制定文
内閣は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第189条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、本部及び民営化委員会に関し必要な事項、承継会社の再編成に関し必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議事)
1項 郵政民営化 委員会 (以下「 委員会 」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 委員会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2条 (事務局長)
1項 委員会 の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3条 (事務局次長)
1項 委員会 の事務局に、事務局次長2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
4条 (参事官)
1項 委員会 の事務局に、参事官3人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
5条 (事務局の内部組織の細目)
1項 前3条に定めるもののほか、 委員会 の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。
6条 (委員会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。