附 則
1項 この政令は、 整備法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、
第17条
《独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継…》
する資産に係る評価委員の任命等 整備法附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 独立行政法人労働安全衛生総合研
の規定は、公布の日から施行する。
法番号:2006年政令第164号
略称:
1項 この政令は、 整備法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、
第17条
《独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継…》
する資産に係る評価委員の任命等 整備法附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 独立行政法人労働安全衛生総合研
の規定は、公布の日から施行する。
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