拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第96号

略称: 北朝鮮人権侵害対処法・北朝鮮人権法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第106号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。