附 則
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月27日政令第64号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第158号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第159号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第160号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第166号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第168号)
1項 この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年7月12日政令第232号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第109号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法附則第2条に規定する政令で定める法人等…》
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術セン
に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第76号)
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年9月11日政令第240号) 抄
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月22日政令第316号)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。