労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2006年政令第2号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、 第7条第1項 《労働安全衛生法等の一部を改正する法律以下…》 「改正法」という。附則第8条第1項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。 の規定は、公布の日から施行する。

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