特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令《本則》

法番号:2006年政令第62号

略称: オフロード法施行令

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制定文 内閣は、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 2005年法律第51号第2条第1項 《この法律において「特定特殊自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。であって、次に掲げるものけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政 及び第3項、 第12条第3項 《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》 殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務第20条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条並びに第30条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定特殊自動車から除かれるもの)

1項 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定特殊自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。であって、次に掲げるものけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政 の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。

1号 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるもの

道路運送車両法 1951年法律第185号第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する大型特殊自動車

イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車

2号 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車

2条 (政令で定める構造が特殊な自動車)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「特定特殊自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。であって、次に掲げるものけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政 の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第1号に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。

1号 連続式バケット掘削機

2号 くい打ち機及びくい抜き機

3号 アースオーガー

4号 タワークレーン

5号 ドリルジャンボ

6号 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの

3条 (特定特殊自動車排出ガス)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「特定特殊自動車排出…》 ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 一酸化炭素

2号 炭化水素

3号 鉛化合物

4号 窒素酸化物

5号 粒子状物質

4条 (少数生産車の台数)

1項 第12条第3項 《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》 殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務 の政令で定める台数は、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、三十台とする。

5条 (登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)

1項 第20条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。法第27条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

6条 (登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え)

1項 第27条 《準用 第19条第2項、第3項、第5項及…》 び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「 の規定により法第19条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第20条から第25条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7条 (検査事務等に関する手数料)

1項 第32条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を国登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に 各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第6条第1項 《主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする…》 者以下「特定原動機製作等事業者」という。の申請により、特定原動機をその型式について指定する。 の指定を受けようとする者322,500円

2号 第12条第3項 《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》 殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務 の承認を受けようとする者19,300円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、19,100円

3号 第17条第1項 《特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特…》 例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に ただし書の検査を受けようとする者168,300円

2項 第32条第1項第1号 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を国登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に 又は第3号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同条の規定により国に納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、主務省令で定める数の職員が当該検査のためその地に出張するとした場合に 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。

3項 第32条第1項第1号 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を国登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に 又は第3号に掲げる者が同項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納めなければならない手数料の額は、それぞれ法第21条第4項に規定する特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第27条において読み替えて準用する法第21条第4項に規定する特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定める額とする。

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