有機農業の推進に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第112号

略称: 有機農業推進法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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