制定文 内閣は、独立行政法人国立博物館法(1999年法律第178号)第5条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 独立行政法人国立文化財機構法 (1999年法律第178号。以下「 法 」という。)
第5条第5項
《5 第3項の規定により政府が出資の目的と…》
する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 独立行政法人国立文化財機構の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法
第5条第5項
《5 第3項の規定により政府が出資の目的と…》
する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第5条第5項
《5 第3項の規定により政府が出資の目的と…》
する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。