制定文 内閣は、 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律 (2006年法律第22号)の施行に伴い、並びに同法第4項及び第5項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
17条 (独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)
1項 独立行政法人消防 研究所 の解散に関する法律(以下「 法 」という。)第1項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「 研究所 」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
18条 (総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)
1項 法 第3項の規定により総務大臣が 研究所 の2005年4月1日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。次項において「 通則法 」という。)
第32条
《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》
等 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に
の規定を準用する。
2項 法 第3項の規定により総務大臣が 研究所 の 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、通則法第33条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
19条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 研究所 の解散前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。
20条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 研究所 の解散前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。