石綿による健康被害の救済に関する法律施行令《本則》

法番号:2006年政令第37号

略称: アスベスト救済法施行令・石綿健康被害救済法施行令・石綿被害者救済法施行令・石綿救済法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第6条第1項 《認定は、基準日から申請のあった日の前日ま…》 での期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。同法第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)、 第12条第1項 《法第38条第1項の規定により一般拠出金に…》 ついて労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句同法第15条第3項において準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《法第48条第1項の特別拠出金の額の算定方…》 法は、法第47条第1項の特別事業主が有し、又は有していた特別事業場ごとに次に定めるところにより算定した額の合計額を合算するものとする。 1 事業主の負担総額に1951年から2005年までの各年における第16条第1項 《法第59条第4項の政令で定める額は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 1 法第62条第1号の場合 12,010,000円 2 法第62条第2号の場合 12,010,000円から法第62条第2号に規定する特別遺族年第19条第1項 《法第69条第3項の規定により特別遺族給付…》 金の支給に要する費用について特別会計に関する法律2007年法律第23号の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る特別会計に関する法律の規定 読み替えら 、第20条第2項、第26条第2項、第59条第3項及び第4項、第69条第2項及び第3項並びに第86条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (指定疾病)

1項 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「指定疾病」とは、中皮腫…》 しゆ、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。 の政令で定める疾病は、次のとおりとする。

1号 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺

2号 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

2条 (認定の有効期間)

1項 第6条第1項 《認定は、基準日から申請のあった日の前日ま…》 での期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。法第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 中皮しゆ5年

2号 気管支又は肺の悪性新生物5年

3号 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺5年

4号 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚5年

3条 (法第12条第1項の政令で定める法律)

1項 第12条第1項 《前条の規定により支給する医療費の額は、当…》 該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して法第15条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号

2号 船員保険法 1939年法律第73号

3号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

4号 国民健康保険法 1958年法律第192号

5号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

6号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号

7号 介護保険法 1997年法律第123号

4条 (医療に関する審査機関)

1項 第14条第1項 《機構は、前条第1項の規定による支払をなす…》 べき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に の政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び 介護保険法 第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護給付費等審査委員会とする。

5条 (療養手当の額)

1項 第16条第1項 《機構は、被認定者に対し、その請求に基づき…》 、政令で定める額の療養手当を支給する。 の政令で定める額は、103,870円とする。

6条 (葬祭料の額)

1項 第19条第1項 《機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病…》 に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。 の政令で定める額は、199,000円とする。

7条 (特別遺族弔慰金の額)

1項 第20条第2項 《2 前項の特別遺族弔慰金の額は、指定疾病…》 について受ける医療に要する費用及び第16条第1項の療養手当の額を勘案して単1の金額として政令で定める額とする。 の政令で定める額は、2,810,000円とする。

8条 (法第26条第2項の政令で定める給付)

1項 第26条第2項 《2 療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及…》 び救済給付調整金は、これらの支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、労災保険法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相当する金額として政令で定めるとこ の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支給される給付とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。

2号 船員保険法

3号 労働基準法 1947年法律第49号

4号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号

5号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 1947年法律第80号

6号 国会職員法 1947年法律第85号

7号 船員法 1947年法律第100号

8号 災害救助法 1947年法律第118号

9号 消防組織法 1947年法律第226号

10号 消防法 1948年法律第186号

11号 水防法 1949年法律第193号

12号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

13号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号

14号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 1952年法律第245号

15号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 1953年法律第33号

16号 自衛隊法 1954年法律第165号

17号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号

18号 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 1961年法律第215号

19号 災害対策基本法 1961年法律第223号

20号 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号

21号 河川法 1964年法律第167号

22号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号

23号 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号

24号 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号

25号 独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号

26号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号

27号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号

28号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号

29号 少年院法 2014年法律第58号

9条 (法第26条第2項の給付に相当する金額)

1項 第26条第2項 《2 療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及…》 び救済給付調整金は、これらの支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、労災保険法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相当する金額として政令で定めるとこ の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

1号 前条に規定する給付が1時金としてのみ行われるべき場合当該1時金の価額を基礎として環境省令で定める方法により算定した額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環境省令で定める方法により算定した額

10条 (一般拠出金の徴収に要する費用の額)

1項 第36条 《機構に対する交付 厚生労働大臣は、前条…》 第1項の規定により一般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。 の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度における一般拠出金(法第37条第1項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の返還金の額並びに一般拠出金の徴収及び法第38条第2項の一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第34条の規定による国庫の負担額を減じて得た額とする。

11条 (一般拠出金率の算定方法)

1項 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 の一般拠出金率は、次に掲げる事項を基礎として定めるものとする。

1号 救済給付( 第3条 《救済給付の種類等 石綿による健康被害の…》 救済のため支給される給付以下「救済給付」という。は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。がこの章の規定により支給するものとする。 1 医療費 2 療養手当 3 葬祭料 の救済給付をいう。)の支給に要する費用の予想額、法第32条第1項の規定による交付金及び同条第2項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して算定した一般拠出金及び特別拠出金の額として必要であると見込まれる金額の総額(以下「 事業主の負担総額 」という。)から法第47条第1項の規定により徴収される特別拠出金の総額の見込額を控除した額

2号 2005年度における全国の労災保険適用事業主( 第35条第1項 《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》 用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度 の労災保険適用事業主をいう。)がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金の総額として推計した額

12条 (徴収法を準用する場合の読替え)

1項 第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお の規定により一般拠出金について 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (特別事業主の要件)

1項 第47条第1項 《機構は、救済給付の支給に要する費用に充て…》 るため、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主以下「特別事業主」という。から、毎年度、特別拠出金を徴収する。 の政令で定める要件は、 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第10項 《10 この法律において「特定粉じん発生施…》 設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 に規定する特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査で環境大臣が指定するものにより石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの(以下「 特別事業場 」という。)を有し、又は有していたこととする。

1号 石綿の使用量(1951年から2005年までの各年における当該工場又は事業場において使用された石綿の量の合計量をいう。以下同じ。)が、一万トン以上であること。

2号 1995年から2004年までの各年における当該工場又は事業場の所在地の属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村において中皮腫により死亡した者の数の合計数を十で除して得た数を当該市町村の人口(2005年3月31日において 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)で除して得た数に110,000を乗じて得た数が、0・553人以上であること。

3号 1939年度から2004年度までの各年度における当該工場又は事業場において石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病にかかり、これにより 労働者災害補償保険法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険給付を受けた者の合計の人数(以下「 保険給付の受給者数 」という。)が、10人以上であること。

14条 (特別拠出金の額の算定方法)

1項 第48条第1項 《特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算…》 定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。 の特別拠出金の額の算定方法は、法第47条第1項の特別事業主が有し、又は有していた 特別事業場 ごとに次に定めるところにより算定した額の合計額を合算するものとする。

1号 事業主の負担総額 に1951年から2005年までの各年における我が国の石綿の輸入量を合計した量(トンで表した量をいい、以下「石綿の輸入量」という。)の数値を石綿の輸入量の数値と全国の 保険給付の受給者数 に170を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該 特別事業場 における石綿の使用量(トンで表した量をいう。)の数値を石綿の輸入量の数値で除して得た数値を乗じて得た額

2号 事業主の負担総額 に全国の 保険給付の受給者数 に170を乗じて得た数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に170を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該 特別事業場 における保険給付の受給者数を全国の保険給付の受給者数で除して得た数値を乗じて得た額

15条 (特別遺族年金の額等)

1項 第59条第3項 《3 特別遺族年金の額は、労災保険法の規定…》 による遺族補償年金の額等を勘案し、特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて政令で定める額とする。 の政令で定める額は、次の各号に掲げる特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

1号 1人2,410,000円

2号 2人2,710,000円

3号 3人3,010,000円

4号 4人以上3,310,000円

2項 特別遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減が生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、特別遺族年金の額を改定する。

16条 (特別遺族1時金の額)

1項 第59条第4項 《4 特別遺族1時金の額は、労災保険法の規…》 定による遺族補償1時金の額等を勘案し、第62条各号の区分に応じて政令で定める額とする。 の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

1号 第62条第1号 《特別遺族1時金 第62条 特別遺族1時金…》 は、次の場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場 の場合12,010,000円

2号 第62条第2号 《特別遺族1時金 第62条 特別遺族1時金…》 は、次の場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場 の場合12,010,000円から法第62条第2号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額

17条 (徴収法等を適用する場合の読替え)

1項 第69条第2項 《2 前項の規定による労働保険料の徴収につ…》 いては、徴収法の規定第4条及び第22条から第25条までの規定を除く。を適用する。 この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被 の規定により同条第1項の規定による労働保険料の徴収について 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条

1項 第69条第2項 《2 前項の規定による労働保険料の徴収につ…》 いては、徴収法の規定第4条及び第22条から第25条までの規定を除く。を適用する。 この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被 の規定により 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定を適用する場合における 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令 1972年政令第46号)の規定の適用については、同令本則中「 第12条第2項 《2 前項の医療に要する費用の額は、健康保…》 険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。 ただし、現に要した費用の額を超えることができない。 」とあるのは「 第12条第2項 《2 前項の医療に要する費用の額は、健康保…》 険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。 ただし、現に要した費用の額を超えることができない。 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第69条第2項 《2 前項の規定による労働保険料の徴収につ…》 いては、徴収法の規定第4条及び第22条から第25条までの規定を除く。を適用する。 この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「保険給付に要する費用の予想額」とあるのは「保険給付に要する費用の予想額並びに過去3年間の特別遺族給付金( 石綿による健康被害の救済に関する法律 第59条第1項 《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》 り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。 の特別遺族給付金をいう。以下同じ。)の受給者数及び平均受給期間その他の事項に基づき算定した特別遺族給付金の支給に要する費用の予想額」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」とする。

19条

1項 第69条第3項 《3 特別遺族給付金の支給に要する費用につ…》 いては、労災保険法による労働者災害補償保険事業の保険給付費とみなして、特別会計に関する法律2007年法律第23号の規定を適用する。 この場合において、同法第99条第1項第2号イ中「労災保険事業の保険給 の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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