制定文
内閣は、 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (2006年法律第11号)
第7条第3項
《3 前項に規定するもののほか、第1項の規…》
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(同法附則第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の国の負担の特例)
1項 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
第7条第1項
《2006年度における国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
の規定を適用する場合における 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)の規定の適用については、同令第12条第1項中「納付に要する費用」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用( 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (2006年法律第11号)
第7条第1項
《2006年度における国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
の規定による国の負担に係るもの、法第99条第2項第5号の規定による公社の負担に係るもの、同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「 短期給付事務に要する費用 」という。)」と、「法第99条第3項」とあるのは「同条第3項」と、「毎事業年度」とあるのは「2006年度においては」と、「納付額」とあるのは「納付額、 短期給付事務に要する費用 の額」と、同条第2項中「を含み」とあるのは「及び2006年度における長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用( 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
第7条第1項
《2006年度における国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
の規定による国の負担に係るもの、法第99条第2項第5号の規定による公社の負担に係るもの、同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「 2006年度における長期給付事務に要する費用 」という。)を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「、当該基礎年金拠出金」と、「予想額」とあるのは「予想額及び 2006年度における長期給付事務に要する費用 の額」と、同令附則第34条第2項中「第12条第2項中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「並びに当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「第12条第1項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第2項中「2006年度における長期給付基礎年金拠出金」とあるのは「年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに2006年度における長期給付基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「当該基礎年金拠出金の納付に要する費用の予想額及び」とあるのは「当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金の納付に要する費用の予想額並びに」」とする。
2条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例)
1項 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 附則第2項において読み替えて準用する同法第7条第1項に規定する政令で定める額は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第99条第2項第5号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用について、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等の職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)である組合員が属する国家公務員共済組合(同法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。)が、2006年度において負担すべき額としてそれぞれの予算に計上した額とする。
2項 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 附則第2項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定を適用する場合における 国家公務員共済組合法施行令 の規定の適用については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「、法第99条第2項第5号の規定による公社の負担に係るもの、同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第2項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「同条第3項」とあるのは「法第99条第3項」と読み替えるものとする。