附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第11条
《ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の…》
活動に対する援助等 国は、ドミニカ移住者及びその家族の生活の安定及び福祉の向上に資するため、ドミニカ共和国においてこれらの者の生活の支援等の活動を行う民間の団体の当該活動に対する援助第7条第2項に規
の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 前項の規定にかかわらず、特別1時金の支給を受ける権利の認定は、同項ただし書に規定する政令で定める日の前日までの間は、行わないものとする。