労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2006年政令第2号

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制定文 内閣は、 労働安全衛生法 等の一部を改正する法律(2005年法律第108号)の施行に伴い、並びに同法附則第8条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

7条

1項 労働安全衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3項 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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