附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法
第2条
《法人税の特例 農地法1952年法律第2…》
29号第7項に規定する農業生産法人で、地域水田農業推進協議会から2005年度の水田農業構造改革交付金等の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた金額をもって固定資産の取
の規定の適用を受けようとする 農業生産法人 の事業年度が会社法(2005年法律第86号)の施行の日前に終了する事業年度である場合のこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 1994年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1995年政令第25号)は、廃止する。