する保安施設事業(国が当該保安施設事業を行っている森林又は原野その他の土地の区域のうち 国有林野の管理経営に関する法律 1951年法律第246号第2条第1項 《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供 に規定する国有林野以外の土地の区域で農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものにおけるものに限る。

道路法 1952年法律第180号第7条第1項 《第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹…》 線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五千以上の町以下これらを「主要地」という に規定する道道(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が道である 特定広域団体 の権限の全部又は一部を行っているものに限る。)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改築に関する事業

河川法 1964年法律第167号第5条第1項 《この法律において「二級河川」とは、前条第…》 1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 に規定する二級河川(同法第96条の規定に基づく政令の規定により国土交通大臣が道である 特定広域団体 の知事の権限の全部又は一部を行っているものに限る。)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改良工事

5号 第2号の 広域的施策 の施策効果(当該広域的施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が住民の生活、経済及び社会並びに行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。)の把握及びこれを基礎とする評価に関する事項

6号 その他内閣府令で定める事項

3項 特定広域団体 は、 道州制特別区域 計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。

4項 特定広域団体 は、 道州制特別区域 計画を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。

5項 前2項の規定は、 道州制特別区域 計画の変更について準用する。

8条 (国の援助)

1項 国は、 特定広域団体 に対し、 道州制特別区域 計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

9条 (報告)

1項 内閣総理大臣は、 特定広域団体 に対し、 道州制特別区域 計画の実施の状況並びに 第7条第2項第5号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす に規定する 広域的施策 の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを 道州制特別区域 推進本部に提出するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

2節 法令の特例措置

10条 (法令の特例措置の適用)

1項 特定事務等 であって 道州制特別区域 計画に定められたものについては、計画期間内に限り、 法令の特例措置 を適用する。

11条

1項 削除

12条 (生活保護法の特例)

1項 特定広域団体 が別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている 道州制特別区域 計画を作成したときは、 第7条第4項 《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》 作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第4項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における 生活保護法 1950年法律第144号第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 及び 第49条の2第1項 《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 から第3項までの規定の適用については、同法第49条中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における 広域行政 の推進に関する法律(2006年法律第116号)第7条の規定により同法別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下「 計画作成特定広域団体 」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)について、 計画作成特定広域団体 の知事は」と、「診療所又は薬局」とあるのは「診療所又は薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)」と、同法第49条の2第1項から第3項までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体の知事」とする。

2項 特定広域団体 が別表第3号に掲げる事務に関する事項が定められている 道州制特別区域 計画を作成したときは、公告の日以後における 生活保護法 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 及び第5項並びに 第86条 《 正当な理由がなくて第44条第1項、第5…》 4条第1項第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、第55条の六、第74条第2項第1号若しくは第80条の3第1項の規定による報告を怠り、若し の規定の適用については、同法第54条の2第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院(道州制特別区域における 広域行政 の推進に関する法律(2006年法律第116号)第7条の規定により同法別表第3号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この項において「 計画作成特定広域団体 」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院を除く。)について、 計画作成特定広域団体 の知事は」と、「介護医療院について」とあるのは「介護医療院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に限る。)について」と、同条第5項中「この場合において」とあるのは「この場合において、第49条の2第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第7条 《道州制特別区域計画の作成 特定広域団体…》 は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 道州制 の規定により同法別表第3号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体をいう。以下この条において同じ。)の知事」と、同条第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と」と、同法第86条中「第54条の2第5項」とあるのは「第54条の2第5項( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第12条第2項 《2 特定広域団体が別表第3号に掲げる事務…》 に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第54条の2第1項及び第5項並びに第86条の規定の適用については、同法第54条の2第1項中「厚生労働大臣は の規定により適用する場合を含む。)」とする。

3項 第1項又は前項の 道州制特別区域 計画を作成した 特定広域団体 の区域においては、公告の日において現に 生活保護法 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 又は 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。又は地域密着型介護老人福祉施設等( 介護保険法 1997年法律第123号第8条第22項 《22 この法律において「地域密着型介護老…》 人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第1項又は前項の規定により読み替えて適用する 生活保護法 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 又は 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。

4項 特定広域団体 が第1項若しくは第2項の 道州制特別区域 計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る 第7条第5項 《5 前2項の規定は、道州制特別区域計画の…》 変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日(以下「 変更公告等の日 」という。)において現に第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する 生活保護法 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 又は 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等又は地域密着型介護老人福祉施設等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該 変更公告等の日 に同法第49条又は第54条の2第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。

5項 第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する 生活保護法 の規定により 特定広域団体 が処理することとされている 特定事務等 については、同法第84条の2の規定は、適用しない。

13条 (商工会議所法の特例)

1項 特定広域団体 が別表第4号に掲げる事務に関する事項が定められている 道州制特別区域 計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての 商工会議所法 1953年法律第143号第46条第2項 《2 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければ 、第3項及び第5項、 第60条第2項 《2 会頭は、議員総会において、解散の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。 及び第3項並びに 第91条第2号 《第91条 次に掲げる違反があつた場合にお…》 いては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第16条第1項、第38条第80条において準用する場合を含む。又は第39条第80条において準用する場合を含む 及び第3号の規定の適用については、同法第46条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「道州制特別区域における 広域行政 の推進に関する法律(2006年法律第116号)第7条の規定により同法別表第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下「 計画作成特定広域団体 」という。)の知事」と、同条第3項及び第5項並びに同法第60条第2項及び第3項中「経済産業大臣」とあるのは「 計画作成特定広域団体 の知事」と、同法第91条第2号中「第73条第5項において準用する場合」とあるのは「第73条第5項において準用する場合又は 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 の規定により読み替えて適用する場合」と、「第78条第2項において準用する場合」とあるのは「第78条第2項において準用する場合又は同法第13条の規定により読み替えて適用する場合」と、同条第3号中「第46条第5項」とあるのは「第46条第5項( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

14条及び15条

1項 削除

16条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)

1項 特定広域団体 が別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている 道州制特別区域 計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第37条 《危険猟法の許可 第9条第1項に規定する…》 目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。第8項を除く。)、 第83条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者許可不要者を除く。 2 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟第84条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第5項、第37条第5項又は第38条の2第5項の規定により付された条件に違反した者 2 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可 及び 第86条第1号 《第86条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第10項若しくは第11項、第15条第8項若しくは第9項、第18条、第18条の九、第21条第1項、第24条第7項若しくは第8項、第25条第5項、第35 の規定の適用については、同法第37条第1項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における 広域行政 の推進に関する法律(2006年法律第116号)別表第7号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第7条の規定により同号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この条において「 計画作成特定広域団体 」という。)の知事)」と、同条第2項から第7項まで及び第9項から第11項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は 計画作成特定広域団体 の知事」と、同法第83条第1項第3号中「第37条第10項」とあるのは「第37条第10項( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第16条第1項 《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第84条第1項第1号中「第37条第5項」とあるのは「第37条第5項( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第16条第1項 《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第86条第1号中「第37条第8項若しくは第9項」とあるのは「第37条第8項若しくは第9項( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第16条第1項 《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

2項 前項の 道州制特別区域 計画を作成した 特定広域団体 の区域においては、公告の日前に 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第37条 《危険猟法の許可 第9条第1項に規定する…》 目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。 の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為で別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなす。

3項 特定広域団体 が第1項の 道州制特別区域 計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、 変更公告等の日 前に同項の規定により読み替えて適用する 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第37条 《危険猟法の許可 第9条第1項に規定する…》 目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。 の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為(前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)で別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第37条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為とみなす。

17条 (地方自治法の特例)

1項 第12条第1項 《特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後における生活保護法195 及び第2項の規定により読み替えて適用する 生活保護法 の規定並びに 第2条第3項 《3 この法律において「法令の特例措置」と…》 は、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業以下「事務等」という。についての第12条、第13条及び第16条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国 の政令又は主務省令の規定により 特定広域団体 が処理することとされている 特定事務等 については、 地方自治法 1947年法律第67号第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九及び 第252条の22 《中核市の権能 政令で指定する人口二十万…》 以上の市以下「中核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務そ の規定は、適用しない。

18条 (道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)

1項 この節に定めるもののほか、別表に掲げる 事務等 に関する事項が定められている 道州制特別区域 計画が 第7条第4項 《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》 作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告された場合、 特定広域団体 が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令(同表第8号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令)で定める。

3節 交付金の交付

19条

1項 国は、道である 特定広域団体 に対し、当該特定広域団体の作成した 道州制特別区域 計画に 第7条第2項第4号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主務省令で定めるところにより、予算の範囲内で、当該各号に定める種類の交付金を交付することができる。

1号 第7条第2項第4号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす イに掲げる砂防工事特定砂防工事交付金

2号 第7条第2項第4号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす ロに掲げる保安施設事業特定保安施設事業交付金

3号 第7条第2項第4号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす ハに掲げる事業特定道路事業交付金

4号 第7条第2項第4号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす ニに掲げる改良工事特定河川改良工事交付金

2項 前項の交付金(以下単に「交付金」という。)の額の算定については、同項の主務省令において、 第7条第2項第4号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす イ、ハ若しくはニに規定する施設又は同号ロに掲げる保安施設事業に係る施設の整備の状況その他の事項を勘案し、かつ、前項各号に掲げる工事又は事業を 砂防法 森林法 その他の法令の規定により国が実施するならば当該工事又は事業の実施に要する費用について国が負担することとなる割合を参酌して定めるものとする。

3項 交付金を充てて行う工事又は事業に要する費用については、 砂防法 森林法 その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、当該交付金の種類に応じ、主務省令で定める。

4章 道州制特別区域推進本部

20条 (設置)

1項 広域行政 の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、 道州制特別区域 推進 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

21条 (所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 道州制特別区域 基本方針の案の作成に関すること。

2号 道州制特別区域 基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

3号 この法律の規定による 広域行政 の推進の評価に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 広域行政 の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

22条 (組織)

1項 本部 は、 道州制特別区域 推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。

23条 (道州制特別区域推進本部長)

1項 本部 の長は、 道州制特別区域 推進本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

24条 (道州制特別区域推進副本部長)

1項 本部 に、 道州制特別区域 推進 副本部長 以下「 副本部長 」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。

25条 (道州制特別区域推進本部員)

1項 本部 に、 道州制特別区域 推進本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外のすべての国務大臣をもって充てる。

26条 (資料の提出その他の協力)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

27条 (事務)

1項 本部 に関する事務は、内閣府において処理する。

28条 (主任の大臣)

1項 本部 に係る事項については、 内閣法 1947年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

29条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 雑則

30条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する 事務等 について規定する法律及び法律に基づく命令(国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府、デジタル庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。又は省令(告示を含む。)とする。ただし、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る国の行政機関の長の権限に属する事務等については、それぞれ国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

31条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

32条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

33条 (事務の区分)

1項 第12条第1項 《特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後における生活保護法195 及び第2項の規定により読み替えて適用する 生活保護法 の規定により 特定広域団体 が処理することとされている 特定事務等 は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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