自殺対策基本法《附則》

法番号:2006年法律第85号

略称: 自殺対策法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

6条 (自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第27条の規定による改正前の 自殺対策基本法 第20条第1項 《国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自…》 殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 の規定により置かれている自殺総合対策 会議 は、第27条の規定による改正後の 自殺対策基本法 第20条第1項 《国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自…》 殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月30日法律第11号) 抄

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

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