制定文 内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号)の施行に伴い、並びに同法附則第8条、第9条第3項及び第10項、第10条第1項及び第4項、第11条並びに
第14条
《国家公務員退職手当法施行令の適用に関する…》
経過措置 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律以下「法」という。の施行前に法附則第4条第6項に規定する施行日前の研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当法
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
14条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(以下「 法 」という。)の施行前に法附則第4条第6項に規定する施行日前の研究所等を退職した者に関する 国家公務員退職手当法施行令
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
の規定の適用については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立特殊教育総合研究所の、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人国立国語研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立国語研究所の、独立行政法人国立科学博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職した者にあっては独立行政法人物質・材料研究機構の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人防災科学技術研究所の、独立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人放射線医学総合研究所の、独立行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号)による改正前の独立行政法人国立博物館法(1999年法律第178号)第2条の独立行政法人国立博物館及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立文化財機構の事務所は、当該退職した者が所属していた 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
15条 (国から承継される権利及び義務)
1項 法附則第8条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。
第18条
《権利及び義務の承継の際出資があったものと…》
される財産 法附則第10条第1項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 1 第15条第1号の規定により指定された土地等 2 第15条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣
において「 土地等 」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
2号 文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
3号 法 第3条の規定による改正後の 独立行政法人国立青少年教育振興機構法 (1999年法律第167号)
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修以下この項において「青少年研
に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
16条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第9条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
17条 (独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第9条第1項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。
18条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
1項 法附則第10条第1項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
1号 第15条第1号の規定により指定された 土地等
2号 第15条第3号
《国から承継される権利及び義務 第15条 …》
法附則第8条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 1 文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第18条において「土
の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
19条 (評価委員の任命等)
1項 法附則第10条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 独立行政法人国立青少年教育振興機構の役員(2006年3月31日までの間は、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第10条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第10条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省スポーツ・青少年局青少年課において処理する。
20条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第11条に規定する政令で定める国有財産は、 法 の施行の際現に専ら独立行政法人国立青年の家に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に規定する庁舎等をいう。)とする。
2項 内閣総理大臣は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の理事長の申請に基づき、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。