独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2006年政令第164号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 整備法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、 第17条 《独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継…》 する資産に係る評価委員の任命等 整備法附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 独立行政法人労働安全衛生総合研 の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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