2005年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第6号

略称:

附則 >  

1条 (所得税の特例)

1項 個人が、地域水田農業推進協議会(水田農業構造改革交付金、麦・大豆品質向上対策費補助金、水田飼料作物生産振興事業費補助金及び畑地化推進対策費補助金(以下「 水田農業構造改革交付金等 」という。)を農業者に交付する事業の実施主体をいう。以下同じ。)から2005年度の 水田農業構造改革交付金等 の交付を受けた場合には、当該個人の2005年分の所得税については、その交付を受けた金額は、 所得税法 1965年法律第33号第34条第1項 《1時所得とは、利子所得、配当所得、不動産…》 所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう に規定する1時所得に係る収入金額とみなし、かつ、その交付の基因となった農地に係る損失又は費用として財務省令で定めるものの額は、その交付を受けた金額を超える部分の金額を除き、当該1時所得に係る同条第2項の支出した金額とみなす。

2条 (法人税の特例)

1項 農地法 1952年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人で、地域水田農業推進協議会から2005年度の 水田農業構造改革交付金等 の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(1965年法律第34号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、同項の農業生産法人が、同項の 水田農業構造改革交付金等 の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間内に、その受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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