1条 (施行期日)1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、 第7条第1項 《労働安全衛生法等の一部を改正する法律以下…》 「改正法」という。附則第8条第1項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。 の規定は、公布の日から施行する。