独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2006年政令第164号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第25号)附則第8条第3項及び第9項、第9条第3項並びに第12条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

13条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)

1項 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行前に独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人 産業医学総合研究所 以下「 産業医学総合研究所 」という。及び独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者に関する 国家公務員退職手当法施行令 第10条 《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》 受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。 の規定の適用については、独立行政法人産業安全研究所及び産業医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人労働安全衛生総合研究所の、独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立健康・栄養研究所の事務所は、当該退職した者が所属していた 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。

14条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 整備法 附則第8条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3項 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

15条 (積立金の処分に関する経過措置)

1項 整備法 附則第8条第8項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が行う積立金の処分については、第10条の規定による改正前の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第5条 《中期計画等に定めた不要財産の国庫納付 …》 独立行政法人は、中期目標管理法人通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。の中期計画通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。第7条第1項において同じ。において通則法第30条第 から 第8条 《簿価超過額の国庫への納付 独立行政法人…》 は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額以下この条において「簿価超過額」という。があった場合には、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認 まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第5条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律࿸2006年法律第25号。以下「整備法」という。)附則第8条第8項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人 産業医学総合研究所 次条第1項において「 産業医学総合研究所 」という。)については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の2006年4月1日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあるのは「同年6月30日」と、同令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、産業医学総合研究所については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2006年6月30日」と、同令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2006年7月10日」と、同令別表独立行政法人産業医学総合研究所の項中「独立行政法人産業医学総合研究所法」とあるのは「整備法附則第8条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧独立行政法人産業医学総合研究所法」とする。

16条 (産業医学総合研究所の解散の登記の嘱託等)

1項 整備法 附則第8条第1項の規定により 産業医学総合研究所 が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

17条 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 整備法 附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の役員(2006年3月31日までの間は、 産業医学総合研究所 の役員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 整備法 附則第9条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 整備法 附則第9条第2項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。

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