附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年5月8日政令第193号)
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2006年12月20日政令第389号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月23日政令第52号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年5月26日政令第142号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の
第1条
《指定疾病 石綿による健康被害の救済に関…》
する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 2 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
の規定により指定疾病となる疾病に関し、 石綿による健康被害の救済に関する法律 の規定を適用する場合には、同法第20条第1項第1号中「施行日」とあるのは「 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第142号)の施行の日」と、同項第2号及び同法第22条第2項中「施行日」とあるのは「 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日」とする。
附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄
1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年11月11日政令第379号)
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年7月14日政令第196号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。