附 則
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《評価委員の任命等 法附則第10条第3項…》
の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人国立青少年教育振興機構の役員2006年3月31日までの間は、独立行政法人国
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの理事長は、この政令の施行の日前においても、
第20条第1項
《法附則第11条に規定する政令で定める国有…》
財産は、法の施行の際現に専ら独立行政法人国立青年の家に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項に規定する庁舎等をいう。とする。
の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。