制定文
内閣は、 独立行政法人国立美術館法 (1999年法律第177号)
第5条第6項
《6 前項の評価委員その他評価に関し必要な…》
事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 独立行政法人国立美術館法 (以下「 法 」という。)
第5条第5項
《5 第3項の規定により政府が出資の目的と…》
する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 独立行政法人国立美術館の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法
第5条第5項
《5 第3項の規定により政府が出資の目的と…》
する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第5条第5項
《5 第3項の規定により政府が出資の目的と…》
する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。