1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 自殺対策については、自殺に関する状況の変化、自殺対策に係る諸施策の実施の状況、自殺対策等に関する最新の知見その他社会経済情勢の変化を踏まえ、適宜、その在り方に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
6条 (自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第27条
《会議の組織等 会議は、会長及び委員をも…》
って組織する。 2 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 3 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 4 会議に、幹事を置く。
の規定による改正前の 自殺対策基本法 第20条第1項
《国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自…》
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
の規定により置かれている自殺総合対策 会議 は、
第27条
《会議の組織等 会議は、会長及び委員をも…》
って組織する。 2 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 3 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 4 会議に、幹事を置く。
の規定による改正後の 自殺対策基本法 第20条第1項
《国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自…》
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第12条
《自殺総合対策大綱 政府は、政府が推進す…》
べき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱次条及び第26条第2項第1号において「自殺総合対策大綱」という。を定めなければならない。
の改正規定、
第17条第3項
《3 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒…》
等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん養等に資する教育又は啓
の改正規定、
第25条
《罰則 前条第4項の規定に違反した者は、…》
1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
を
第28条
《必要な組織の整備 前2条に定めるものの…》
ほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。
とし、
第24条
《協議会の事務等 協議会は、前条第1項に…》
規定する施策を適切かつ効果的に実施するため、こどもの自殺の防止等について必要な情報の交換を行うとともに、必要な対処、支援等の措置に関する協議を行うものとする。 2 協議会は、前項に規定する情報の交換及
を
第27条
《会議の組織等 会議は、会長及び委員をも…》
って組織する。 2 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 3 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 4 会議に、幹事を置く。
とし、
第23条
《協議会の設置等 地方公共団体は、第19…》
条及び第20条の施策でこどもに係るものを実施するに当たっては、単独で又は共同して、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第6条
を
第26条
《設置及び所掌事務 厚生労働省に、特別の…》
機関として、自殺総合対策会議以下「会議」という。を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 2 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること
とする改正規定、第4章を第5章とし、第3章の次に1章を加える改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、2026年4月1日から施行する。