制定文 内閣は、障害者自立支援法(2005年法律第123号)第5条第18項、
第7条
《会議 市町村審査会は、会長が招集する。…》
2 市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによ
、
第8条第1項
《市町村審査会は、委員のうちから会長が指名…》
する者をもって構成する合議体以下この条において「合議体」という。で、審査判定業務法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。を取り扱う。
、
第16条第1項
《市町村は、受給者証法第22条第8項に規定…》
する受給者証をいう。以下この条において同じ。を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより
及び
第18条
《法第30条第1項第3号の政令で定めるとき…》
法第30条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第30条第
(これらの規定を同法第26条第3項において準用する場合を含む。)、
第21条第1項
《特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる…》
特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第34条第1項に規定する「特定入
(同法第24条第5項において準用する場合を含む。)、第24条第3項及び第5項、
第25条第1項第4号
《指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に…》
関する法第41条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条第1項 障害福祉サービス事業を行う者 指定障害福祉サービ
、
第27条
《支給認定に関する読替え 法第52条第2…》
項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第19条第2項 市町村 市町村等
、第29条第4項、
第30条第1項第3号
《精神通院医療に係る法第54条第3項の医療…》
受給者証同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。の交付は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
、
第33条第1項
《市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又…》
は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
及び第2項、第36条第3項第5号(同法第37条第2項、第41条第4項及び第59条第3項において準用する場合を含む。)及び第6号(同法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第37条第2項、第41条第4項、
第50条第1項第9号
《都道府県が法第103条第2項の規定により…》
支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)、
第52条第2項
《2 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第…》
106条の2第1項ただし書及び前項の規定により、法第11条、第47条の2第2項、第51条の三、第51条の四、第51条の三十二及び第51条の33に規定する権限前項第2号に掲げる事項に係るものに限る。を行
、第53条第2項、
第54条第1項
《内閣総理大臣は、この政令の規定による内閣…》
総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
、第56条第3項、第57条第1項第4号、第58条第3項第1号、第59条第1項及び第3項、第60条第2項、第68条第2項、第73条第3項、第75条、第94条第1項、第95条第1項、第98条第2項、第103条第2項、第104条、第106条並びに附則第5条第2項、
第9条
《都道府県審査会に関する準用 第4条から…》
前条までの規定は、法第26条第2項に規定する都道府県審査会について準用する。 この場合において、第4条中「各市町村特別区を含む。以下同じ。」とあるのは「各都道府県」と、第5条第1項及び前条第3項中「市
、
第29条第1項
《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》
給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも
、
第37条第1項
《法第59条第3項の規定による技術的読替え…》
は、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条第3項各号列記以外の部分 第1項 第59条第1項 次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を
、
第55条第1項
《この政令で定めるもののほか、この政令の実…》
施のため必要な手続その他の事項は、第52条第1項各号に掲げる事項については内閣府令・厚生労働省令で、それ以外の事項については厚生労働省令で定める。
及び第122条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病)
1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号。以下「 法 」という。)
第4条第1項
《この法律において「障害者」とは、身体障害…》
者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第1
の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものとする。
1条の2 (自立支援医療の種類)
1項 法
第5条第24項
《24 この法律において「継続サービス利用…》
支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者以下「支給決定障害者等」という。又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者以下「地域相談支援
の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
1号 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「 育成医療 」という。)
2号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(
第41条
《 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設…》
について、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したも
において「 更生医療 」という。)
3号 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律(1950年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(附則第3条において「 精神障害者 」という。)のうち内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「 精神通院医療 」という。)
2章 自立支援給付 > 1節 通則
2条 (法第7条の政令で定める給付等)
1項 法
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
3条 (法第8条第1項の政令で定める医療)
1項 法
第8条第1項
《市町村政令で定める医療に係る自立支援医療…》
費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること
の政令で定める医療は、 精神通院医療 とする。
3条の2 (指定事務受託法人)
1項 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「 市町村等事務 」という。)を行う事務所ごとに行う。
2項 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の指定を受けようとする者は、当該指定に係る 市町村等事務 を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の指定をしてはならない。
1号 申請者が、次条に規定する 市町村等事務 の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
2号 申請者が、自立支援給付対象サービス等( 法
第10条第1項
《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》
ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使
に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。第6号及び
第3条の6第1項第8号
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第11条の2第1項の主務省令で定める要件に該当しなくな
において同じ。)を提供しているとき。
3号 申請者が、法及び
第22条第1項
《指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供…》
するものを除く。又は指定障害者支援施設法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。に係る法第36条第3項第5号法第37条第2項、第38条第3項法第39条第2項及び第41条第4項におい
各号又は第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4号 申請者が、
第3条の6第1項
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第11条の2第1項の主務省令で定める要件に該当しなくな
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
5号 申請者が、
第3条の6第1項
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第11条の2第1項の主務省令で定める要件に該当しなくな
の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第3条の4第1項
《指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村…》
等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めると
の規定による 市町村等事務 の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
6号 申請者が、指定の申請前5年以内に自立支援給付対象サービス等又は 市町村等事務 に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
7号 申請者の役員等( 法
第36条第3項第6号
《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに
第3条の6第1項第8号
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第11条の2第1項の主務省令で定める要件に該当しなくな
において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第3号又は前号に該当する者
ハ 第3条の6第1項
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第11条の2第1項の主務省令で定める要件に該当しなくな
の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第5号に規定する期間内に
第3条の4第1項
《指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村…》
等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めると
の規定による 市町村等事務 の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
3条の3 (市町村等事務の運営に関する基準)
1項 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
に規定する 指定事務受託法人 (以下「 指定事務受託法人 」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定める 市町村等事務 の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
3条の4 (指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)
1項 指定事務受託法人 は、当該指定に係る 市町村等事務 を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、 指定事務受託法人 に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
3条の5 (指定事務受託法人による報告)
1項 都道府県知事は、 市町村等事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定事務受託法人 に対し、報告を求めることができる。
3条の6 (指定事務受託法人の指定の取消し等)
1項 都道府県知事は、 指定事務受託法人 が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1号 指定事務受託法人 が、 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の主務省令で定める要件に該当しなくなったとき。
2号 指定事務受託法人 が、
第3条の3
《市町村等事務の運営に関する基準 法第1…》
1条の2第1項に規定する指定事務受託法人以下「指定事務受託法人」という。は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
に規定する 市町村等事務 の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができなくなったとき。
3号 指定事務受託法人 が、
第3条の2第3項第2号
《3 都道府県知事は、前項の申請があった場…》
合において、次のいずれかに該当するときは、法第11条の2第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと
、第3号又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。
4号 指定事務受託法人 が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 指定事務受託法人 が、不正の手段により 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の指定を受けたことが判明したとき。
6号 指定事務受託法人 が、法及び
第26条第1項
《都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が…》
行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
各号若しくは第2項各号(第3号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
7号 指定事務受託法人 が、 市町村等事務 に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
8号 指定事務受託法人 の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に自立支援給付対象サービス等又は 市町村等事務 に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2項 市町村は、 市町村等事務 を委託した 指定事務受託法人 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
3条の7 (指定事務受託法人の指定等の公示)
1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の指定をしたとき。
2号 第3条の4第1項
《指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村…》
等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めると
の規定による届出(同項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
3号 前条第1項の規定により 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
2項 市町村又は都道府県は、 法
第11条の2第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条
の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給 > 1款 市町村審査会
4条 (市町村審査会の委員の定数の基準)
1項 法
第16条第1項
《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》
基準に従い条例で定める数とする。
に規定する 市町村審査会 (以下「 市町村審査会 」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の
第8条第1項
《市町村政令で定める医療に係る自立支援医療…》
費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること
に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。
5条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
6条 (会長)
1項 市町村審査会 に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2項 会長は、会務を総理し、 市町村審査会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7条 (会議)
1項 市町村審査会 は、会長が招集する。
2項 市町村審査会 は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3項 市町村審査会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8条 (合議体)
1項 市町村審査会 は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する 合議体 (以下この条において「 合議体 」という。)で、審査判定業務( 法
第26条第2項
《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》
定により市町村の委託を受けて審査判定業務第21条第24条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。、第22条第2項及び第3項これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。第4項に
に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
2項 合議体 に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3項 合議体 を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村が定める数とする。
4項 合議体 は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5項 合議体 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6項 市町村審査会 において別段の定めをした場合のほかは、 合議体 の議決をもって市町村審査会の議決とする。
9条 (都道府県審査会に関する準用)
1項 第4条
《市町村審査会の委員の定数の基準 法第1…》
6条第1項に規定する市町村審査会以下「市町村審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村特別区を含
から前条までの規定は、 法
第26条第2項
《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》
定により市町村の委託を受けて審査判定業務第21条第24条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。、第22条第2項及び第3項これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。第4項に
に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
及び前条第3項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2款 支給決定等
10条 (障害支援区分の認定手続)
1項 市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があったときは、同条第2項の調査(同条第6項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。)の結果その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を 市町村審査会 に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
2項 市町村審査会 は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
3項 市町村は、前項の規定により通知された 市町村審査会 の審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。
11条 (支給決定の変更の決定に関する読替え)
1項 法
第24条第3項
《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》
項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条 (障害支援区分の変更の認定に関する読替え)
1項 法
第24条第5項
《5 第21条の規定は、前項の障害支援区分…》
の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (準用)
1項 第10条
《障害支援区分の認定手続 市町村は、介護…》
給付費、特例介護給付費、訓練等給付費共同生活援助に係るものに限る。又は特例訓練等給付費共同生活援助に係るものに限る。の支給決定法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。を受けようとする障害者
の規定は、 法
第24条第4項
《4 市町村は、第2項の支給決定の変更の決…》
定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。
の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、
第10条第1項
《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》
ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使
中「受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第24条第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第2項の調査」とあるのは「同条第3項において準用する法第20条第2項の調査」と、「同条第6項」とあるのは「法第24条第3項において準用する法第20条第6項」と読み替えるものとする。
14条 (支給決定を取り消す場合)
1項 法
第25条第1項第4号
《支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合…》
には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなっ
の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第20条第1項又は
第24条第1項
《法第37条第2項の規定による技術的読替え…》
は、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条第3項及び第5項 第1項の申請 第37条第1項の指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定の
の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
15条 (申請内容の変更の届出)
1項 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間( 法
第23条
《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
16条 (受給者証の再交付)
1項 市町村は、受給者証( 法
第22条第8項
《8 市町村は、支給決定を行ったときは、当…》
該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証以下「受給者証」という。を交付しなければならない。
に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。
3款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
17条 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)
1項 法
第29条第3項第2号
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(
第43条の5第3項
《3 第17条第2号又は第3号に掲げる支給…》
決定障害者等が同1の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第4号に掲げる額当該支給決定障害者等法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。が通所給付決
及び第5項において「 負担上限月額 」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第4号までに掲げる者以外の者37,200円
2号 支給決定障害者等(共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当する者に限る。)を除く。以下この号及び次号並びに
第19条第2号
《法第30条第3項の障害福祉サービスに係る…》
負担上限月額 第19条 法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ロ及びハにおいて同じ。)であって、次に掲げる者に該当するもの(第4号に掲げる者を除く。)9,300円
イ 指定障害者支援施設等( 法
第34条第1項
《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》
他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において
に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令・厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が290,000円未満であるもの
ロ 指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属するその配偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が170,000円未満であるもの
3号 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの(前号及び次号に掲げる者を除く。)4,600円
4号 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者(支給決定障害者等( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、
第19条第2号
《法第30条第3項の障害福祉サービスに係る…》
負担上限月額 第19条 法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ニ、
第35条第3号
《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》
5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医
、
第42条の4第1項第2号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
、
第43条の3第2号
《補装具費に係る負担上限月額 第43条の3…》
法第76条第2項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等同条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等を
、
第43条の4第5項第2号
《5 法第76条の2第1項第2号に規定する…》
当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 65歳に達する日前5年間入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障
及び
第43条の5第6項
《6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給…》
決定障害者前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。については、当該特定給付対象者及び当該
において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者( 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等零
18条 (法第30条第1項第3号の政令で定めるとき)
1項 法
第30条第1項第3号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第30条第1項第2号の 基準該当障害福祉サービス (次条第2号において「 基準該当障害福祉サービス 」という。)を受けたときとする。
19条 (法第30条第3項の障害福祉サービスに係る負担上限月額)
1項 法
第30条第3項
《3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の…》
額は、1月につき、同1の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当
に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 第17条第1号
《共同設置の支援 第17条 都道府県は、市…》
町村審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町
に掲げる支給決定障害者等37,200円
ロ 第17条第2号
《共同設置の支援 第17条 都道府県は、市…》
町村審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町
に掲げる支給決定障害者等9,300円
ハ 第17条第3号
《共同設置の支援 第17条 都道府県は、市…》
町村審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町
に掲げる支給決定障害者等4,600円
ニ 第17条第4号
《共同設置の支援 第17条 都道府県は、市…》
町村審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町
に掲げる支給決定障害者等零
2号 基準該当障害福祉サービス を受けた支給決定障害者等次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者37,200円
ロ 支給決定障害者等であって、次に掲げる者に該当するもの(ニに掲げる者を除く。)9,300円
(1) 基準該当施設( 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
ロに規定する基準該当施設をいう。以下この号及び
第42条の4第1項第2号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
において同じ。)に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者について 基準該当障害福祉サービス のあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの
(2) 基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属するその配偶者について 基準該当障害福祉サービス のあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が170,000円未満であるもの
ハ 支給決定障害者等のうち、基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者について 基準該当障害福祉サービス のあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの(ロ及びニに掲げる者を除く。)4,600円
ニ 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が 基準該当障害福祉サービス のあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者が基準該当障害福祉サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等零
4款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
20条 (特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス)
1項 法
第34条第1項
《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》
他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において
に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
21条 (特定障害者特別給付費の支給)
1項 特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者( 法
第34条第1項
《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》
他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において
に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス( 法
第34条第1項
《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》
他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において
に規定する「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。)を受けた特定障害者指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「 食費等の基準費用額 」という。)から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定する額(以下この条において「 食費等の負担限度額 」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)
2号 指定障害福祉サービス事業者( 法
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)から特定入所等サービスを受けた特定障害者共同生活援助を行う住居における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(次項において「 居住費の基準費用額 」という。)に相当する額(その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 食費等の基準費用額 若しくは 食費等の負担限度額 を算定する方法又は 居住費の基準費用額 を定めた後に、指定障害者支援施設等における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活援助を行う住居における居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、 食費等の基準費用額 (法第34条第2項において準用する 法
第29条第5項
《5 前項の規定による支払があったときは、…》
支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。
の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、 食費等の負担限度額 )を超える金額を支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。
21条の2 (特定障害者特別給付費の支給に関する読替え)
1項 法
第34条第2項
《2 第29条第2項及び第4項から第7項ま…》
での規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
21条の3 (特例特定障害者特別給付費の支給)
1項 第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。この場合において、同条第3項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設( 法
第30条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
ロに規定する基準該当施設をいう。)に対し」と、「 食費等の基準費用額 (法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、 食費等の負担限度額 )」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとする。
5款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等
22条 (法第36条第3項第5号の政令で定める法律)
1項 指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設( 法
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)に係る法第36条第3項第5号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
2号 身体障害者福祉法
3号 精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律
4号 生活保護法
5号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
6号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
7号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
8号 介護保険法
9号 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
10号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
11号 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
12号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
13号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
14号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
15号 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
16号 公認心理師法 (2015年法律第68号)
17号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
2項 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る 法
第36条第3項第5号
《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 医師法(1948年法律第201号)
2号 歯科医師法 (1948年法律第202号)
3号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
4号 医療法(1948年法律第205号)
5号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
6号 薬剤師法 (1960年法律第146号)
7号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (2013年法律第85号)
8号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
9号 臨床研究法 (2017年法律第16号)
10号 前項各号に掲げる法律
22条の2 (法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定)
1項 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る 法
第36条第3項第5号
《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
の二(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。
1号 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、
第17条
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障
、
第18条第1項
《法第30条第1項第3号に規定する政令で定…》
めるときは、支給決定障害者等が、法第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第30条第1項第2号の基準該当障害福祉サービス次条第2
及び
第37条
《指定自立支援医療機関の指定に関する読替え…》
法第59条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条第3項各号列記以外の部分 第1項 第59条第1項 次の各号
の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び
第23条
《指定障害福祉サービス事業者に係る法第36…》
条第3項第6号の政令で定める使用人 法第36条第3項第6号法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、サービス事業所法第36条第1項に規定するサービス事業所
から
第27条
《支給認定に関する読替え 法第52条第2…》
項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第19条第2項 市町村 市町村等
までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
3号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第18条
《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》
たときは、310,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
23条 (指定障害福祉サービス事業者に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
1項 法
第36条第3項第6号
《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。
24条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え)
1項 法
第37条第2項
《2 前条第3項から第5項までの規定は、前…》
項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
24条の2 (指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え)
1項 法
第38条第3項
《3 第36条第3項及び第4項の規定は、第…》
29条第1項の指定障害者支援施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
24条の3 (指定障害者支援施設に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
1項 法
第38条第3項
《3 第36条第3項及び第4項の規定は、第…》
29条第1項の指定障害者支援施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。
24条の4 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え)
1項 法
第39条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
指定の変更の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
25条 (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え)
1項 指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する 法
第41条第4項
《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》
の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 指定障害者支援施設の指定の更新に関する 法
第41条第4項
《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》
の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
25条の2 (指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え)
1項 法
第48条第3項
《3 前2項の規定は、指定障害者支援施設等…》
の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条 (法第50条第1項第10号の政令で定める法律)
1項 指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設に係る 法
第50条第1項第10号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サービス事業者が、第3
(同条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
2号 発達障害者支援法 (2004年法律第167号)
3号 国家戦略特別区域法 (第12条の5第7項の規定に限る。)
4号 国家戦略特別区域法
第12条の5第8項
《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》
ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第
において準用する 児童福祉法
5号 第22条第1項各号(第15号を除く。)に掲げる法律
2項 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る 法
第50条第1項第10号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サービス事業者が、第3
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 健康保険法
2号 第22条第1項各号(第15号を除く。)及び第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律
3号 前項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
26条の2 (指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え)
1項 法
第50条第3項
《3 第1項第2号を除く。及び前項の規定は…》
、指定障害者支援施設について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給 > 1款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
26条の3 (地域相談支援給付決定に関する読替え)
1項 法
第51条の5第2項
《2 第19条第1項を除く。の規定は、地域…》
相談支援給付決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条の4 (地域相談支援給付決定の申請に関する読替え)
1項 法
第51条の6第2項
《2 第20条第1項を除く。の規定は、前項…》
の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条の5 (地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え)
1項 法
第51条の9第3項
《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》
項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条の6 (地域相談支援給付決定を取り消す場合)
1項 法
第51条の10第1項第4号
《地域相談支援給付決定を行った市町村は、次…》
に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。 1 地域相談支援給付決定に係る障害者が、第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 地
の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び
第26条の8
《地域相談支援受給者証の再交付 市町村は…》
、地域相談支援受給者証法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において
において同じ。)が法第51条の6第1項又は第51条の9第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
26条の7 (申請内容の変更の届出)
1項 地域相談支援給付決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間( 法
第51条の8
《地域相談支援給付決定の有効期間 地域相…》
談支援給付決定は、主務省令で定める期間以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。
第45条の3
《市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要…》
する費用に係る国の補助 法第95条第2項の規定により、毎年度国が市町村に対して補助する同項第1号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用地方自治法1947年法律第67号第252条の1
において同じ。)を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
26条の8 (地域相談支援受給者証の再交付)
1項 市町村は、地域相談支援受給者証( 法
第51条の7第8項
《8 市町村は、地域相談支援給付決定を行っ…》
たときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証以下「地域相談支援受給者証」という。を交付しな
に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交付しなければならない。
2款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
26条の9 (指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え)
1項 法
第51条の19第2項
《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》
13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条の10 (法第51条の19第2項等において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律)
1項 法
第51条の19第2項
《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》
13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「
(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律は、
第22条第1項
《指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供…》
するものを除く。又は指定障害者支援施設法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。に係る法第36条第3項第5号法第37条第2項、第38条第3項法第39条第2項及び第41条第4項におい
各号に掲げる法律とする。
26条の11 (法第51条の19第2項等において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定)
1項 法
第51条の19第2項
《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》
13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「
(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定は、
第22条
《法第36条第3項第5号の政令で定める法律…》
指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供するものを除く。又は指定障害者支援施設法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。に係る法第36条第3項第5号法第37条第2項、第38条第
の二各号に掲げる法律の規定とする。
26条の12 (指定一般相談支援事業者に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
1項 法
第51条の19第2項
《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》
13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「
(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所(法第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。
第26条の17第1項
《法第51条の29第1項第12号の政令で定…》
める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。
において同じ。)を管理する者とする。
26条の13 (指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え)
1項 法
第51条の20第2項
《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》
13号を除く。の規定は、第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替える
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条の14 (指定特定相談支援事業者に係る法第36条第3項第6号の政令で定める使用人)
1項 法
第51条の20第2項
《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》
13号を除く。の規定は、第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替える
(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。
第26条の17第2項
《2 法第51条の29第2項第11号の政令…》
で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。
において同じ。)を管理する者とする。
26条の15 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え)
1項 指定一般相談支援事業者( 法
第51条の14第1項
《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》
地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき
に規定する指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第51条の21第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 指定特定相談支援事業者( 法
第51条の17第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》
談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す
に規定する指定特定相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第51条の21第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条の16 (法第51条の29第1項第10号及び第2項第9号の政令で定める法律)
1項 指定一般相談支援事業者に係る 法
第51条の29第1項第10号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定一般相談支援事業者が、第51
の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第2項第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 第22条第1項各号(第15号を除く。)に掲げる法律
2号 第26条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
26条の17 (法第51条の29第1項第12号及び第2項第11号の政令で定める使用人)
1項 法
第51条の29第1項第12号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定一般相談支援事業者が、第51
の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。
2項 法
第51条の29第2項第11号
《2 市町村長は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第51条の17第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定特定相談支援事業者が、
の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。
4節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
27条 (支給認定に関する読替え)
1項 法
第52条第2項
《2 第19条第2項の規定は市町村等が行う…》
支給認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
28条 (市町村を経由して行う支給認定の申請)
1項 法
第53条第1項
《支給認定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
の申請のうち 精神通院医療 に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
29条 (支給認定に係る政令で定める基準)
1項 法
第54条第1項
《市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者…》
等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省
の政令で定める基準は、支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)に係る障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下「 支給認定基準世帯員 」という。)について指定自立支援医療(法第58条第1項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が235,000円未満であることとする。
2項 支給認定に係る障害者が、 支給認定基準世帯員 (当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族( 地方税法
第23条第1項第9号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、前項及び
第35条第2号
《所得割の税率 第35条 所得割の額は、課…》
税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有
から第4号までの規定の適用(同条第3号及び第4号の内閣府令・厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。
30条 (医療受給者証の交付)
1項 精神通院医療 に係る 法
第54条第3項
《3 市町村等は、支給認定をしたときは、支…》
給認定を受けた障害者又は障害児の保護者以下「支給認定障害者等」という。に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他
の医療受給者証(同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)の交付は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
31条 (支給認定の変更の認定に関する読替え)
1項 法
第56条第3項
《3 第19条第2項の規定は市町村等が行う…》
前項の支給認定の変更の認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
32条 (申請内容の変更の届出)
1項 支給認定障害者等( 法
第54条第3項
《3 市町村等は、支給認定をしたときは、支…》
給認定を受けた障害者又は障害児の保護者以下「支給認定障害者等」という。に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他
に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等(法第8条第1項に規定する市町村等をいう。以下同じ。)に当該事項を届け出なければならない。
2項 精神通院医療 に係る前項の届出は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
33条 (医療受給者証の再交付)
1項 市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
2項 精神通院医療 に係る前項の申請は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
34条 (支給認定を取り消す場合)
1項 法
第57条第1項第4号
《支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場…》
合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内
の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに 法
第9条第1項
《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》
ると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を
の規定による命令に応じないとき。
2号 支給認定障害者等が 法
第53条第1項
《支給認定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
の規定又は
第56条第1項
《支給認定障害者等は、現に受けている支給認…》
定に係る第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすること
の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
35条 (指定自立支援医療に係る負担上限月額)
1項 法
第58条第3項第1号
《3 自立支援医療費の額は、1月につき、第…》
1号に掲げる額当該指定自立支援医療に食事療養健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に
の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(附則第13条において「 負担上限月額 」という。)は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町村等による認定を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより受けた者(以下「 高額治療継続者 」という。)である場合における当該支給認定障害者等(次号から第5号までに掲げる者を除く。)20,000円
2号 その支給認定に係る障害者等が 高額治療継続者 であって、当該支給認定に係る障害者等及び 支給認定基準世帯員 について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が33,000円未満である場合における当該支給認定障害者等(次号から第5号までに掲げる者を除く。)5,000円
3号 市町村民税世帯非課税者(その支給認定に係る障害者等及び 支給認定基準世帯員 が、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定障害者等をいう。次号において同じ。)又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号及び第5号に掲げる者を除く。)5,000円
4号 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する年の前年(指定自立支援医療のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額( 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第2項第1号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)、当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の3の11第2項
《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》
額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与
の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 所得税法
第35条第2項
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された 国民年金法 (1959年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他の内閣府令・厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が810,000円以下である者又はその支給認定に係る障害者等及び 支給認定基準世帯員 が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。)2,500円
5号 その支給認定に係る障害者等及び 支給認定基準世帯員 が、指定自立支援医療のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等零
36条 (病院又は診療所に準ずる医療機関)
1項 法
第59条第1項
《第54条第2項の指定は、主務省令で定める…》
ところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
2号 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
37条 (指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)
1項 法
第59条第3項
《3 第36条第3項第1号から第3号まで及…》
び第7号を除く。の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
38条 (法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律)
1項 法
第59条第3項
《3 第36条第3項第1号から第3号まで及…》
び第7号を除く。の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第36条第3項第5号の政令で定める法律は、
第22条第1項第1号
《指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供…》
するものを除く。又は指定障害者支援施設法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。に係る法第36条第3項第5号法第37条第2項、第38条第3項法第39条第2項及び第41条第4項におい
から第4号まで、第8号、第13号及び第15号並びに第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律とする。
38条の2 (法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定)
1項 法
第59条第3項
《3 第36条第3項第1号から第3号まで及…》
び第7号を除く。の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定は、
第22条
《法第36条第3項第5号の政令で定める法律…》
指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供するものを除く。又は指定障害者支援施設法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。に係る法第36条第3項第5号法第37条第2項、第38条第
の二各号に掲げる法律の規定とする。
39条 (指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え)
1項 法
第60条第2項
《2 健康保険法第68条第2項の規定は、前…》
項の指定の更新について準用する。 この場合において、同条第2項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 健康保険法
第68条第2項
《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》
診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす
の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(
第65条第2項
《2 前項の場合において、その申請が病院又…》
は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。ごとにその数を定めて行うものとする。
の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第54条第2項
《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》
務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
に規定する指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第60条第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第59条第1項」と読み替えるものとする。
40条 (指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出)
1項 法
第65条
《指定の辞退 指定自立支援医療機関は、1…》
月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
41条 (指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)
1項 法
第68条第2項
《2 第50条第1項第9号から第13号まで…》
及び第2項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
42条 (法第68条第2項において準用する法第50条第1項第10号の政令で定める法律)
1項 法
第68条第2項
《2 第50条第1項第9号から第13号まで…》
及び第2項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第50条第1項第10号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 第22条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第13号並びに第2項各号(第10号を除く。)に掲げる法律
2号 第26条第1項各号(第5号を除く。)及び第2項第1号に掲げる法律
42条の2 (療養介護医療費の支給に関する読替え)
1項 法
第70条第2項
《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》
、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
42条の3 (基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え)
1項 法
第71条第2項
《2 第58条第3項及び第4項の規定は、基…》
準該当療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
42条の4 (指定療養介護医療等に係る負担上限月額)
1項 法
第70条第2項
《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》
、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
又は
第71条第2項
《2 第58条第3項及び第4項の規定は、基…》
準該当療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項及び附則第13条の2において「 負担上限月額 」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者(法第70条第2項又は第71条第2項において準用する法第58条第3項第1号に規定する支給決定障害者をいう。以下この条及び附則第13条の2において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第4号までに掲げる者以外の者40,200円
2号 市町村民税世帯非課税者(支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同1の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等( 法
第29条第2項
《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》
る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス
に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定療養介護医療等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者をいう。次号において同じ。)又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同1の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号及び第4号に掲げる者を除く。)24,600円
3号 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年(指定療養介護医療等のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額( 租税特別措置法
第41条の3の11第2項
《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》
額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与
の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 所得税法
第35条第2項
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年に支給された 国民年金法 に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が810,000円以下である者又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同1の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号に掲げる者を除く。)15,000円
4号 支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同1の世帯に属する者が、指定療養介護医療等のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者零
2項 次に掲げる額の合計額が家計における1人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者(20歳未満の者に限る。以下この項において同じ。)の指定療養介護医療等に係る 負担上限月額 は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「40,200円」とあるのは「零以上40,200円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
1号 支給決定障害者が同1の月に受けた療養介護に係る 法
第29条第3項第1号
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
に掲げる額又は法第30条第3項第1号及び第2号に定める額を合計した額に100分の10を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
イ 前項第1号に掲げる者37,200円
ロ 前項第2号に掲げる者24,600円
ハ 前項第3号に掲げる者15,000円
ニ 前項第4号に掲げる者零
2号 支給決定障害者が同1の月に受けた 法
第70条第2項
《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》
、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
又は
第71条第2項
《2 第58条第3項及び第4項の規定は、基…》
準該当療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療等に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)並びに支給決定障害者が同1の月に受けた指定療養介護医療等に係る 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額の合計額
3号 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
43条 (医療に関する審査機関)
1項 法
第73条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により公…》
費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員
の政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び 介護保険法
第179条
《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》
42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6
に規定する介護給付費等審査委員会とする。
5節 補装具費の支給
43条の2 (補装具費の支給に係る政令で定める者等)
1項 法
第76条第1項
《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》
請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け
ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害者の配偶者とする。
2項 法
第76条第1項
《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》
請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け
ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者又はその配偶者について、補装具の購入等(同項本文に規定する購入等をいう。以下この項、次条第2号及び
第43条の5第1項
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
において同じ。)のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が470,000円であることとする。
43条の3 (補装具費に係る負担上限月額)
1項 法
第76条第2項
《2 補装具費の額は、1月につき、同1の月…》
に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等
に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等(同条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下この条及び
第43条の5第1項第2号
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる者以外の者37,200円
2号 市町村民税世帯非課税者(補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同1の世帯に属する者(補装具費支給対象障害者等( 法
第76条第1項
《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》
請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け
の申請に係る障害者に限る。)にあっては、その配偶者に限る。)が補装具の購入等のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該補装具費支給対象障害者等をいう。)又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同1の世帯に属する者が補装具の購入等のあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該補装具費支給対象障害者等零
6節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
43条の4 (高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等)
1項 法
第76条の2第1項
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
に規定する 障害福祉サービス のうち政令で定めるものは、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「 障害福祉サービス 」という。)とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、 介護保険法
第51条
《高額介護サービス費の支給 市町村は、要…》
介護被保険者が受けた居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費
に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条第1項第3号において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
2項 法
第76条の2第1項
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
に規定する 介護給付費等 のうち政令で定めるものは、法第19条第1項に規定する介護給付費等(以下「 介護給付費等 」という。)とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、 介護保険法
第51条
《高額介護サービス費の支給 市町村は、要…》
介護被保険者が受けた居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費
に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費並びに同法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(次条第1項第3号及び第7項において「 介護サービス費等 」と総称する。)とする。
3項 法
第76条の2第1項第2号
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
に規定する介護給付等対象サービスに相当する 障害福祉サービス として政令で定めるものは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護及び短期入所(第5項第1号において「 介護保険相当障害福祉サービス 」という。)とする。
4項 法
第76条の2第1項第2号
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
に規定する 障害福祉サービス に相当する 介護給付費等 対象サービスとして政令で定めるものは、 介護保険法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護及び同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービス(次条第6項において「 障害福祉相当介護保険サービス 」という。)とする。
5項 法
第76条の2第1項第2号
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
に規定する当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
1号 65歳に達する日前5年間(入院その他やむを得ない事由により 介護保険相当障害福祉サービス に係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。
2号 障害者及び当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する年度(当該障害者が65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であったこと又は障害者及び当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。
3号 65歳に達する日の前日において障害の程度が厚生労働省令で定めるものに該当していたこと。
4号 65歳に達するまでに 介護保険法 による保険給付を受けていなかったこと。
43条の5 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等)
1項 高額 障害福祉サービス 等給付費は、支給決定障害者等(前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。)については、次に掲げる額を合算した額(以下この条において「 利用者負担世帯合算額 」という。)が高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 利用者負担世帯合算額 から高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額に支給決定障害者等按分率(支給決定障害者等が同1の月に受けたサービスに係る第1号及び第3号に掲げる額並びに購入等をした補装具に係る第2号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
1号 同1の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。第3号において同じ。)が同1の月に受けた 障害福祉サービス に係る 法
第29条第3項第1号
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
に掲げる額及び法第30条第3項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された 介護給付費等 の合計額を控除して得た額
2号 同1の世帯に属する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である補装具費支給対象障害者等に限る。)が同1の月に購入等をした補装具に係る 法
第76条第2項
《2 補装具費の額は、1月につき、同1の月…》
に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等
に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第1項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
3号 同1の世帯に属する支給決定障害者等( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同1の月に受けた居宅サービス等に係る 介護サービス費等 (高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。)の合計額に90分の百( 介護保険法
第49条の2第1項
《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》
により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「
又は
第59条の2第1項
《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》
により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの
の規定が適用される場合にあっては80分の百、同法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百、同法第50条第1項又は第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第2項又は第60条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第3項又は第60条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
4号 同1の世帯に属する 児童福祉法
第6条の2の2第8項
《この法律で、継続障害児支援利用援助とは、…》
通所給付決定に係る障害児の保護者以下「通所給付決定保護者」という。が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所
に規定する通所給付決定保護者(同項に規定する通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する通所給付決定保護者に限る。)が同1の月に受けた同条第1項に規定する障害児通所支援に係る同法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額及び同法第21条の5の4第3項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された同法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
5号 同1の世帯に属する 児童福祉法
第24条の3第6項
《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》
該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所
に規定する入所給付決定保護者(同項に規定する入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する入所給付決定保護者に限る。)が同1の月に受けた同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援に係る同条第2項第1号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された同条第1項に規定する障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
2項 支給決定障害者等が、次条第2号に掲げる者であるときは、前項第3号に掲げる額は零とする。
3項 第17条第2号
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支
又は第3号に掲げる支給決定障害者等が同1の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第4号に掲げる額(当該支給決定障害者等( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者( 児童福祉法
第6条の2の2第8項
《この法律で、継続障害児支援利用援助とは、…》
通所給付決定に係る障害児の保護者以下「通所給付決定保護者」という。が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所
に規定する通所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該通所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)及び第1項第5号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が入所給付決定保護者( 児童福祉法
第24条の3第6項
《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》
該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所
に規定する入所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該入所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が 負担上限月額 (当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、当該負担上限月額と特定保護者負担上限月額のいずれか高い額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該支給決定障害者等に対して高額 障害福祉サービス 等給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1号 当該支給決定障害者等に係る第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる額を合算した額から 負担上限月額 を控除して得た額(当該支給決定障害者等( 法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、その額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である支給決定障害者等が同1の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額を同号、同項第4号及び同項第5号に掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。)
2号 調整後 利用者負担世帯合算額 から第1項の高額 障害福祉サービス 等給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に支給決定障害者等按分率を乗じて得た額
4項 前項の「特定保護者 負担上限月額 」とは、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い額とする。
1号 通所給付決定保護者である支給決定障害者等当該通所給付決定保護者に係る 児童福祉法施行令 (1948年政令第74号)
第24条
《 法第21条の5の3第2項第2号に規定す…》
る当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護
に規定する障害児通所支援 負担上限月額 に相当する額
2号 入所給付決定保護者である支給決定障害者等当該入所給付決定保護者に係る 児童福祉法施行令
第27条の2
《 法第24条の2第2項第2号に規定する当…》
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に
に規定する障害児入所支援 負担上限月額 に相当する額
5項 第3項第2号の「調整後 利用者負担世帯合算額 」とは、利用者負担世帯合算額から同1の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。)に係る第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる額を合算した額から 負担上限月額 を控除して得た額を控除して得た額をいう。
6項 高額 障害福祉サービス 等給付費は、支給決定障害者(前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び 法
第76条の2第1項第2号
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
に掲げる障害者(以下この項及び次項において「 特定給付対象者 」という。)については、当該 特定給付対象者 及び当該特定給付対象者と同1の世帯に属するその配偶者が 障害福祉相当介護保険サービス のあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合又は当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同1の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合に支給するものとし、その額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 当該 特定給付対象者 が同1の月に受けた 障害福祉相当介護保険サービス に係る 介護保険法
第51条
《高額介護サービス費の支給 市町村は、要…》
介護被保険者が受けた居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費
に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(次号イにおいて「 居宅 介護サービス費等 」という。)の合計額に90分の百(同法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百、同法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額(次項において「 障害福祉相当介護保険サービス費用 」という。)
2号 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該 特定給付対象者 が同1の月に受けた 障害福祉相当介護保険サービス につき支給された 居宅介護サービス費等
ロ 当該 特定給付対象者 に対して支給された高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の合計額に障害福祉相当按分率を乗じて得た額
7項 前項第2号ロの「障害福祉相当按分率」とは、 特定給付対象者 が同1の月に受けた居宅サービス等に係る 介護サービス費等 (高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。)の合計額に90分の百( 介護保険法
第49条の2第1項
《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》
により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「
又は
第59条の2第1項
《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》
により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの
の規定が適用される場合にあっては80分の百、同法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百、同法第50条第1項又は第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第2項又は第60条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第3項又は第60条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額をもって 障害福祉相当介護保険サービス 費用を除して得た率をいう。
8項 高額 障害福祉サービス 等給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、 法
第76条の2第1項第1号
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
に掲げる者に係るものについては内閣府令・厚生労働省令で、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める。
43条の6 (高額障害福祉サービス等給付費算定基準額)
1項 前条第1項の高額 障害福祉サービス 等給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第17条第1号
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支
から第3号までに掲げる者37,200円
2号 第17条第4号
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支
に掲げる者零
3章 障害者支援施設
43条の7
1項 市町村は、その設置した障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
2項 市町村長(特別区の区長を含む。)は、当該市町村において、その設置した障害者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、又は当該施設の建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
4章 費用
44条 (障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
1項 都道府県は、 法
第94条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第92条第1号、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービ
の規定により、毎年度、 障害福祉サービス 費等負担対象額(同項第1号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。)の100分の25を負担する。
2項 国は、 法
第95条第1項
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
るものを負担する。 1 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の100分の50 2 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第3号及び第4号に掲げる
の規定により、毎年度、 障害福祉サービス 費等負担対象額の100分の50を負担する。
3項 障害福祉サービス 費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
1号 障害福祉サービス 費等( 法
第92条第1号
《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相
に規定する障害福祉サービス費等をいう。)の支給に要する費用次のイ又はロに掲げる費用の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額
イ 介護給付費等 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当するものが利用する 障害福祉サービス に係るものに限る。)の支給に要する費用当該介護給付費等について障害者等の障害支援区分、他の法律の規定により受けることができるサービスの量その他の事情を勘案して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に基づき当該介護給付費等の支給に係る障害福祉サービスを受けた障害者等の人数に応じ算定した額又は当該介護給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)のいずれか低い額
ロ 介護給付費等 (イに掲げるものを除く。)、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要する費用当該介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
2号 相談支援給付費等( 法
第92条第2号
《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相
に規定する相談支援給付費等をいう。)の支給に要する費用当該相談支援給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
3号 高額 障害福祉サービス 等給付費の支給に要する費用当該高額障害福祉サービス等給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
45条 (自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担)
1項 法
第94条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第92条第1号、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービ
の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する同項第2号の額は、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費(次項において「 自立支援医療費等 」という。)の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2項 法
第95条第1項
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
るものを負担する。 1 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の100分の50 2 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第3号及び第4号に掲げる
の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担する同項第2号又は第3号の額は、 自立支援医療費等 の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
45条の2 (地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助)
1項 法
第94条第2項
《2 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲…》
内において、政令で定めるところにより、第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第6号に掲げる費用の100分の二十五以内を補助することができる。
の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2項 法
第95条第2項
《2 国は、予算の範囲内において、政令で定…》
めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。 1 第19条から第22条まで、第24条及び第25条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用地方自治法第252条の14第1項
の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助する同項第2号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
45条の3 (市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助)
1項 法
第95条第2項
《2 国は、予算の範囲内において、政令で定…》
めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。 1 第19条から第22条まで、第24条及び第25条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用地方自治法第252条の14第1項
の規定により、毎年度国が市町村に対して補助する同項第1号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の14第1項
《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》
、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額及び市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の額の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
5章 審査請求
46条 (不服審査会の委員の定数の基準)
1項 法
第98条第1項
《都道府県知事は、条例で定めるところにより…》
、前条第1項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会以下「不服審査会」という。を置くことができる。
に規定する 不服審査会 (以下「 不服審査会 」という。)の委員の定数に係る同条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の 介護給付費等 又は地域相談支援給付費等(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等をいう。)に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の
第48条第1項
《不服審査会は、委員のうちから不服審査会が…》
指名する者をもって構成する合議体以下この条において「合議体」という。で、審査請求の事件を取り扱う。
に規定する 合議体 を不服審査会に設置することができる数であることとする。
47条 (会議)
1項 不服審査会 は、会長が招集する。
2項 不服審査会 は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3項 不服審査会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
48条 (合議体)
1項 不服審査会 は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する 合議体 (以下この条において「 合議体 」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
2項 合議体 のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、 不服審査会 の指名する委員が長となる。
3項 合議体 を構成する委員の定数は、5人を標準として都道府県が定める数とする。
4項 合議体 は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5項 合議体 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6項 不服審査会 において別段の定めをした場合のほかは、 合議体 の議決をもって不服審査会の議決とする。
49条 (市町村等に対する通知)
1項 法
第102条
《市町村に対する通知 都道府県知事は、審…》
査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第21条第2項
《2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、…》
審査請求書又は審査請求録取書前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第1項及び第55条において同じ。を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
50条 (関係人に対する旅費等)
1項 都道府県が 法
第103条第2項
《2 都道府県は、前項の規定により出頭した…》
関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、 地方自治法
第207条
《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》
により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含
の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
6章 雑則
51条 (大都市等の特例)
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)において、 法
第106条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところ
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の32第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第1節、第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款、第4節並びに第7節、第78
から第3項までに定めるところによる。
2項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下「 中核市 」という。)において、 法
第106条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところ
の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令
第174条の49の12
《障害者の自立支援に関する事務 地方自治…》
法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款、第4
に定めるところによる。
52条 (主務大臣)
1項 法
第106条の2第1項
《この法律における主務大臣は、厚生労働大臣…》
とする。 ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
ただし書の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第1章(
第5条
《 この法律において「障害福祉サービス」と…》
は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同
を除く。)、第2章第1節(
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
から
第11条
《主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対…》
象サービス等に関する調査等 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付
まで及び
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
を除く。)並びに第2節第1款及び第2款(
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
及び
第27条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(同項に係る部分に限る。)を除く。)、
第28条
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
及び特例訓練等給付費の支給 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4
、
第41条
《指定の更新 第29条第1項の指定障害福…》
祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条におい
の二、第3章(
第77条第1項第4号
《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》
地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発
及び第5号を除く。)、第5章から第8章まで、
第105条
《審査請求と訴訟との関係 第97条第1項…》
に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
の二並びに
第108条
《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。
の規定に定める事項
2号 前号に掲げるもののほか、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、基本相談支援(特定相談支援事業を行う者が行うものに限る。)、計画相談支援、特定相談支援事業、自立支援医療、補装具、移動支援事業及び地域活動支援センターに関する事項( 法
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
、
第27条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(同項に係る部分に限る。)、第2章第2節第4款及び
第76条の2第1項
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
(第2号に係る部分に限る。)の規定に定める事項を除く。)
2項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、 法
第106条の2第1項
《この法律における主務大臣は、厚生労働大臣…》
とする。 ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
ただし書及び前項の規定により、法第11条、第47条の2第2項、
第51条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第106条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の32第1項から第3項までに定めるとこ
の三、
第51条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第106条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の32第1項から第3項までに定めるとこ
の四、
第51条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第106条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の32第1項から第3項までに定めるとこ
の三十二及び第51条の33に規定する権限(前項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、内閣総理大臣にあっては厚生労働大臣に、厚生労働大臣にあっては内閣総理大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
53条 (権限の委任)
1項 法
第107条第3項
《3 この法律による主務大臣の権限であって…》
、前条第1項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの政令で定めるものを除く。は、こども家庭庁長官に委任する。
の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第51条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条
の三及び
第51条の4
《勧告、命令等 第51条の2第2項の規定…》
による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。が、同条第1項の主務省令で定める基準に従
に規定する権限(前条第1項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)当該権限の行使の対象となる法第42条第1項に規定する指定事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
2号 法
第51条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条
の三十二及び
第51条の33
《勧告、命令等 第51条の31第2項の規…》
定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。が、同条第1項の主務省令で
に規定する権限(前条第1項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)当該権限の行使の対象となる法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
54条
1項 内閣総理大臣は、この政令の規定による内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
55条 (命令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、
第52条第1項
《法第106条の2第1項ただし書の政令で定…》
める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第1章第5条を除く。、第2章第1節第8条から第11条まで及び第12条を除く。並びに第2節第1款及び第2款第19条第3項及び第27条同項に係る部分に限る。を除く
各号に掲げる事項については内閣府令・厚生労働省令で、それ以外の事項については厚生労働省令で定める。