独立行政法人国立美術館法施行令《附則》

法番号:2006年政令第162号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月26日政令第59号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月27日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。